厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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小西委員の御質問にお答えいたします。
文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。
まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。
このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。
そして、合理性に係る立法事実について、本特例は、特定の個人との対応関係が排斥された統計作成等のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供について本人同意を不要としております。加えて、本特例には、一定の事項の公表や目的外利
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の統計作成等を目的とする場合の特例の創設に関しましてですが、ただいま御答弁ございましたように、その立法事実や個人の権利利益の保護の観点からの合理性につきましての説明は受けておるところでございまして、当局としてはその説明を了としたものでございますが、お尋ねの憲法第十三条との関係でということでございますと、今般の個人情報保護法の改正案についての当局における審査におきまして、本特例の創設と憲法第十三条との関係について整理した文書を個人情報保護委員会事務局より審査資料として提出をいただいたことはございません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。
政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。
ところが、今回の個人情報保護法の改正におけるAI開発事業者はそういう許認可制度もないわけなんですけれども、なぜ今回、同じ医療情報なわけですから、なぜ特別法の構成にしなかったのか、なぜ個人情報保護法というこの緩い一般法の体系でやったのか、なぜ特別法にしなかったのか、その理由を答えていただけますか。
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御質問ありました国による事前の許認可制度を設けなかった理由について御回答させていただきます。
まず、前提といたしまして、一般法である個人情報保護法は、まず、当事者間における自主的な取組によって適正な取扱いが実現されていることを重視し、例外的に問題が生じた場合に独立に監督機関が是正するという事後チェック型の制度となっております。このような制度的な枠組みは、活発なデータの流通を確保しながらその適正な取扱いをも実現する観点から合理的なものとして、今回のこの法案も同様の枠組みを図ることとしております。
その上で、本特例においては、先ほども御回答させていただきましたが、個人の権利利益の保護を十分に図るための措置を設けており、国による事前の許認可を受けなくても個人の権利利益の保護を十分に図ることが制度的に可能であるために、国による事前の許認可制度は設けておりません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。
かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。
なので、質問するんですが、その活発なデータをやり取りできるようになっている個人情報保護法
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、そもそもの今回の個人情報保護法の改正については、委員おっしゃるように、医療も含め様々な分野でのデータの活発、流動性を持たせるために改正をするものでございます。
そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるものではありません。
以上です。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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今の答弁は、運用していろんな問題が出た場合には特別法を検討するということですか。
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の個人情報保護法はあくまで一般法でありますので、その上で本特例が必要ということであれば、それは御検討いただく内容だというふうに思います。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。
いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
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