厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。
また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。
お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に発出した通達「警備業法等の解釈運用基準について」におきまして、警察庁から都道府県警察に対しまして、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。
次に、資料三の一と三の二を御覧ください。
二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこと自体は一歩前進です。
しかし、二〇一九年に改正された法令百九十一本の約六割に、心身の故障に対する相対的欠格条項が新たに設けられたのです。さらに、その心身の故障とは精神の機能の障害であると政省令で規定されました。この結果、二〇一九
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。
なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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一部であっても、障害とひも付けるのは差別です。代読お願いします。
一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。
二十年以上前、絶対的欠格条項の改正に向けた議論では生命、安全に関わるといった消極論もあったそうですが、実際はそれらは差別、偏見だったと言えるでしょう。
次の論点に移ります。
資料六の判決文を御覧ください。読み上げます。
本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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まず、厚生労働省が所管をいたします国家資格には、いわゆる相対的欠格条項が設けられているものが多くございます。
この欠格条項については、第五次障害者基本計画において、各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うこととされております。
厚労省としても、障害者政策委員会におけるフォローアップの機会、これを捉えまして、制度ごとに検討を行ってきておりますが、今後とも、先ほど申しました基本計画の方針にのっとって、その趣旨を踏まえつつ対応していきたいと考えています。
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| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる相対的欠格条項については、障害者基本計画において、各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うこととされております。
なお、社会情勢の変化には、一般的に職場における合理的配慮や環境整備など、それぞれの資格を用いて働く者を取り巻く情勢の変化も含むものと考えられております。
その実施状況につきましては、障害者基本計画の趣旨を踏まえた上で、障害当事者等が過半数を占める障害者政策委員会において必要な監視を行っていただくこととしており、引き続きそのフォローアップをしてまいります。
以上です。
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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相対的欠格条項は差別ではありませんか。上野大臣、お願いします。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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いわゆる相対的欠格条項は、障害者であることをもって一律に資格等の取得が認められないというものではなく、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断することを求めるものだと承知をしております。
いずれにいたしましても、先ほど申しました障害者基本計画の方針に沿って対応していくことが必要だと考えています。
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