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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
全ての団体については恐らく承知をしていないと思いますが、医師会等の主要な団体についてのお話については事前にお伺いをしているところであります。
早稲田ゆき 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
私が資料に出したのが重立った団体ですので、またお目通しいただきたいと思いますが、これは聞いていらっしゃるというふうに理解をいたしました。  その上でですけれども、五月二十九日、当委員会で、今枝副大臣から、法に上乗せするような規則を定めていくことは可能かという私の質疑に対して、御指摘のとおりとおっしゃっておられました。  上乗せについてもきちんと書いていくということでありますという答弁でございましたが、これについて、では、例えば、本人同意なく、病歴など、そして名前入りで、統計作成等の目的であればできるということに改正がされるわけですけれども、その病歴について、それでは、実名入りではなく、匿名化又は仮名化することということも規則に書くことが可能という意味でよろしいのか、伺います。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お尋ねの答弁につきましては、本法案を認めていただいた後に、本法案の規定のうち、委員会規則に委任されている事項ですとかまたガイドライン等を検討するに当たっては、情報の機微性等に応じて、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものであります。  一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドライン等の内容を定めるに当たって、情報の機微性等に応じた厳格な内容を定めることも可能であると認識をしております。  その上で、法の委任を受けた規則やガイドライン等においては、具体的にいかなる内容を定めるかは、本法案をお認めいただいた後に、法の委任の範囲内におきまして、現行の法体系や改正法案の趣旨等も踏まえながら、個人情報保護委員会において検討されるものと承知をしております。
早稲田ゆき 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
法の委任範囲内にということでありますけれども、私が申し上げた匿名化、仮名化ということも考えられ得るということなんでしょうか、考えられないということなんでしょうか。教えてください。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
現時点におきまして、統計作成等の特例に基づく提供を行う場合について、匿名化や仮名化を規則上、一律に義務づけるということは想定していないものと承知をしております。  ただ、いずれにいたしましても、仮に本法案をお認めいただいた場合には、厚生労働省とも連携をして医療分野を対象としたガイドライン等の改正等を行い、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等を明確にしていくものと承知をしております。
早稲田ゆき 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
一律というのは、病歴についてということであれば、それは一律ではなくてですか。病歴ということに限ってだったらそういうことも考えられ得るということでよろしいでしょうか。
今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
早稲田ゆき 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
全ての分野で規則で仮名化云々ということは書けないけれども、医療分野、今厚労省で所管をしている分野であって、病歴とかいうことであれば、それは今後考えていくという、検討の余地があるということで理解をいたしましたが、うなずいていただきましたので、そういうことと。よろしいですね。検討の余地があるということですね。病歴については仮名化とか匿名化。分かりました。ありがとうございます。  今は決まっていない、法律が成立した後ということで、なかなかそういう意味では懸念が払拭ができないわけなんですけれども、今は、病歴については御答弁をいただきました。  しかし、もう一つ、EUにおいては、GDPRの統計作成等の中にAI開発を含めていないと聞いております。日本はなぜAI開発を含めたのか。それでは、AI開発としても、分類、推測、評価をする従来型のAIなのか、それとも、それだけではなく、本物そっくりの画像や映像
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今枝宗一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。  本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。  その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の情報の解析を行い、そうした大量の情報の傾向又は性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えており、データの分析や評価等を行うAIや、テキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も
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早稲田ゆき 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。  さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたことが起こり得るんだという懸念も非常に多くの方も示されているわけです。  だから、私たちは、こうしたことを一気に生成AIまでやるということ、そして病歴でも犯歴でもそうしたことをやるということには非常に懸念が払拭はできません。  その上でで
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