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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大坪寛子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  今、令和五年度から第四期のがん対策基本計画の最中でございますが、その基本計画の中では、がん患者が障害年金等の制度が利用可能なことを知らずに必要な支援につながっていない場合があることや、取り組むべき施策として、がん患者の経済的な課題等を明らかにするということが計画の中に盛り込まれております。  こういったことを踏まえまして、がん患者を対象とした調査であります患者体験調査、これが、がん対策推進基本計画に掲げた患者の体験の観点から評価することを目的として、国立がん研究センターにおいて数年に一度実施をさせていただいております。  今先生から御指摘の項目の中で傷病手当金や就労支援制度につきましては既にこの患者体験調査の中に盛り込まれておりまして、休職、休業中に利用した金銭的保障の有無ですとか、治療と仕事を両立するために勤め先で利用した制度の内容、こういったことを調査をさ
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原田大二郎
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
ありがとうございます。是非前向きに検討いただければと思います。ありがとうございます。  続きまして、粒子線治療のアクセスと地域連携についてお伺いをいたします。  前回質疑におきましては、粒子線治療は、高度な装置と人材が必要なため一定の集約が必要であるということではございますけれども、やはり均てん化ということに関しましては、どの地域に住んでいてもアクセスはできるというような最低の条件はやはり整えていくべきではないかということを指摘をさせていただきました。  政府から、今後、都道府県又は広域で集約が必要な医療として今後粒子線を位置付けて、例えば都道府県がん診療連携協議会などで計画的に議論を促していくという答弁がございました。しかし、アクセス格差を評価するためには、実施施設の有無や、またその治療件数を拾うというだけでは不十分ではないかと思っております。  そこで、政府参考人にお伺いをいた
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大坪寛子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘のようなその紹介、逆紹介といった地域との連携、これ極めて重要だろうというふうには思っております。  御指摘をいただきました現況報告書でありますけれど、これは全ての拠点病院等から悉皆的にがん医療提供体制等の状況について報告をいただいているものでございます。病院等の事務負担を考慮して、報告する項目というものを事前に設定されているというものであります。  今後、粒子線治療のアクセス状況ですとか粒子線治療施設との紹介、逆紹介の好事例の実態把握、こういったことにつきましては、次期がん対策推進基本計画における指標として位置付けるかどうかも含めて、がん対策推進協議会の議論を踏まえて検討させていただきたいと思っております。
原田大二郎
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
ありがとうございます。  お時間になりましたので、終了させていただきます。本日、かなり前向きな御答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。
川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
公明党の川村雄大でございます。  ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。  今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。  医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。  医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。  今般の改正においては、統計特例
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小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。  今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため
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川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。  患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。  患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に複数の事業者が介在することもこれはあり得るわけでございまして、これは決算委員会でも聞いたとおりですけれども、そこにおいて不作為に漏えいや逸失するリスクというのはあるわけでありますけれども、その場合の責任の所在はどこになるんでしょうか。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
外部提供、第三者提供などを行う際に介在する外部事業者がいた場合の責任の所在についての御質問でございました。  まず、提供元の医療機関が外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、当該医療機関が、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。  仮にでございますけれども、データを介在する当該外部事業者における不作為、安全管理措置をしっかりしないとかそういうことも含めまして、不作為によって提供しようとした医療データが漏えいしてしまったという場合につきましては、提供元の医療機関につきましては個人情報保護委員会に対する報告なども行うという必要が出てくる場合がございます。  また、これが、提供元の医療機関が当該外部事業者に対して監督を適切に行わなかった結果、当該事業者が
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