戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
日本維新の会、猪瀬直樹です。  本日は、外来受診の医療費について、医療の質を維持しつつ、どのようにして削減したらよいのかということを考えていきたいと思います。  資料一を御覧ください。  二〇二一年にOECDから出された国民一人当たりの年間外来受診回数の各国比較になります。この表はたまに使うことあると思うんですけれども、日本の一人当たりの年間外来受診は十一回、韓国に次いで二位で、韓国十六回かな、これ。先進三十六か国の平均は六回で、倍近いんですね。  外来受診が増えれば医療費も増えることになって、そのしわ寄せが保険料を多く払う現役世代に来るわけです。この回数を減らすということが、まず政策目標としてきちんとやるということなんですね。  健保連の調査によると、生活習慣病の患者の外来受診を二か月に一回に抑制すると、その後に入院するリスクが上がることなく二千億円以上の医療費を削減できると、
全文表示
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
御指摘のとおり、より少ない受診頻度で例えば慢性疾患の処方管理を評価する観点から、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算において、薬剤の処方期間が二十八日以上の長期処方又はリフィル処方を行った場合の評価を行っております。  様々な要素が含まれるのでこの加算による効果とは限らないわけでありますが、リフィル処方箋の月当たりの処方回数は、本加算の改定前である令和五年度の約三万三千回から改定後の令和六年度は約五万回と増加傾向にあります。  今後は、当該加算の算定状況やリフィル処方箋の発行状況、こうしたものの推移について把握をしつつ、その効果について調査検討を行って、その結果を踏まえ、より適切で質の高い外来医療の評価に向けて中医協で検討していきたいと考えています。
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
それも、きちんともっと大々的に厚労省としてやったらいいんですね。先ほどお話ししたクリニックは、リフィル処方を貼ってありましたよ、目立つところに。だから、そういうところはやっぱり違うんですね。そういうものがもっともっとどんどん普及していけばいいわけですよ。そういうポスター、前も作ってくださいって言いましたよね。格好いいポスター作ったらいいんですよ。  頻回診療と併せて医療費が膨らむ大きな要因として、出来高払による過剰診療があると言われていますね。この問題に対処するために、出来高払から包括払いへの制度変更をする方法が考えられます。  生活習慣病については、資料三に記載のとおり、二〇二四年の診療報酬改定で、従来の生活習慣病管理料を生活習慣病管理料一としました。これは、検査、注射、病理診断などを包括するもので、検査等を別途出来高払で算定する生活習慣管理料二と比べると、包括払いの性格が強いと言え
全文表示
間隆一郎 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、委員御指摘の生活習慣病指導管理料は平成十四年度に創設されたものでございますが、今御紹介ありましたように、令和六年度の診療報酬改定におきまして、検査等の費用を包括した生活習慣病管理料の一というものと、検査等を包括しない生活習慣病管理料二というのに分けております。  この一の管理料の趣旨は、生活習慣病患者に対して栄養、運動、体重測定、服薬等の生活習慣に関する診療ガイドラインに沿った総合的な治療管理を行うことを評価することにございます。その意味では、出来高払による過剰診療を抑制することを主たる目的としているものではございませんけれども、こういう検査等の費用が包括された生活習慣病管理料一は、過剰な検査等を招きにくくする効果が期待できるものと考えております。
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
もうちょっと率直に答えていただいた方がいいけどね。  この包括払い制度は、過剰診療に歯止めを掛けるという点で医療費削減の観点からメリットがあると思うんですけどね。一方で、過少診療になるなどのデメリットも指摘されていますね。  それで、検査を余り行わない患者に十分な説明もしないで生活習慣病管理料一を請求する医者までいるということも報じられていますが、制度のつくり方が悪ければ制度を濫用する者が出てきます。政府は、そのような濫用を防止する仕組みを制度に入れ込まないといけません。  そこで、参考人に伺いますが、医療関係者が生活習慣管理料一の仕組みを濫用するのを防ぐために何らかの対策を講じているのでしょうか、お答えください。
間隆一郎 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。  この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を医療機関ごとに算出し、その中央値を見ております。そうしましたところ、当該管理料二、つまり包括していない方ですね、を算定する患者と比較して、管理料一、包括している方でございますが、を算定する患者の方が血液検査等を実施した割合が低くなっており
全文表示
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
だから、結局、そういう過少の診療もあるということだよね。  それで、イギリスでは、包括払い制度のデメリットを補うために、疾患ごとに細かい目標数値を設定して、達成すれば成果報酬が支払われる制度を導入しました。  日本では、資料四に記載のとおり、二〇二六年度改定で成果報酬の要素を含む充実管理加算が新たに設定されまして、この充実管理加算新設の背景にはどのような問題、立法事実があったのでしょうか。なぜ充実管理加算を新設しなければならなかったのでしょうか。この充実管理加算って何か響きはいいけど、何か怪しい響きもあるよね、充実に決まっているんだから、こんなものね。まあいいや、充実管理加算を新設しなければならなかったのはどういうことでしょうか。上野大臣、お答え願います。
間隆一郎 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  その充実管理加算の前に、生活習慣病、イギリスの例も御紹介いただきましたけれども、こうした、どういった形のもの、検査があったら適当なのかということにつきましては、今回のこうした改定による影響の調査、検証を行いながら、診療ガイドラインに沿った質の高い計画的医学管理が推進されるように引き続き検討したいと考えております。  その上で、今御指摘の充実管理加算でございますけれども、これ、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、今回の改定において新設したものでございます。  これ、この加算は、医療機関間で取組状況に差があるという調査結果があったことも踏まえて、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関をより高く評価することを目的としています。そういう意味では、より高いものをより良く評価するということでございまして、現在の生活習
全文表示
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。  それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。  そこで、例えば健康保険法等を改正して、地方厚生局に対し、保険医療機関等の診療報酬の不正、不適切な請求に関する通報を受理できるようにして、受理した場合には必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じられる
全文表示
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
地方厚生局におきましては、診療報酬の不正請求に関する情報提供があった場合には適切に対応しているものと考えています。  一般論ですが、地方厚生局に対して、診療報酬の不正請求が疑われる、そのような情報提供があった場合には、速やかに情報の確からしさなどを確認をしております。必要と認められる際には、健康保険法等の規定に基づき、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行います。その上で、監査の結果に応じ、保険医療機関等の指定や保険医等の登録に対する措置をとることとなり、事例によってはこれらの取消処分に至る場合もあります。  引き続き、診療報酬の不正請求が疑われる情報提供があった場合には適切な対応を行うとともに、仮に不正請求があった場合には厳正に対処してまいりたいと考えています。