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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡野純子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。  では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。  冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。  メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。  このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした可能性も否定できないと考えます。  厚労省研究会資料、令和五年に労災隠しで送検をされた事業者、労災隠しを行った事業者、百三事業者に対して、その動機をアンケート調査しています。非常に生々しい結果だなというふうに思いましたが、元請事業
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。  厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、また、労働基準監督署において、労働者からの相談によって労災隠しを把握した場合には、司法処分も含め厳正に対処することといたしておりまして、引き続き労災隠しの排除に努めてまいりたいと考えております。
岡野純子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。  つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。  何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。  労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをした使用者へのアンケートで、その動機としてメリット制を挙げた人がいなかった、だからここには相関関係がないんだというような、そういった整理をなさっているわけですけれども、私はこの整理は非常に雑だと思っていて、やはり、保険料に影響する制度で
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。  そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ適切に運用させることが適当であるとした上で、御指摘の、メリット制が労災隠し及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念については、その実態を把握をし、その結果に基づいて必要な検討を行
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岡野純子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。  先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。  では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。  今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被災労働者への配慮はしっかりとやっていかねばならないと考えております。やはり、労災情報の提供が、結果として、あの人が労災申請したのよと職場に知られることがありますと、労働者というのはますます申請をためらうことになると思います。再発防止の
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。  そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。  災害防止努力に生かしていくということを考えますと、大きな事業場で、複数の事故が社内で発生していた場合に、どの事案が労災と認定されたのかということを知ることは、やはり、会社からしますと、労災防止対策を考える上で議論の出発点になるものですから、これは必要な情報であろうというふうに思っ
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岡野純子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。  今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というのを上位概念として最優先に考えていただきたいというのが私のこの質問で伝えたかった趣旨です。  では、質問通告一番目に戻ってまいります。特別加入団体の承認要件についてです。  働き方が多様化していることに伴いまして、一昨年十一月から、企業
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。  仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内容について関係の審議会で議論していただきたいと考えております。
岡野純子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。  では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めている団体ですとか、何かあったときのサポートが十分かどうか不明な団体がある、そういう指摘が既になされています。  そういった団体ですと、せっかく入っても、意味がないというか、加入者が守られませんので、現状の現行通達、一定の要件があると今お
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。  その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もございます。  こういった、設立のときの、承認のときの要件の法令上の明確化と、それから業務改善命令の運用、こういった両面でもって特別加入団体の適正運営を確保してまいりたいと思います。  また、省令の内容については、先ほども申し上げましたが
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