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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。  その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百四十五日分までというふうになっております。  ただ、昨今のいろいろな状況、特に物価高などが深刻な中で、遺族補償年金の給付水準につきまして、現在の水準で十分なのかというところは議論があると思いますけれども、これについての御見解を伺いたいと
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。  ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。  また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動を反映させるスライド制度を設けております。  また、今回の見直しでは、遺族一人の場合の給付基礎日額を、現行の百五十三日、一定の加算がある場合に百七十五日となっておりますのを、一律に百七十五日に拡充することとしておりまして、こういった
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
どんな理由であれ、御家族を亡くされた方の悲しみ、その後の人生の苦難というのは本当に大きいものでございまして、これが労災であるということであれば、それはきちんと国が責任を持って手当てをしていただきたいというふうに思います。  次に、消滅時効についてお伺いをいたします。  今回は、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病、これについて、政令で定めるものの消滅時効を二年から五年に延長するということでございまして、例えば脳、心臓、また精神疾患、あるいは石綿関連疾病などが想定されていると伺っております。  これはいろいろな議論があると思いますが、本来、労働者の方の負傷や疾病の事実というのは時間がたてばたつほど立証が困難になるため、消滅時効の期間はできるだけ短い方がいい。早めに申請してくださいというお話はもちろんあると思いますが。また一方で、石綿の関連
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。  現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。  また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
自分が何か病気になったときに、それが何の原因であるかというのは、これは非常に難しい、因果関係としては難しいところはあると思うんですけれども、それが医学的に、また客観的に労働災害であるということであれば、それは幅広く救うということが制度の趣旨であると思いますので、そういった運用の方面でもきちんと御配慮いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。  次に、適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いをいたしたいと思います。  今日は、広瀬農林政務官にもお越しいただいております。ありがとうございます。三問、関係でお伺いをいたしたいと思います。  今回は、小規模な個人経営の農林水産業の方を想定した上で、適用対象、暫定措置を廃止をすることによって、きちんと労災の適用を受けてくださいというふうにするということでございます。現在では約二十二万経営体の方がこれで適用対象となるというふうに
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。  現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。  この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされたところでございます。  これを受けまして、農林水産省さんとも連携、相談を
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
小規模な事業体であっても、そこで深刻な事故などが発生しているという現状に鑑みて必要な措置だとは思いますけれども、まず負担が増える、それは金銭的な負担もそうですし、事務的な負担も増えるということに対しては配慮が必要だと思います。  その点で、誰が手伝うのかというときに、通常であれば、労災保険の加入は、厚労省の出先機関でございます都道府県の労働局ですとか、あるいは労働基準監督署の職員の方が担っているのでございますけれども、一方で、農林水産業の事業主の方とのおつき合いというのは、私も現場を見ても、余り、ほとんどなかったんじゃないかと思います。  一方で、地域の農協、漁協、あるいは森林組合などの皆様とは、これまでもきっと、事業主の方々は、様々な場面、生産物の出荷とか、資材の購入とか、預貯金などで、日頃から非常に深くおつき合いをされていると思っております。  ですので、労基署の職員の方よりも、
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広瀬建 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  人口減少が進行する中で、農林漁業の現場において必要な人材を確保していくためには、雇用、労働環境の改善を図ることが重要でありまして、JAなどの関係団体においても、労災保険への加入の重要性については御理解いただいているものと認識しております。  農林水産省では、令和七年度補正予算において、労災保険への加入を促進する観点から、制度の周知や現場のフォロー体制の整備を支援する事業を措置しておりまして、JAや農業会議等の関係団体がその取組主体となって、農作業安全の研修会における加入促進のための説明会の開催であったり、労働保険事務組合や社会保険労務士と連携した相談窓口の整備などに取り組んでいるところであります。  地域の関係団体が各都道府県労働局と協力しつつ丁寧な周知活動を行うことにより、新たな労災保険に加入いただく対象となる農林漁業者の円滑な加入を引き続き進めていきたいと思
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
私、ここではたと気がついたことがありまして、農協、漁協の方と今回の労災保険というのは実はライバルにある、民業圧迫にこれがなるんじゃないかと思いました。というのは、農林水産業の現場におきましては、現在も、全中のJA共済ですとか全漁連のJF共済などによりまして、事故による死亡や後遺障害などに対しての補償が行われております。  私、役人時代に、厚労省から金融庁に出向をして、保険業法の改正に携わったことがございまして、そのとき、少額短期保険業という、いわゆるペットとか家財とか、金額がそれほど大きくない生命保険、医療保険などを新たに創設をするという法改正をいたしました。  これは、オレンジ共済とか、ちまたにたくさん、無認可共済と言われる、本来保険なんだけれども何の法の規制もかかっていないというものがいっぱいあって、それが契約者保護に反するということで、それにがんと網をかけるという、結構ドラスチッ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
現在、暫定任意適用事業となっている小規模な農林水産業の事業について、やはり事業主による被災労働者等への補償が全うされるということが重要でありまして、労災保険の制度趣旨を踏まえまして、今回、被災労働者がひとしく補償を受けられる、そうした仕組みを導入をさせていただくこととなります。  御指摘のとおり、民間保険で一部、給付等に重なる部分があるとも承知をしておりますが、やはり、今申し上げました、本来の労災保険制度の制度趣旨を踏まえて、ここはやはりしっかりとした対応を政府としてもやらせていただくことが肝要だというふうに思っております。  その上で、一部の民間保険については、少し、今回の制度改正を踏まえて、制度の見直しを考慮されるというようなケースもあろうかというふうに考えております。そうしたことも考慮いたしまして、施行までの期間を五年というふうに設定をさせていただいておりますので、民間の事業者の
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