厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○梅村聡君 患者さんがホームページ見ると、必ず薬機法を全て理解されているわけでもないと思いますので、この辺りはしっかり対策を私は考えていただければなというふうに思います。
それからもう一点は、このCBD成分はTHCと異なって、有害な精神作用を有さないとはされていますけれども、令和四年九月二十九日の大麻規制のあり方に関する大麻規制検討小委員会議論のとりまとめと、ここの小委員会の中の報告書には、「CBDについては、酸及び熱を加えることにより、一部がTHCに変換するという知見もある。」と、こういう記載が実はあるんですね。
これ、熱というのは、二百五十度から四百度にこれを熱してある一定の条件にすればTHCが精製する、転換していく、CBDから転換していくという報告ですとか、それから、pH一・二の人工胃液ですね、消化酵素は入っていないんですけれども、人工胃液で三十七度でインキュベートすると、一
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
まず、御指摘のとおり、三十七度に保たれた人工胃液中でCBDがTHCに変換することが報告をされているということは承知をいたしております。一方で、人や動物に対しまして、THCを含まないCBDオイル等の食品を経口的、口から摂取をさせたところ、生体内では胃液や肝臓の代謝によりましてTHCには変換されないとの報告が複数あるというのも承知をいたしております。
これらの報告を勘案いたしますと、人の生体内においてCBDがTHCに変換されることはないと考えております。ただ、御指摘のように、CBDにつきましては、強酸及び熱を加えて化学反応を起こすことで一部がTHCに変化するとの知見はございますが、通常の製品の使用においてはこのような変化は生じないというふうに考えております。
一方で、このようにCBDを含む製品から麻薬であるTHCを製造する行為は麻薬の
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○梅村聡君 ちょっとここで確認をしておかないといけないのは、もし、例えば、尿中からTHCが検出されたときに、いやいや、生理状態で、pHが一・二で攪拌したらTHCに変わるというようなこの知見が出ていたら、それによるものじゃないかとか、それから、実際にこういう情報が出回ると、じゃ、CBD製品からTHCを変換して作ることができるんじゃないかという、こういう情報をわざわざ与えることにもなるかと思いますので、この辺りどう規制していくかということは非常に重要な観点だと思いますので、是非御検討いただければなというふうに思います。
次は、先ほど秋野委員からは、CBD製品を濃縮した場合という話がありましたけれども、濃縮してももちろんTHCが集まるという場合もあると思いますし、それから、現実には、濃縮しなくても、大量のCBD製品を買い集めてきて、その中から残留基準値以下のTHCというものを出してくるという
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) CBDの製品からそこに微量に含まれるTHCを抽出をすることは、技術的には可能であると認識をいたしております。しかしながら、THCの残留限度値につきましては、保健衛生上の危害が発生しない量として、限りなくゼロに近しい値とすることを想定をいたしておりますので、THCによる幻覚作用を得る目的で抽出をするためには極めて大量のCBD製品が必要になると考えられるため、これは現実的ではないだろうとは考えております。
御指摘のように、そういったことをした場合ということでありますが、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬の製造につきましては、化学的合成によって麻薬以外のものから麻薬を作り出すことのほか、麻薬を精製すること及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることも含まれております。THCを微量含有するCBD製品から不純物を取り除き、濃縮すること等によりましてTHCを抽出する行為
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○梅村聡君 ですから、先ほどの濃縮も、大量に買い占めてやるという行為も、技術的にはいろいろハードルはあるんでしょうけれども、こういうものがやっぱり考えられるということを、これを対策としてこれから考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。
それで、じゃ、今、THCの残留限度値という話をさせていただきましたけれども、これは衆議院の審議の中では、厚労省は、CBD製品は事業者の責任において必要な検査を受けて、だから、作って販売する方々だと思いますけど、自分たちの責任で必要な検査を受けて、THCが残留限度値以下であることを確認、担保することとしていますと、こういう答弁をされていますから、CBD製品を売るときにはそこの事業者に責任が掛かるということが衆議院で分かり、明らかになりましたけれども、これ、一方で、厚生労働省も、じゃ、流通した後に買上げをして、多分、抜き打ち検査じゃない
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
まず、CBDにつきましては、麻薬として規制されるものではない等の理由から、CBD製品に残留するTHCが残留限度値以下であることは、販売事業者の責任において必要な検査を受けて販売、確認、担保するということを基本としていると、これ御指摘のとおりでございます。
その上で、行政による買上げ調査によりまして、仮に限度値を超える製品が見付かった場合には、事業者に対して製品の回収等の指示を行うこととしております。限度値を超えるTHCは、麻薬及び向精神薬取締法で指定する麻薬に該当いたしますので、麻薬譲渡罪等が適用される可能性はございます。ただ、犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、麻薬の譲渡罪等は故意犯でございますので、故意にTHC
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○梅村聡君 ですから、いずれも故意ということが一つのポイントになるかと思いますが、そうしますと、確認の質問になりますけれども、意図せず流通しているCBD製品を消費者が食べて、使って、それは基準値以下だと思って食べたんだけど、実際に抜き打ち検査したら、厚労省がですね、基準値を超えていたと。それを食べてしまって尿中からTHCの成分が検出されたとしても、これは故意でなければ罪に問われることはないという、そういう整理でいいのかどうか、ちょっとこれもお伺いしたいと思います。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(城克文君) 残留限度値を超えるTHCは、麻薬及び向精神薬取締法で規制する麻薬に該当いたしますので、その摂取は麻薬施用罪が適用される可能性はございますが、申し上げておりますように、犯罪の成否は個別に判断するべきものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、麻薬の施用罪も故意犯でございますので、故意にTHCを施用したと認められない場合には麻薬の施用罪は成立しないと考えております。
また、CBD製品の摂取により、ごく微量のTHCを摂取する可能性はございますが、この限度値の在り方につきましては、審議会の取りまとめにおきましても、海外における規制も参考にして、保健衛生上の観点から、一層の安全性を見込んだ上で、大麻の施用罪の尿検査による立証に影響や混乱を生じさせないことを勘案して適切に設定すべきであるとされておりまして、法案が成立した場合
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○梅村聡君 大体考え方というのが整理できたので、私としてはよかったなというふうに思います。
それでは、最後にちょっと私からの要望というか、これ大臣にも考えていただければと思うんですけれども、今日の質疑の中でも麻薬という言葉が飛び交っているわけなんですね。これは麻薬の取締りにも今回当てはまりますから、当然名前は飛び交うんですけれども、一方で、医療現場でも、例えば麻薬性鎮痛剤とか医療用麻薬とか、そういう言葉が飛び交っているんですね。
実は、私も調査室の方に教えてもらったんで、にわか仕立ての勉強なんですけど、実は麻薬の麻は何でこの麻という字を使っているのかといえば、昔は、やまいだれにこう、これ指し示したらあかんのですかね、理事会で言うてないので。片仮名のホみたいな字を書いて、これ、しびれるとか感覚を麻痺するとかいう意味の薬だから麻薬と呼んでいたと。
ところが、それが常用漢字から戦後外
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2023-12-05 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 今委員から、麻薬という言葉の語源について大変貴重な御意見を伺いました。
この名称、麻薬取締法の制定当時から用いられていて、今日においては定着をした用語でもあります。その呼称の変更というのは現場の混乱を来すおそれがあるので、そう簡単にはできないなというふうには思います。
ただ一方、委員御指摘のとおり、国連国際麻薬統制委員会が公表している医療用麻薬の各国の消費者のデータによりますと、我が国の消費量はG7の中で最も少ないと。医療用麻薬の有用性、安全性の正しい理解と適正使用の推進は、したがって重要だろうというふうに、委員と同様、考えております。
厚生労働省では、従来から、医療従事者や患者を対象に、医療用麻薬の有用性、安全性の正しい理解と適正使用を推進するための講習会を開催しておりますので、引き続き、こうした取組を通じて正しい知識の普及に取り組んでいきたいと思い
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