厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (820)
接種 (241)
請願 (221)
予防 (112)
医療 (95)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律、いわゆるゲノム医療推進法との関係についてまず伺いたいと思います。
私は、超党派の適切な遺伝医療を進めるための社会的環境の整備を目指す議員連盟、通称ゲノム議連というふうに呼んでおりますが、そこの役員も務めております。議員立法のゲノム医療の推進法の取りまとめに当たり、医学界や難病、希少疾病をお持ちの患者団体の皆様から直接お話をお伺いしまして、ゲノム編集技術を始め、新たな治療法の確立に向けた研究開発への期待、これを受けて、推進法の基本理念、基本方針にもこうした声が反映されたというふうに受け止めております。
そこで質問させていただきます。
二〇二三年六月成立のこのゲノム医療推進法に基づく基本方針には、ゲノム医療の
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
お答えいたします。
まず、ゲノム医療推進法ですけれども、これは先ほど委員からも正式な全ての名称をおっしゃってくださったとおり、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進、これがゲノム医療推進法の目的としているところで、これは法律の第一条でも定められているところでございます。
一方、今回の法案につきましては、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑みて、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講じること、これも第一条で法律の目的を定めているところでございます。
よって、別の法律ですので、ゲノム医療
全文表示
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございました。
もう一点、二〇二四年に成立した再生医療等の安全性の確保に関する法律、昨年五月に改正法施行されました。この点で、ゲノム医療の推進法に基づき推進するバイオ医薬品、再生・細胞・遺伝子治療等の研究に係るゲノム編集技術に関して、この再生医療等安全確保法、そして今回の法案によって、いわゆるこのゲノム分野のところの規制的事項は網羅されていっているのか、そういう整理で間違いないのか、また、そうでないんだったら、この法案を伴って何か規制が必要となる事項があるのか、その整理についても参考人に伺います。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
お答えいたします。
再生医療等安全性確保法は、再生医療等技術について安全性の確保のために講ずべき措置等を規定しております。今御紹介いただいた令和六年の改正により、ゲノム編集技術を含む核酸等を用いる医療技術についてもその対象に加えたところでございます。
一方で、この法案は、先ほど申したとおり、再生医療等安全性確保法の対象とならない生殖細胞又は受精胚について、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講ずることとしております。
よって、本法案をお認めいただいた際には、今委員から御指摘いただいたような再生医療等確保法等の既存の法律を合わせれば、ゲノム編集技術等の対象となり得る細胞を用いた研究及び診療等に対して、現時点で必要な範囲に基本的な規制等を全てカバーできると考えております
全文表示
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
現時点で必要なものは網羅されたということが確認できました。
先ほど紹介した二〇二三年の六月のゲノム医療の推進法の議論をしている最中に、特に研究者の皆さんから、本来であれば研究開発をしていきたい、そして必要であれば臨床研究もしていきたいという思いと、そして患者の皆様からの声も受けて、頑張りたいんだけれども、諸外国に比べて国内での法整備というのが余りにも整っていなくて、この生命倫理観だけに頼ってやっていくというところに対して二の足を踏んでいたという声がたくさんありました。
ですので、今回、現時点での必要なものということは整備されたというふうに承知しましたし、これでようやく、諸外国に正直少し後れを取っていた部分もあったわけですけれども、ようやくスタートラインに立てたというふうに思っていますので、これからの技術進展、期待していきたいというふうに思っております。
とはいえ、この懸念される
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
現行の法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に対してゲノム編集技術等を用いる研究でございますけれども、まず、区分というか類型で申し上げますと、大学のみならず、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や生殖補助医療の向上に資する基礎的研究は行われております。ただ、じゃ、それがどれぐらいの数かという数というところまでは把握はしておりません。
一方で、本法案に基づいて届出をいただくことを想定している国内拠点については、本法案をお認めいただいた際に政令で定めることとしておりますゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲、これによるため、現行の指針の下で行っているものが届出の対象となるかも含め現時点では具体的な想定はしておりませんが、いずれにせよ、その届出を行っていただくことになりますので、実施施設等の把握には、この法律、法案を通していただいた際の仕組みを
全文表示
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
あくまでも届出制であるということから、国内研究拠点において、本法によって新たに設けられる罰則規定を認識しつつも、届出をせずに研究を実施する研究者が現れないとは言えないというふうに私自身懸念をしております。こうした研究者等の把握をどのようにするんでしょうか。
また、立入検査についても、あくまでも取扱計画書の届出を前提に制度設計がされており、計画書が国の指針と適合しない場合に報告徴収、立入検査、改善措置命令をすることとなっていますので、そもそも、悪いことしようと思ったらとか、これ、どこかに黙って先んじてやれることあったらやってしまおうという良からぬことを考えていらっしゃる方がいるかもしれない。そう思えば、そもそも届出をしない、そのまま研究開発進めるんじゃないかという懸念があります。
そういう違法な研究の兆しを国としてどうやって未然に把握するのか、お答えください。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
お答えいたします。
まず、先ほどの答弁の中で今の指針とこの法案が通った際の指針ということで分けて申し上げた際に、現行の指針に基づいての数、現行の指針に照らし合わせたものは文部科学省が把握はしております。
その上で今の御質問にお答えいたしますけれども、まず、御指摘のように、届出をせずに研究が行われている可能性を確実に捕捉すること、このことがこの法案のかなり重要な点になろうかと思います。このため、本法案におきましては、ヒトゲノム編集胚等の取扱いについて、届出義務規定とその義務に違反した場合の罰則規定を設けております。これは先ほど山内委員からも御指摘いただいた、御質問いただいた点ですけれども。
よって、本法案をお認めいただいた際には、先ほども厚生労働省のホームページに分かりやすい説明資料などを掲載すると申し上げましたけれども、これは、まず研究者、直接研究をする方のみならず、その周囲に
全文表示
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
現在の指針に基づいての研究所は把握しているということもお伺いしました。そして、その周囲の人たちが気付く、そういう仕掛けをしていくということの御答弁がありました。
恐らくそうだろうなというふうに思ったので、ということはですよ、善意ある人たちがやって気付けばそれで問題はないんですけれども、まあ一番懸念しているのは悪いことをしようとしている人たちの話なので、内部通報しか私はこれ外に出ていくという可能性がないわけなんですよね、ないと思っています。
ですので、公益通報者保護法を所管する消費者庁に今日お越しいただきました。ゲノム医療推進法、さきにお話しした、これは公益通報者保護法の対象となっていません。法律の立て付けが規制的手法が規定されている法律ではないからです。一方で、再生医療等安全性確保法は、臨床研究に当たって一定の規制がありますので、こうした規制に反する研究があれば内部通報を始めとする
全文表示
|
||||
| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
公益通報者保護法の対象となる法律でございますけれども、これは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律であって、その違反によって国民の生命、身体、財産その他の利益の被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されているものを対象法律としているところでございます。
御指摘のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきましては、現在まさにその内容を御審議いただいているところでございますので、公益通報者保護法の対象法律に該当するか否かにつきましては、この時点で予断を持ってお答えすることは、大変申し訳ございませんが、困難でございます。
今後、法律が施行いたしましたら、所管官庁である厚生労働省とも連携して適切に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
|
||||