厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (820)
接種 (241)
請願 (221)
予防 (112)
医療 (95)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 秋野公造 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。
一問差し込みますが、生殖補助医療の現場では、ミトコンドリアの自家補充療法、行われております。これは今後法律の対象となるのか、また、他家補充療法が法律の対象となるのか、併せて確認をしたいと思います。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
御指摘のミトコンドリアの自家補充療法につきましては、本人由来のミトコンドリアを用いるものであり、加えて、先ほど申し上げた合同会議において、関係学会からは、自家幹細胞等のミトコンドリアを卵子内に注入する方法は規制対象から除外すべきとの御意見をいただいております。
一方で、他家補充療法につきましては、先ほどの合同会議での御議論の取りまとめでは規制対象として例示されております。加えて、研究班からの報告においても、外来のミトコンドリアDNAの導入に伴う後世代への影響が懸念されること等を踏まえ、他家細胞に由来するミトコンドリアの補充は規制の対象とすることが相当であるとの見解が示されております。
御指摘のこの二つの技術につきましては、今申し上げたような御議論や研究をこれまでいただいておりますが、いずれにせよ、本法律の規制対象となる、この法案の規制となる技術の範囲は改めて合同会議で御議論いただい
全文表示
|
||||
| 秋野公造 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
この沖縄型神経原性筋萎縮症、二ページ目の上の段に、感覚障害が認められたことから、ALSという病気とはちょっと違うんではないかと、こういうアプローチで検討が行われてきました。今検討が進んで思うこと、それは、この沖縄型神経原性筋萎縮症と診断されている患者がALSと実際に診断されている実態もあります。個票上もALSと診断されることと矛盾しないのではないかと考えますが、大臣の御見解、お伺いしたいと思います。
|
||||
| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
沖縄型の神経原性筋萎縮症患者についても、個別の症例ごとの審査を経てALSの診断基準を満たす場合には、ALSと認定されることは矛盾しないものと考えています。
|
||||
| 秋野公造 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。しっかり応援していきたいと思います。
終わります。
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
公明党の川村雄大でございます。
ゲノム情報の解析や利活用は、創薬、それから個別化医療を進める上で極めて重要です。個人の権利利益を確実に守りながら医療への活用を進めるという観点から伺います。
まず、個人情報保護委員会に確認をさせていただきますけれども、個人情報保護法上、包括的なゲノムデータは、氏名や住所等の直接識別子と結び付いていなくても、それ自体が個人識別符号に該当し、これを含む情報は個人情報として取り扱われるとの理解でよろしいでしょうか。
また、一口にゲノム情報といっても、その内容や情報量は様々でございます。例えば、がんにおける一つ又は数個の体細胞変異、単一遺伝子疾患の原因となる一つ又は数個のバリアント、又は本法案審議においても特出しで扱っているミトコンドリアDNAの全塩基配列については、直ちに個人識別符号に該当するわけではないという整理でよろしいでしょうか。
|
||||
| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。
具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、九座位以上の四塩基単位の繰り返し配列などの遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたものは個人識別符号に該当いたします。また、個人識別符号に該当するゲノムデータが含まれる情報につきましては、個人情報に該
全文表示
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
今お答え、非常に長い答弁で、当然そのとおりだということでありますけれども、ゲノムデータは、それ自体で持っている情報も全然違うわけでありますけれども、全ゲノムデータと、あとは、ミトコンドリアDNAというのは、今回も法案、特出しで扱っているから取り上げましたけれども、それは、両親由来のゲノムではない、独立したDNAの配列であるわけでございまして、つまり、ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
|
お答えいたします。
ゲノムデータの個人識別性につきましては、ゲノム解析技術の進展や、また研究データの蓄積等に伴ってのゲノムデータの利活用の局面が増加するとともに、個人識別性を判断するに当たっての技術的知見が向上してきております。こうした状況を背景に、個人識別性の検討を更に進めるべきとの御指摘や御要望もいただいてきたところでございます。
このため、厚生労働省では、三年前ですかね、令和五年度にゲノムデータの個人識別性に関する研究班を設けました。まずここで、学術的に科学的な観点から論点整理を行いました。
その上で、この研究班で得られた知見を確認するとともに、その結果を研究現場における利活用に反映していくため、昨年からゲノムデータの個人識別性に関する検討会において御議論をいただいているところでございます。
今、オンゴーイングではございますけれども、できるだけ早くこのまとめをすること
全文表示
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
|
古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。
再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。
|
||||