厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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まず、御指摘の介護休業制度の更なる拡充につきましては、この育児・介護休業法に定める休業制度は全ての事業主に適用される最低基準でありまして、事業主が原則として拒めない権利である、そのようなことを踏まえますと、更なる拡充につきましては慎重な検討が必要ではないかと考えております。
なお、介護休業制度については、平成七年の創設以降、制度の利用実態等を踏まえた検討を行っておりますが、直近のこの育児・介護休業法改正に向けた労政審の建議では、現段階では制度目的の理解促進を通じて効果的な利用を促すことが重要であり、介護休業ができる期間や分割回数については改正を行わないと結論を付けられたところでありますので、当面は、先ほど申しましたような両立支援制度に関する個別周知と制度利用の意向確認、あるいは相談窓口の設置等の雇用環境整備、済みません、失礼しました。
こうしたことを踏まえまして、昨年四月から施行さ
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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御答弁、とても残念なんですけれども、全国知事会も介護離職の大半を女性が占めるということを指摘をして、介護休業の取得の回数制限の緩和ですとか取得可能日数の拡大、そして介護休業中の社会保険料の免除など、具体的に提言をしています。検討するぐらいの、そのお言葉いただきたかったんですけれども、是非検討をお考えいただきたいということを強く要望しておきます。
そしてさらに、制度利用すること自体のハードルも幾つかあると思うんです。例えば、介護休業制度を申請するときには事業所から医師の診断書を求められる場合があります。しかし、そもそも小児心療内科がある病院が少なくて、予約は半年待ちなどということも珍しくありません。ですから、特に不登校の初期の対応で診断書を求められると困るという声もたくさん聞いています。
厚労省は、申請書のひな形で、医師の診断書などの提出を求めることはできますが、制度利用の条件とする
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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介護休業制度ですけれども、事業主、介護休業の申出があったときは、当該申出をした労働者に対して、申出に係る対象家族が要介護状態にある事実等を証明することができる書類の提出を求めることができるというふうにしてございます。
そこで、この証明することができる書類でございますが、利用可能な書類については、医師の診断書や要介護認定の結果通知書等の証明書、こういったようなものもありますけれども、これらに代わりましてその事実が証明できる他の書類を提出することを妨げるものではございませんので、議員お示しのように、第三者の申立書の提出なども含めて様々な方法が可能でありますので、この旨をお示しをしているところです。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。
第三者に含まれるということで確認をさせていただきたいと思います。学校とも連携をして対応するなど、保護者に過大な負担を強いることのないように対応を続けていただきたいと思います。
それから、やはり基準がそもそも高齢者介護を中心に想定したもので、不登校の子供の実態に合わないという面があると思うんです。医療的ケア児、障害児を念頭に、この間整理をされてきているとは思いますけれども、不登校では不安や抗うつなどで親の寄り添いが必要な状態も生じます。
現行基準の下でも、厚労省は判断基準についてこう言っています。この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情に合わせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
ところが、実際には多くの保護者がはねられ
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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御指摘ございましたように、介護休業の判断基準でございますけれども、先般のその見直しで、子の状態、子供も対象となり得るというようなことについては明記をさせていただいてございます。
御指摘の不登校の状態にあるお子さんについてですけれども、お子さんの状況様々でございますので、常時介護を必要とする状態に該当するか否かの判断基準の在り方について今ここで一概にお答えすることは難しいと思いますけれども、個々の企業が働く方のニーズや実情を踏まえて制度を設計をし運用するというようなことは重要なことであるというふうに考えております。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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厚労省も、基準を参照しつつ、しかし厳密に従うことにとらわれて取得が制限されないよう個々の事情に合わせて柔軟な運用をと言っているわけですから、今の基準の下でもできる限り広く保護者を支える運用にしていってもらいたいと思います。
さらに、不登校という特性に合った休業制度というのも考える必要があると思います。少なくとも、不登校の保護者のニーズも把握をしながら、子供さんの看護休暇の日数増加や有給化などの拡充、そして、育児目的休暇や養育両立支援としての休暇、テレワーク、時差出勤、短時間勤務などを就学後も拡充していくことなどを検討していくべきだと思います。保護者は不登校を契機にすぐさま離職となってしまいかねませんから、支援をする、手厚くする、そういう制度の見直しを強く求めてまいりたいと思います。
そして次に、本日御報告をいただいた遺骨収集についてお伺いをしたいと思います。
三月の十二日に行わ
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| 伊澤知法 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねのDNA鑑定の件数につきましては、令和八年一月末時点の集計で、日本に持ち帰った検体数は一万七千二百六十九件、うちDNA抽出済みの検体数が一万四千二百五十四件、未抽出であって今後DNA分析を実施予定の検体数が二千六百七十二件となっております。
DNA鑑定により身元が判明した御遺骨は千二百九十三柱でございますけれども、御遺骨の返還に当たりましては、御遺族側との日程調整等が必要となりますため、御遺族に返還できた柱数は合計千二百八十四柱となっております。
また、御質問いただきました鑑定機関数につきまして、直近の十年度の数でお答えさせていただきます。平成二十九年度と平成三十年度が十一機関、令和元年度から令和三年度までが十二機関、令和四年度と令和五年度が十三機関、令和六年度が十一機関、令和七年度から現在までが十機関となっております。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。
戦没者遺骨のDNA鑑定、非常に高度かつ専門性の高い作業が必要な中で、連携して御尽力をいただいております信州大学などに心からの感謝と敬意を表したいと思います。
本当に大変な仕事だというふうに思うんですけれども、ただ、検体数一万七千二百六十九に対して、御遺族に返還できた件数というのが千二百八十四ということですから、割合にすると約七%ぐらいでしょうか、九割以上が返還できていないということになります。また、鑑定機関数も近年減少しています。
今年の八月を迎えれば、戦後から八十一年です。厚労省は、アジア太平洋戦争による戦没者数が三百十万人であるというふうに公表しており、このうち海外における戦没者が約二百四十万人だと公表しています。
一九五二年に衆議院と参議院で決議をし、近年では二〇一六年に成立をした遺骨収集推進法に基づいて、二〇二九年度までを集中実施期間として
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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我が国の戦没者の遺骨収集は、戦後間もなくの開始以来、確度の高い情報について順次調査を行ってきております。それで御遺骨の収集につなげてまいりました。
かつては旧戦域の状況を知る現地住民や帰還された戦友の遺骨情報等によりまして可能な限り遺骨収集を実施をしてまいりましたけれども、時の経過とともに当時を知る方も少なくなり、地形も変わっていく、そうした中で遺骨収集が難しくなってきた面があろうかと考えております。
こうした状況に対応するために、平成二十八年以降、遺骨収集推進法に基づき、民間団体等の協力による情報の掘り起こし、あるいは海外での公文書館での情報収集、現地での聴取調査など、関連情報の一層の収集とその精緻な分析を進めてまいりました。
こうした情報を基に、集中実施期間である令和十一年度までに、政府が保有する約三千三百か所の埋葬等に関する情報等について御遺骨の有無を確認する現地調査を実
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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戦争で犠牲になられた方々の御遺骨を御遺族へ返還する真摯な国の姿勢が問われているというふうに思います。
現時点で国が公表している三百十万人の戦没者数に対して、国立社会保障・人口問題研究所の研究者による調査では、あくまで推計値だということではありますけれども、戦没者数が約三百七十六万人に上るとされていて、約六十万人の差が出ています。
戦没者の数というのは戦争を検証する非常に重要な基礎的なデータです。軍人軍属だけではなくて、民間人も含めてどれだけの犠牲者が生じたのか、速やかな把握と対象者の拡大を求めて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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