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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、野間健君。
野間健 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○野間委員 立憲民主党の野間健です。  本日は、今審議もありましたけれども、いわゆる新しい機構の創設、これにまつわる様々な問題について質問させていただきたいと思います。  今回、この機構ができる、あるいは内閣にも感染症の危機管理統括庁等ができて、今までの新型コロナ対応について、様々な反省の中で、とりわけ総理の司令塔機能が十分でなかったということが度々出てきます。そういうものを強化するために今回こういったものもできたんだと思うんですが、ポストとか組織が物すごいできるんですよね。  例えば、内閣感染症危機管理統括庁、これまた長官という人が出てくるわけですね、これから。そこにまた内閣感染症危機管理監、これは内閣官房副長官の充て職だそうです。それから、内閣感染症危機管理監補、この人も内閣官房副長官補の充て職だ。その下にまた内閣感染症危機管理対策官、これは厚労省の医療技監の充て職です。そしてま
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、法律上は、機構法案の第二十三条に業務を規定していますが、業務の実施状況を内閣総理大臣、厚生労働大臣に報告するとされておりますが、厚生労働省令で定めるところにより報告するという形になっております。  実際、機構から統括庁や厚労省に対して報告する方法、頻度、内容なども検討した上で詰めていくことになるわけでありますが、いずれにしても、機構が平時から統括庁等に対して科学的知見を積極的に提供することを想定しておるわけでありますので、担当者レベルでの常日頃からの意思疎通はもちろん、理事長等の幹部レベルにおいても統括庁と常日頃から密接に連携をしていく、それを前提に省令等も定めていきたいと考えております。
野間健 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○野間委員 この機構には、理事長、副理事長、それから理事九名、あと監事とかがいるんですけれども、この方々は全部事務職だという可能性も当然あるわけですね、研究者が入らない、あるいは医師等が入らないという場合もあるかと思うんですが、その辺がどうなのか。そして、どういう意思決定をして、そういった科学的知見を理事とかそういった人たちはまとめていくんでしょうか。
浅沼一成 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  国立健康危機管理研究機構の役員は、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置くこととしておりまして、理事のうち四人以上は非常勤の外部理事でなければならないとしております。  役員は、研究者か事務職かにかかわらず人物本位で選定いたしますが、理事長は、機構を代表し、業務を総理することとされており、幅広い見地から広範な業務を包括的に管理できる人材を厚生労働大臣が選定して任命いたします。また、副理事長は、機構を代表し、業務を掌理するとともに機構の業務の総合調整を行うことができる人材を、理事は、それぞれ担当する業務に精通した人材を理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命いたします。  機構業務は、理事長の総理の下で各担当理事が執行いたしますが、厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項につきまして
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野間健 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○野間委員 今のお話ですと、事務職、研究職ということもない、あるいはマネジメントができる人、もろもろだと思うんですが、よく言われることですけれども、これが単なる天下り先になっては何の意味もないと思いますし、あるいは、こういう医療関係、いろいろな学閥とか様々なグループが、非常勤の理事も入っていくわけですから、そういったところの利益だけを代弁するようなことがあってはならないと思いますので、そういったことも厳しく国民は見ているということをお分かりいただきたいと思います。  今回、統括庁などもできるということ、これは、総理が司令塔となって行政各部を指揮命令し、一元的に感染症対策を行う体制を強化するんだということで統括庁もできます。機構も当然これを強化するためにできるということですけれども、例えば、昨年、感染症法の改正もあり、特に問題になったのは、有事の際、病床が足りない、保健所の業務も本当に逼迫
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 御指摘のように、新型コロナへの対応では、病床確保に当たって事前の準備が十分でなかった、あるいは医療人材の確保、さらには、知見や情報の迅速な収集、提供といった課題が指摘をされております。  こういった課題に対応するため、昨年十二月に改正した感染症法改正法において、都道府県と医療機関との間で病床確保や後方支援等を内容とした協定を締結する、都道府県をまたいで人材派遣の応援をする仕組み等、必要な病床を速やかに確保できる医療機関をあらかじめ適切に確保していくことなどとされているところでございます。  今回の機構の設立によって、機構においては、病院における患者の受入れから、臨床病床、検体の共有、その感染症の分析、リスク評価までを一体的かつ迅速に行うこととしておりますので、そこから得られる診療方法等の知見、これが医療機関に提供され、そうしたことによって感染症対応の実効性がより高められ
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野間健 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○野間委員 形の上ではそういうことも分かるんですけれども、本当に具体的にこれが改善に結びつかないと、全く意味がないことだと思います。先ほどの阿部委員との質疑もあったんですが、そういう意味で、やはり一番大事なのが、保健所あるいは地方衛生研究所の機能をきちっと強化していくということだと思います。  昨年の改正地域保健法の施行によって、地方衛生研究所の業務、機能については法制化されたわけですけれども、実際、組織自体が法制化された、法定化したということはないわけですよね。自治体に対して、こうしなさい、ああしなさい、こういう機能を持ちなさい、それがイコール地方衛生研究所ということになるんでしょうけれども、実際、きちっとした意味での法定化がされていないということが大きな問題だと思います。  私も、先日、地元の地方衛生研究所、鹿児島県では環境保健センターということで、衛生部門、環境部門、両方を兼務を
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佐原康之 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  昨年十二月に成立した改正地域保健法や本法案におきましては、平成九年の地方分権推進委員会の勧告の趣旨や、あるいは、人口規模や財政規模の小さい保健所設置自治体では地方衛生研究所の機能を十分に確保することがなかなか困難であるということ等も踏まえまして、保健所設置自治体に対しまして地方衛生研究所の設置の義務づけはしなかったところでございます。  しかしながら、昨年十二月に成立しました改正地域保健法におきましては、保健所設置自治体に、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な体制整備の措置を講じる責務を課すとともに、地域保健法の基本指針において、自治体における地方衛生研究所等の整備の在り方や自治体相互の連携の在り方についてお示しをしたところでございます。  さらに、現在御審議をお願いしています法案では、昨年の感染症法等の一部改正に対する附帯決議で法律上
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野間健 衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○野間委員 新型コロナの発生に伴ってそういったことが少しずつ行われているということは分かるんですけれども、やはり、残念ながら、今は、機能を強化しなさい、これは精神論なんですよね。きちっとやはり予算をつけていかないと、これを継続していくことは不可能だと思いますので、是非そこはやっていただき、また、法定化も、確かにそういう機能面の、曖昧な形の法定化になっていますので、これはやはりきちっとしていただかないと困ると思います。  それで、人員も、小さな自治体ですと、大体、地方衛生研究所、保健所、あるいは県立病院、そういったところをぐるぐる人事として回りますので、なかなか専門性が、三年ぐらいで異動していますと専門性が高められないということもありますので、やはりきちっと法定化をして予算をつけるということをしてもらいたいんですけれども、いかがですか。もう一度お答えください。