厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
我が国においては、健康寿命が延伸し、単身世帯や共働き世帯が増加するとともに、高齢者や女性の就業の更なる進展や持続的な賃上げの継続が見込まれます。こうした社会経済の変化を踏まえ、年金制度において、ライフスタイル等の多様化を反映し、働き方に中立的な制度を構築するとともに、高齢者の生活の基盤の強化のための所得保障及び再分配機能の強化を行うため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、被用者保険の適用範囲を拡大するため、短時間労働者を適用すべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ、撤廃するとともに、賃金要件についても、最低賃金の動向を見ながら撤廃
全文表示
|
||||
| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員井坂信彦君から説明を聴取いたします。井坂信彦君。
|
||||
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
昨年の財政検証によれば、過去三十年の状況を投影した経済前提では、マクロ経済スライドによる給付調整は、報酬比例部分は二〇二六年度に終了する一方、基礎年金は二〇五七年度まで継続する見込みとされています。現行の仕組みのままでは、基礎年金のみ給付調整が続くことになり、基礎年金の給付水準が長期にわたって低下してしまいます。
基礎年金の給付水準の低下は、中低所得層ほど影響が大きく、今後、低年金により生活に困窮する者の増加が懸念されるだけでなく、就職氷河期世代を含む現役世代や若者の将来の基礎年金部分を含めた厚生年金の受給額の低下を招くものであります。
このため、二〇二九年に予定される次期財政検証において、将来の基礎年金の給
全文表示
|
||||
| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 衛藤晟一 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
自民党の衛藤晟一でございます。
まず、今回の年金法の改正について質問させていただきたいと思います。
まずは、被用者保険の適用拡大についてでございますが、とりわけ事業主負担に関わるところについての質問を厚生労働省にいたします。
今回の法案には、主要な改正事項として、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が盛り込まれています。厚生年金や健康保険における短時間労働者の加入条件を分かりやすくシンプルにし、働く方は自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくした上で、働くことで手厚い保障を受けられる方を増やすという方向性は良いと思いますが、加入に伴い新たに発生する保険料は労使折半で支払うものであり、事業主の負担にも十分に配慮しなければ、適用拡大を進めていくことに対する事業主の理解は得られません。また、これに加入される方にとっても同様でございます。
そうした中で、適用拡大に伴う経
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
今回設ける保険料調整制度におきましては、労働者の保険料負担割合を軽減する分、一旦事業主の負担割合を増やし、総額としては同じ保険料額を納付していただくということで、御本人の将来の年金額を減らすことなく労働者の手取り収入の減少を緩和することが可能となる仕組みというものを構想したものでございます。
その上で、保険料調整制度は、事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を、その分全額を還付することによって制度的に支援する仕組みとしております。この点につきましては、法案作成過程で委員からも御指導いただきまして、そのようにさせていただいたものでございます。
これは、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取り収入の減少を緩和することで、就業調整を抑制し、被用者保険の加入が促進され、ひ
全文表示
|
||||
| 衛藤晟一 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
当初、厚生省が出した案がそういうことでした。私どもは何度もこれおかしいんじゃないかということをやって、やっと事業主負担は五〇%に下げましたけど、しかし、それであれば、働く方もそれから事業主方にしても、新たに払う保険料ですから、しかも小規模なところですから大変なんで、それであれば、労働者も二五%にするんであれば事業主側も二五%にするとかいう形でインセンティブを設ける、さらに、お互いにこの制度が入りやすいような形のインセンティブの方向を取らなければいけないという具合に思っております。
事業主の理解を得ることが不可欠でありますから、これにつきまして、短時間労働者の方々が今言いましたように手厚い保障を受けられるようにする方向性自身はよいとしても、新たな保険料負担や事務負担が生じる中で、実際に厚生年金や健康保険の加入条件を満たす形で短時間労働者を雇用するのは事業主ですから、労働者が働き控えをする
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
委員御指摘のように、事業主の方々、これから今後適用拡大になっていく事業主の方々を支援していくということ自体、大変重要なことだと思っています。
その上で、今委員から社会保険料の事業主負担を例えば外から持ってきてという御指摘がございました。このこと自体については、社会保険料が医療や年金の給付に充てられ、労働者を支えるための事業主の責任であり、働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益にも資するものであることから、慎重な検討が必要であると考えています。
他方で、今回の適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金について労働者一人当たり最大七十五万円を拡充を予定しているなど、事業主への支援を講ずることとしたいと思っています。
さらに、被用者保険の適用拡大に際しましては、従来から経営や事務に関する事業主の支援も行ってございます。こうした取組に加えまして継続的な支援が必要だと思い
全文表示
|
||||
| 衛藤晟一 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
これから案を作るときに、是非、事業主負担が二五パーが、働く人と同じで取れないというのであれば、やっぱり幾らか、五〇パーというのは三〇でも四〇にでもするとか、パーにするとか、その上でまたその会社に対してそういう制度を導入するためのインセンティブを与えるためのいろんな施策を講じるという、やっぱり両方でいかないと、小さいところは非常に大変ですから、今よく出ています、保険料負担に耐えられないという話が出ていますけど、そこに対する配慮を常に忘れないでやってもらいたいという具合に思っております。
個人事業主の適用業種の拡大につきまして、事業主の保険料負担を直接軽減することは難しいということでございますが、事業主の経済的な負担、事務的な負担が新たに生じることをよく認識して、今のような形での、先ほど申し上げましたような形での事業主への支援にしっかりと取り組んでいただきたいという具合に思っております。
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うこととしたいと考えております。該当する事業所で働く正社員の方や短時間労働者の方も被用者保険の対象とする方向、見直しを盛り込んでございます。この点、委員御指摘のとおりでございます。
その際に、施行日時点で既に開業しておられる個人事業所については、新規事業所と比較し、開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として、当分の間適用対象とはしないこととしております。
また、保険料調整制度につきましては、本法案による適用拡大の対象となる個人事業所においても御利用いただけるということでございます。対象になる従業員の方々について御利用いただけます。
加えまして、人材確保に積極的な既存の個人事業所が任意で包括適用しますと、うちの事業所は社会保
全文表示
|
||||