厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村義雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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骨太の方針にここまで明確に書き込まれているのであれば、方向性は、今おっしゃられたように、議論の余地はないと思います。問題はやるかやらないかではなくて、いつ行うのか、どのスピードでやるのか、どこまで踏み込むことができるのか、そこに尽きるのではないでしょうか。
大臣とそれを支える厚生省の担当者の皆さんには、是非現場の環境、現場の変化につながる形で覚悟を持ってこの課題に取り組んでいただきたいと思います。
このように見てくると、薬学部六年制移行に一番阻害的な動きをしていたのは医薬関係局ではなくて、他の財政関係の局ではないかと強く疑うようになってまいりました。本来であれば、OTCの制度改正を薬剤師の活躍に資する制度にすべきであったにもかかわらず、財政当局の意向を忖度したのか……
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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木村委員、時間が参っております。質疑をまとめてください。
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| 木村義雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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患者の選定療養として患者負担増の話にすり替えてしまったのでしょうか。この課題の最初に、この議論の最初に、本丸から逃げているという話をしましたが、まさにこのことなんです。自分たちの都合のいい部分だけを先取りして、時間の掛かる都合の悪い部分は後に追いやってしまうという議論の仕方を実行してきた……
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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木村委員、時間が過ぎております。
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| 木村義雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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財政当局寄りの厚生部局に、更に追従した、この場にはいませんが、一部議会関係者に強く反省を求めたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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立憲民主・無所属の小西洋之でございます。
まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。
まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。
よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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小西委員の御質問にお答えいたします。
文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。
まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。
このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。
そして、合理性に係る立法事実について、本特例は、特定の個人との対応関係が排斥された統計作成等のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供について本人同意を不要としております。加えて、本特例には、一定の事項の公表や目的外利
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の統計作成等を目的とする場合の特例の創設に関しましてですが、ただいま御答弁ございましたように、その立法事実や個人の権利利益の保護の観点からの合理性につきましての説明は受けておるところでございまして、当局としてはその説明を了としたものでございますが、お尋ねの憲法第十三条との関係でということでございますと、今般の個人情報保護法の改正案についての当局における審査におきまして、本特例の創設と憲法第十三条との関係について整理した文書を個人情報保護委員会事務局より審査資料として提出をいただいたことはございません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。
政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。
ところが、今回の個人情報保護法の改正におけるAI開発事業者はそういう許認可制度もないわけなんですけれども、なぜ今回、同じ医療情報なわけですから、なぜ特別法の構成にしなかったのか、なぜ個人情報保護法というこの緩い一般法の体系でやったのか、なぜ特別法にしなかったのか、その理由を答えていただけますか。
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