厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎ひでと |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
昨今のAIの進歩は大変早うございます。それゆえ、これまではテキストデータのみのAIの開発でよろしかったとは思いますけれども、現在は画像、動画あるいは診断による音声のデータというものも十分なデータとして活用されます。それゆえ、こうしたものも提供するに当たっては、今までのテキストデータであればマスキング等の対応が可能だったかもしれませんが、まさにマルチモーダルという様々なデータが活用する以上は、こうした加工を医療現場で付すのはかなり困難だというふうに判断をしております。
それゆえ、データの提供をするに当たっては、その提供事業者とのしっかりとした監査を基にやり取りを行い、そして契約しデータを渡すという、こうした流れを組んでおります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。
もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、そういうふうに個人情報の特性を分からないようにして提供する義務が掛かっているというんですけれども、ちょっとそのことについて説明していただけますか。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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御回答させていただきます。
今回の統計特例等でございますけれども、あくまでも統計作成等のために必要なデータのみが提供できるということになっております。なので、今委員御指摘の創薬などの場合でございますけれども、創薬研究などの場面においては、原則としては氏名等は不要であり、これを削除して提供することが現在も通例となっているというふうに承知しておりまして、これを踏まえまして、統計作成等の場合についても必要とされる情報のみが提供されるということで、必要とされない情報については提供されないということでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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今おっしゃった氏名等削除ですか、通例っておっしゃったんですが、これは法的な何か義務は掛かっていないということなんですか。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
今回法案になっております統計作成等の場合には、あくまでも統計作成のために必要なデータのみが提供されることが認められるということになっております。
そうしますと、創薬などのために氏名、住所などが不要という場合も十分想定されますので、不要という場合には、今回の統計特例の特例がお認めいただけましたら、不要な情報について提供することは認められないといったような形になると、今回の法案がお認めいただけましたらそういう形に、法的な義務になるということで御理解いただければと思います。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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じゃ、統計作成のために必要なもののみが提供が許されるということで、その反対解釈で不要なものは駄目だという、法的に駄目だという意味なんだと思うんですけど、医療に関するAI開発で名前が必要なもの、住所が必要なものって何かあるんですか。そこをお答えいただけますか。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
二つ想定があり得まして、例えば名寄せのためにどうしても必要という場合があるかもしれません、これはあくまでも仮定の場合でございますけれども。もう一つ、今政務官の方からも御指摘がございましたように、例えば音声のデータなど、必ずしも必要でないかもしれないけれども削除が非常に困難な場合というのも想定され得るということかと思っております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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じゃ、ちょっと、例えば病院のカルテですとか、あといわゆる例えばMRIだとかCTとかの診断書といったようなものについては、名前とか住所の情報を削除しない限りは、この改正法の下でもAI開発事業者に提供できないと、法的義務として提供できないということでよろしいですか。端的に答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、開発しようとしているAI、AI開発であるとか統計作成の目的のために必要かどうかということがまずございます。それで、必要でないという場合について容易に削除できるものについては当然削除するということになります。
一方、先ほどの音声の話もございましたけれども、手書きで自由領域に書き込まれている場合などで、それを見付け出して完全に削除するのが難しいという場合もあるかもしれませんので、そういった場合にはその状況に応じてということはあるかもしれません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。
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