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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 大臣のおっしゃること、前の、九年前と同じで、努力をいたしますで、何にも進んでいないんで、だからこういうふうにもう一回質問しているわけなんですけれども、今ちょっと、大臣の受忍すべきであるという憲法解釈ですけれども、二階建て、十階建てが建つところを二階建てしか建てないで、それを八十年ほっぽらかして、それを受忍すべきものかというのは非常に私は疑問に思いますけどね。  もしそうであれば、また大臣にお聞きしますけれども、もしそうであればですね、大臣は計画決定を全国もうあらゆるところにやっちゃえばいいじゃないですか。それで、受忍すべきで、八十年ほっといても何にも補償する必要ないんだったら、もうすごくいい日本の町ができますよ。すばらしい町ですよ、きっと、町並み。もちろん、だけど、私はそんな国には住みたくないですけどね、そんな専制国家みたいなね。  ちょっと嫌み的な発言でしたけども、ちょ
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 藤巻委員のおっしゃることは非常に、私も非常によく理解できます。  その上で、都市計画道路につきましては、円滑な交通ネットワークの形成を図るため、町づくりとの関係を踏まえながら、都市計画決定権者である地方公共団体において適切と考えるものを都市施設として都市計画に位置付けるものでございます。このため、全国のあらゆる道路について都市計画決定するという性格のものではありませんが、決定後に長期にわたって未着手となっている都市計画道路があることも事実です。  国土交通省としては、整備すべき路線は着実に整備が進められた上で、見直すべきは適切な見直しが行われることが重要であると考えております。先ほどと同じ答弁になって大変恐縮でございますが、今後とも適切な見直しが行われるよう地方公共団体に促していきたい、様々な機会を通じて働きかけてまいりましたし、これからも働きかけていきたいと
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藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 先ほど来、大臣始め国交省の局長の回答にもありましたけれども、八十年間ほったらかしにして補償が必要でないという裁判事例、最高裁判決を根拠としての答弁がございましたけれども、それについてお聞きしたいと思います。  やっぱり、二〇一五年五月十一日、八年前ですか、参議院決算委員会で、私、国土交通省都市局長だった小関局長が、最高裁判所の判例では、その公益性に鑑みて受忍の制限内であるとされており、逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条第三項に基づいて損失を行った事例はございませんと述べているわけです。要するに、最高裁の判例がこの、が理由に補償を行っていないというふうにおっしゃっていますけれども、その最高裁判決、最高裁判所の判例、平成十七年十一月一日の最高裁第三小法廷の判決だったと思いますけれども、この内容をごく端的にお教えいただければと思います。
天河宏文 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。  この判決におきましては、都市計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課されることによる損失につきまして、一般的に当然に、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるということから、憲法二十九条三項に基づく補償請求をすることはできないとされたものと承知をしております。  以上でございます。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 これが憲法解釈の判断だったのか、それとも単なる事例判断だったかという問題、非常に大きい問題だと思うんですけれども、このときの盛岡の地というのは第一種住専地域だったと思うんですよね。要するに、二階建て以上建てたくても元々建てないところに二階建てまでしか建てられないという制限が付いていたと思うんですけれども。  それで、ちょっとお聞きしたいんですけど、第一種住専というのはどういうものか、何メートルまで若しくは何階まで建てられるところかということをちょっと一つはお聞きしたいのと、それからもう一つ、先ほど申しました三路線ですね、都内の国道三路線のうちに第一種住居専用地域、第一種住専があったかどうか、あるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
天河宏文 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。  第一種住居地域、判例では第一種住居地域でございますので、第一種住居地域についてお答えをさせていただきます。  第一種住居地域における建築物の形態制限でございますが、建蔽率は五〇%、六〇%、八〇%のいずれかの数値を、容積率は一〇〇%、一五〇%、二〇〇%、三〇〇%、四〇〇%、五〇〇%のいずれかの数値を都市計画で定めることになっております。なお、絶対的な高さの制限というのはございません。  それから、あと指定があったかということでございますが、三路線の都内区間における事業未実施地域の国道に面しているところに限定いたしますと、第一種住居地域が指定されているところはございません。  以上でございます。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 第一種住専、いろいろな定義があると、いろいろなあれがあるということだったんですけれども、そうはいいましても、何はともあれ、低い、一階、二階ぐらい、二階ぐらいまでしか建たないところの判例を、事例、判例を、幾ら最高裁判例だからといって、十階建てまで建てられるのに二階までしか建てられなかったところに適用して行政の指針とするのは余りにも拡大解釈だと思うんですが、いかがでしょうか。
天河宏文 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。  都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。  一方、これまでの判例におきまして、長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされた事例はございません。ただし、都市計画決定後、長期間経過いたしまして、社会経済上の必要性に変化が生じつつある道路もあると認識をしております。  そうしたことでありまして、これまでも国土交通省から地方公共団体に対しまして、都市計画道路の必要性について検証を行い、結果を踏まえて、廃止や幅員変更など見直しを行うことをこれまでも助言をしてきているところでございます。  以上でございます。
藤巻健史 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○藤巻健史君 これからは、本当に特別の制限がなかったか、あったのかということについて議論をしたいと思いますが、今日はきっともうあと一、二問で終わっちゃうので、今後ずっとちょっと続けますけれども、その前に、先ほど来、そのよりどころとしている裁判例ですけれども、この最高裁で藤田裁判官が補足説明されているわけですよね。しかしながら、記録及び弁論の全趣旨によれば、本件土地の所在する地域は、都市計画により、第一種住居地域とされ、容積率十分の二、建蔽率十分の六と定められていることがうかがわれ、高度な土地利用が従来行われていた地域ではなく、また、現にそれが予定されている地域でもないというべきであると裁判官は補足説明なされているわけですよ。  要するに、これは高度利用がされるような地域ではなかった、そのゆえの判決だと書いてあるんですけれども、その判決をもってそんな高度利用の土地に、行政の基準とするんです
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天河宏文 参議院 2024-04-02 国土交通委員会
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づきまして損失補償を行う必要があるものと認識をしております。  これまでの判例におきましては、長期未着手の都市計画道路につきまして損失補償が憲法上必要とされた事例はないと承知をしております。  以上でございます。