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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石坂聡 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○石坂政府参考人 お尋ねいただきました建物明渡し訴訟の件数などにつきましては、お示ししているデータはございませんが、御指摘の家賃滞納に限らず、賃貸住宅を明け渡し、次の入居を円滑に行っていくことは課題と認識しているところでございます。  家賃滞納時の建物明渡し訴訟につきましては、私どもの関係団体へのヒアリングを通じ、状況や実態の把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。
赤木正幸 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○赤木委員 先ほどの要配慮者の事故のデータと同様なんですが、この出口の部分に相当時間がかかって、そもそも解決できないんじゃないかというおそれで、やはり貸さないとか保証しないということが非常に起きていますので、ここについても、是非何らかの形でデータを取っていただければと考えております。  時間がだんだん迫ってきていますので、最後の質問になります。  要配慮者が住宅を借りる場合、今の仕組みを使うと、やはり家賃保証があるかないかというのが非常に大きな要因になっています。一方、家賃保証会社にとって、言葉は悪いですけれども、要配慮者はもうからないどころか、どっちかというと赤字になる相手と考えられていると思います。  だったら、いっそのこと、家賃債務保証業者に対して、要配慮者に対する保証料の補助を直接行ったりとか、家賃保証業者に対する何らかの補助制度を創設することも一つの方策ではないかなと考えて
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 家賃債務保証業者による保証料の低廉化の取組に対しては、地方公共団体が支援する場合に、国土交通省としても補助を行っているところでございます。これにより、地域の実情に応じた支援が可能となるほか、地方公共団体により家賃債務保証業者が適切に業務を行っているかどうかというチェック機能が働くことが期待されます。  しかしながら、こうした支援を実施している地方公共団体は、令和五年八月時点で三十自治体と、依然として少ない状況でございます。  この補助制度がしっかり普及するよう、地方公共団体や事業者に対する説明会などにおいて、周知を図ってまいりたいと思います。
赤木正幸 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○赤木委員 ありがとうございます。  その制度は、実は私も不勉強で、昨日教えていただいたので、私も普及にも力を尽くしますので、引き続き要配慮者の問題について解決をよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
長坂康正 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○長坂委員長 次に、高橋千鶴子さん。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。  住生活基本法第六条に基づき、二〇〇七年、住宅セーフティーネット法が成立しました。  国交省が全国の不動産関係団体と会員事業者に行ったアンケート調査によれば、高齢者単身世帯の入居制限を行っている、五%、条件付で制限している、三九%、合わせれば四四%に上ります。その理由の第一が、孤独死などの不安、八二%、第二位は、保証人がいない、保証会社の審査に通らない、四三%と、厳しい実態が浮き彫りになっています。必要な支援策として、見守りや生活支援、死亡時の残存家財の処理が六割以上になっていたことからも、そこに応えたのが本法案だと受け止めています。  まず、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務規程に残置物処理等業務規程が追加されました。これは、貸借人が入居者死亡時の残置物処理に関する契約を結ぶわけですが、終身建物賃貸借契約とセットで効果を生むという理解
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石坂聡 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○石坂政府参考人 今回の法案では、居住支援法人の業務に入居者が亡くなった後の残置物処理を追加し、令和三年に国交省と法務省が協力して策定した、残置物処理等に関するモデル契約条項を活用した円滑な残置物処理を推進することとしています。  入居者がお亡くなりになった後も賃貸借契約が有効である場合には、入居者の相続人がその物件を使用、収益することができるため、家財等を置き続けることができ、また、第三者は住宅内に立ち入ることができないこととなってしまいます。  このため、モデル契約条項では、残置物処理に関する条項に加えて、死亡時の賃貸借契約の解除を委任する条項も併せて示しているところでございます。  なお、終身建物賃貸借を利用する場合は、入居者がお亡くなりになった際に賃貸借契約が終了することになります。したがいまして、モデル契約条項の利用促進に加え、御指摘のような終身建物賃貸借の利用を促進するこ
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高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○高橋(千)委員 最初の読み方、また間違えました。賃借人の話でした。  賃貸借契約は死亡時で解除という終身建物賃貸借契約は、その後の面倒な相続問題がないということで、両者の安心につながるのではないかと思います。  また同時に、残置物処理は、生前、賃借人がこれはどこどこへやってほしいなどというように指定した残置物以外は処分するんだけれども、換金できる残置物があった場合の扱いが、結局、相続人を探すとなれば、居住支援法人にとっても大きな負担になると思いますが、どのようにされますか。
石坂聡 衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○石坂政府参考人 まず、残置物の処理をするに当たりまして、賃貸住宅物件内にあった金銭や残置物を換価して得た金銭でございますけれども、残置物処理等の費用に充当した上で、残額を入居者の相続人に返還することになりますが、相続人の存否や所在が明らかでない場合には供託していただくことになると考えています。  また、御指摘のように、相続人を探すかどうかという点についてでございますけれども、モデル契約条項を活用する場合は、賃借人から残置物処理等の事務を委任した居住支援法人には、賃借人死亡後、その事務を実行するに当たり、戸籍調査のような相続人の積極的な探索までは求められるものではないというふうに考えているところでございます。  したがいまして、居住支援法人にとって相続人の探索による過度な負担は生じないものと考えてございますが、国土交通省といたしましては、モデル契約条項の正確な理解を広げるということで、
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高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 国土交通委員会
○高橋(千)委員 過度な負担にはならないようだということが分かりましたけれども、万が一、非常に大きな、換金できる大きな財産が見つかってしまったというようなときに混乱が生じないように、しっかりと事前の取決めをしておくことが大事なのではないか。それでまた、相続人ですと突然名のり出てくるというようなことがあっては非常に困るなということがあって、それは大震災の後などでも大変自治体の皆さんが苦労した問題ですので、そこは整理していただきたいなと思っております。  そこで、居住支援法人の業務規程には債務保証業務規程というのもあるわけですけれども、家賃債務保証業者を今回認定制度としてつくった、それとの関係はどうなるでしょうか。