国土交通委員会
国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
下水道 (185)
自治体 (91)
管理 (81)
連携 (72)
支援 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○赤木委員 自治体さんからもお聞きするに、やはり、財政的な理由は必ずしも少なくなく、小さくないと聞いているんですが、自治体が例えば生産緑地を買い取る際の国からの支援等の制度について、お答えいただけますでしょうか。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○天河政府参考人 お答えいたします。
地方公共団体に買い取られました生産緑地につきましては、直近五年間の実績を見ますと、その半数程度が公園、緑地の事業用地として活用されております。
生産緑地買取りそのものに対する支援制度はございませんけれども、今、公園、緑地の話をしましたが、国土交通省におきましては、地方公共団体が都市公園などとして生産緑地を買い取って整備する場合、社会資本整備総合交付金等によりまして、施設費については二分の一、用地費については三分の一の国費率で支援を行っているところでございます。
以上でございます。
|
||||
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○赤木委員 ここで、大臣への質問になるんですが、生産緑地の二〇二二年問題を一旦回避できていると私も認識しているんですが、実は、相続はこれから発生する状況だと考えています。これはもちろん相続なので、一斉に二二年のときのようにばっと来るわけではなく、徐々に徐々に増えていくんですが、生産緑地を相続された方は、我々の年代になると思うんですが、じゃ、営農できるかというと、なかなか難しい状態かなと思います。
じゃ、もう営農しないとなって生産緑地が解除されてしまうと、税金が実際宅地並みになると、数倍という世界じゃなくて、東京近郊だったら、多分、数百倍、八百倍とか五百倍とか、それぐらいのインパクトがあるんですが、じゃ、だったら宅地として売ればいいじゃないかとなったときに、やはり住宅の着工件数自体も下がっていく中で、住宅用地として売っていくことも限界がやはり当然出てくると思います。そうなると、相続税も払
全文表示
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○斉藤(鉄)国務大臣 生産緑地の相続が発生し、相続人が営農を選択しない場合、自治体への買取り申出等の手続を経ると、行為の制限が解除されて、生産緑地は宅地等への転用が可能となります。
転用が可能となった後は、土地の売却益等を相続税の支払いに充てることができるため、委員御指摘の相続発生後に、営農の継続も相続税の支払いもできず困っているというケースについては、現時点で関係自治体等からは伺っておりません。
また、特定生産緑地制度により、多くの生産緑地は継続して保全されていることに加え、別の営農者に貸借しても相続税の納税猶予が継続される制度によりまして、自ら営農しない場合でも生産緑地を継続することが可能となっております。
これらの制度の適切な運用を図ることで、多くの生産緑地が一度に宅地等に転用される事態を今後も抑制していくことは可能である、このように考えております。
国交省としまして
全文表示
|
||||
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○赤木委員 今お答えいただいたみたいに、自ら営農しなくても貸せるようになったというのは、当初の生産緑地はそれが駄目だったという認識が結構地主さんはまだ強く持たれていますので、法務省さんみたいに漫画を作るのがいいかどうかはちょっと分からないんですけれども、いろいろと周知の機会をつくっていただければと考えております。
では、次に、相続土地国庫帰属制度、これは去年から始まった制度なんですが、相続が難しい若しくは相続したくないという、そういった世界が発生しているんですけれども、これは、実際、この制度の利用実績について、相談件数若しくは申請件数、帰属件数等々、あと、却下や不承認の状況について、教えていただけますでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度につきましては、全国の法務局において令和五年二月二十二日から相談の受付を開始しており、また、令和五年四月二十七日から運用を開始しております。
本制度における本年三月三十一日時点の相談件数は合計二万四千四百五十三件、申請件数は合計千九百五件、帰属件数は二百四十八件であります。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が百七件で約四三%、農用地が五十七件で約二三%、森林が六件で約二%、その他が七十八件で約三二%となっております。
また、同じく本年三月三十一日時点の却下件数は六件であり、その却下の理由は、現に通路の用に供されている土地に該当するためなどでございます。不承認件数は十二件でございまして、その不承認の理由は、土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が存在する土地に該当するた
全文表示
|
||||
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○赤木委員 ありがとうございます。
これは結構ニュースとかメディアでは意地悪な伝えられ方を結構していて、二万四千件ぐらい相談があるのに、実際に帰属したものはそれこそ二百五十ぐらいだとか。ただ、これはよくよく読めば、実際、お配りしていますけれども、参考資料の八ページですね。帰属できない土地というのを法務省さんはかなり詳しく出されています。なので、相談件数はたくさんあるけれども申請が実際千九百ぐらいになっているというのは、そこで手間をかけられて説明されているのかなと考えています。
これは、実際に帰属するのにお金が当然かかると思うんですが、ちょっと質問を一個飛ばして、国庫帰属のための負担の金額とか、あと、その処理期間に関してお答えいただけますでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本制度の利用により国庫に帰属した土地について生ずる管理費用は国民の負担で賄うこととなるため、その一部を承認を受けた者に負担させることが実質的公平の観点から適当であると考えられます。
そこで、国庫帰属に当たっては、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した十年分の管理費相当額の負担金として、一筆当たり原則として二十万円、市街化区域にある宅地などにつきましては、面積に応じて算出される一定の金額の納付が必要となります。
この負担金につきましては、隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、申出をすることで、それらを一筆の土地とみなして負担金を合算することができることとしており、負担の軽減も図られているところでございます。
また、本制度では、法務局において実地調査を含む要件審査を行うことが予定されまして、その標準処理期
全文表示
|
||||
| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○赤木委員 そうですね、これは価格も、価格表、料金表がある世界で、なおかつ八か月ぐらいで実際にそれが完了するというのは、ちょっと言い方はあれですけれども、非常に良心的な進め方をされているのかなと個人的には考えております。
これは、似たような仕組みとして、国庫帰属制度とは別に、相続放棄若しくは自治体への寄附といった似たような制度があるんですけれども、これとの違いをどのように法務省さんの方では捉えられているか、御説明をお願いいたします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をし、被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ法律で定められた一定の要件を満たす場合に、個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができることとするものでございます。相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たって、管理コストの転嫁ですとかモラルハザードのおそれに配慮して一定の要件が課されているところでございます。
これに対して、相続の放棄は、法定相続人が法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を承継しないこととするものでございます。したがって、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放
全文表示
|
||||