国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○天河政府参考人 お答えいたします。
今回、新たに都市緑化支援機構による支援業務を創設する主眼は、都道府県等におきまして財政的制約から特別緑地保全地区の買入れが長期化しているという課題に対応することにあります。このため、土地の買入れから機能維持増進事業、都道府県等への譲渡までの一連の業務を特定緑地保全業務として法案に位置づけ、支援対象としたものでございます。
以上でございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 さっきから理由がころころと変わるんです。あるときは財政的と言って、あるときはノウハウが不足していると言って、変わるんですよ。ノウハウ不足のために、先ほど来、答弁で何度も行き詰まっていましたけれども、都市緑化支援機構が必要だと言っていて、ノウハウが必要なのは、新しく買い入れる土地も、これまで買入れした土地も、全く変わらないはずなんですよ。
大臣、ちゃんとこれまで買い入れた土地も、この都市緑化支援機構が支援できるようにすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 先ほど都市局長から答弁したとおり、法律に規定される特定緑地保全業務には該当しません。しないですが、都道府県等が、都市緑化支援機構に指定された法人に対し、機能維持増進事業のみを委託することは可能であると考えております。
この場合も、社会資本整備総合交付金による支援対象となることから、都道府県等の要望を踏まえ、財政支援を行ってまいります。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。
本当にそれはありがたい答弁なんですけれども、問題は法律上の裏づけでありまして、この法案の第七十条各号に、都市緑化支援機構の業務が列挙されておりますけれども、この各号の中で、どこでそれは読めばいいんでしょうか。局長、答弁をお願いします。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○天河政府参考人 法律に基づく業務としてではなく、法律外の業務として、支援機構として指定された法人に委託をすることが可能だと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 それはなぜ可能なんですか。だって、指定するのはこの業務を行う法人だから指定するのであって、この機構が支援を行えるというのはどこにもないわけです。国が指定する場合の条件でもないわけですけれども、なぜそれができるのか、もう一度、それは任意でやるんだったら普通の造園屋でやればいいのであって、先ほど来、馬淵さんや高橋さんがおっしゃるように、必要ないじゃないですか、それだったら。特定の能力があるからここで支援するんだから、ちゃんと法的な裏づけが必要なんじゃないですかね。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○天河政府参考人 支援機構はそうした能力を持っておりますので、公共団体から見た場合に、支援機構に委託をしようということになるというふうに考えます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 でも、ちゃんとそこには、先ほど大臣がおっしゃったように、財政支援も講じられるわけでしょう。だから、そこは何かにきちっと規定しないと、そういう仕組みにならないと思うので、答弁だけじゃなくて、しっかりとした制度として、そうしたものを位置づけていただきたいんですが、大臣、いかがでしょうか。
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 まずは、私の答弁として、それを根拠に使っていただければいいと思いますし、これをきちっとした制度の中に入れ込むということについては、検討させていただきたいと思います。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-05-10 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 是非よろしくお願いします。
先ほど来議論を聞いていると、国土交通大臣が指定する都市緑化支援機構というのは、やはりこれは物すごい不安ですよ。認定基準が経理的基礎、技術能力があることというのが第一号で規定されて、第二号で、なぜか、兼業の場合、本業があってもちゃんとこの業務ができるようなことというような規定があって、三号で、前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合すると書いてあって、国土交通省令で定める基準というのが分からないんですね。
ここで、相当、実際に全国各地に、水戸市にもあれば都会の千葉とか川崎とか、さっき言った都市部にもあれば、気候も、北海道もあれば沖縄もあるわけですよね。それによって植生も変われば地形も変わる。それに対応できる能力は、私は、さっき馬淵さんがおっしゃったようなところに、その能力が
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