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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
三上えり
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○三上えり君 次に伺います。  新たにこれ、残置物処理が本法律案で追加されることになりました。新たに知識、能力や財産的基礎に関する要件を上乗せして課すという改正も行うことになりました。新たな知識、能力や財産的基礎、これは何なんでしょうか。
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する残置物処理業務などに関し、法人の経理的、財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準につきましては今後省令において定めることを予定しております。  なお、既に現在、残置物処理などを行っている居住支援法人が存在するということは承知しております。
三上えり
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○三上えり君 今ある支援法人も残置物処理などの業務を行っているので、これ、できなくなるんじゃないかという懸念はどうでしょうか。
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘の基準でございますけれども、今後省令において定めることになりますけれども、既に残置物処理などを行っている法人が、承知しております。  こうした法人が今回の基準によって運営に、業務運営に支障を及ぼすことがないよう、これは非常に重要な観点でございますので、居住支援法人の実態等、十分に我々も調べて、あるいはそのヒアリングとかを行いまして検討を行ってまいりたい、そのように考えているところでございます。
三上えり
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○三上えり君 引き続き検討をお願いします。  そして、今回の法律の基礎になった、法律案の基礎になった居住支援機能等のあり方検討会、法務省も参加されています。刑務所出所者の住宅の確保に課題があるためです。  法務省に伺います。  住まいの確保について、本法律案において一定の前進があるのでしょうか。
中村功一 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(中村功一君) お答え申し上げます。  今回の法改正におきましては、居住安定援助賃貸住宅事業、これ法案上の正式な名称でございますけれども、これに関する規定が新たに創設などしているものと承知しておりまして、刑務所出所者等に対する住居確保支援等の充実にもつながるものと認識しております。  これまでも、保護観察所や更生保護施設等におきまして、居住支援法人と連携し、行き場のない刑務所出所者等に対し、住居の調整、住居を確保した後の見守り支援などに取り組んできたところでございますけれども、居住安定援助賃貸住宅事業者とも連携を深めることにより、より一層きめ細やかな支援を行うことが可能になるものと考えております。
三上えり
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○三上えり君 刑務所出所者の居場所の確保の進めについて、引き続きお願いいたします。  そして、今回、厚生労働省も共管になります。お考えを厚生労働省からお願いします。
斎須朋之 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  今回の法案におきましては、住宅施策と福祉施策が連携いたしまして、地域における総合的、包括的な居住支援体制の整備を推進するための改正内容が盛り込まれております。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本方針ですとか、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅、賃貸住宅への円滑な入居支援や入居中の見守り等を行う居住支援法人などの事項につきまして、国交省と厚労省が共管するということになっております。  厚労省といたしましては、住宅確保要配慮者の安定的な地域生活を支援するため、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
三上えり
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○三上えり君 各省庁の横のつながりをお願いします。  最後に、大臣、この法案に対する決意をお願いします。
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 決意申し述べさせていただく前に、先ほどの三上委員への答弁で、なぜ支援協議会、必置義務ではないのかということにつきまして付け加えさせていただきますと、地域ごとの実情を踏まえる必要があるということもその理由に付け加えさせていただきます。  そして、御質問でございます。この法案が成立した暁には、各地域において居住支援の担い手となる居住支援法人や地方公共団体がしっかりと連携できるよう、そして居住サポート住宅などの新たな制度がきちんと機能するよう、厚生労働省や法務省と連携しながら、施行に向けた準備に万全を期し、誰もが安心して暮らすことができる居住環境の実現に向け全力を尽くしてまいります。