国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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防災 (70)
予測 (58)
警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀内丈太郎君) お答えいたします。
先月二十三日、ビーワイディージャパンが日本国内で販売しておりますEVバスのボルトやナットなどの一部に六価クロムを使用している旨発表されたことは承知をしております。
我が国では、自動車部品を含め、製品への同物質の使用を禁止する法規制はございませんが、日本自動車工業会では、同物質を使用しないことにより使用済自動車の適正処理が円滑に行われるようになるなどの観点から、自主的に同物質の使用を規制しておられると承知しております。
国土交通省としましては、ビーワイディージャパンに対し、バス事業者の不安を払拭するため、正確かつ丁寧な情報提供を行うよう指示をしたところであります。
ビーワイディージャパンでは、現在、車両の運用において人体への影響はないことについてバス事業者に対して情報提供をするとともに、利用者に御安心していただくため、順次、同
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| 森屋隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○森屋隆君 六価クロムの使われているボルト等々を交換をしていただいていると、まあ自主的に運行していなかった事業者もいるみたいでありますし、この春のダイヤ改正からスタートしていくという事業者が大変多いというふうに聞いています。このEVバスをスタートしていく元年でありますから、本当に安全を確認ができているということで、今本当安心をいたしました。
そういった状況の中で、そういう六価クロムがあったけれどもしっかり交換ができているんだと、安全が保たれているんだということでスタートを切りたいと、私もこういうふうに思っていますので、大臣、本当によろしくお願いをいたします。
次に、二〇二五年に向けて、空飛ぶ車、これがありますけれども、これも中国製、中国企業が力あるみたいでイーハンというところが、そして運航事業者も内定したというふうに承知をしています。これ、二五年の実用に向けて考えられる課題について
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| 久保田雅晴 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(久保田雅晴君) お答えをいたします。
大阪・関西万博におけます空飛ぶ車の商用飛行を実現するためには、機体や運航の安全性を確保していくための制度整備などが重要となります。
空飛ぶ車の機体につきましては、現在、国内外のメーカー三社から型式証明の申請を私ども受理しておりまして、各社の開発状況の進捗に合わせて安全性審査というものを進めているところでございます。
また、機体や運航の安全性に係る制度整備に関しましては、関係省庁や機体メーカーなどから構成される官民協議会の下にワーキンググループを設置しておりまして、官民一体となって現在検討を進めております。空飛ぶ車の機体や運航の安全性を確認するための基準につきましては、私ども、今月中に方向性をお示ししたいと思っておりまして、来年三月末までには基準を策定すべく、現在引き続き検討を進めているところでございます。
このほか、空飛ぶ
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| 森屋隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○森屋隆君 ありがとうございます。
来年三月、少し、その一年後にスタートするって少し時間的にも厳しいのかなというような感じもしないでもないんですけれども、やっぱり随時そういった情報を出していただきたいと思いますし、余り情報があるようでないんですよね、調べてみると意外とないようですから。そして、スピードは百三十キロぐらい出るというようなことも聞いていますし、距離は今のところ三十キロぐらい飛べるようなというふうにも聞いていますから、そういった割と情報を出していくというのも私は大事なのかなと、まあ出せるもの、出せないものあると思うんですけれども、よろしくお願いをしたいと思います。
次に、これもやっぱりドローンの関係でありますけれども、一等無人航空機の操縦士試験のこの結果と今後の見通しについてお聞かせください。
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| 久保田雅晴 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(久保田雅晴君) お答えをいたします。
無人航空機の操縦者につきましては、国によります技能証明制度がこれ昨年の十二月五日からスタートしておるところでございます。
この制度におきまして、委員今御指摘の一等無人航空機操縦士とは、有人地帯で補助者なしに目視外飛行、いわゆるレベル4飛行、これに対応する技能についての資格ということでございます。技能証明を取得するには、学科試験に合格をしていただくということと、それから実技の技能といたしまして、国の指定を受けた試験機関の実地試験に合格するか、国の登録を受けた講習機関の講習を修了していただく、そういう必要がございます。
この一等無人航空機操縦士の資格に係る学科試験につきましては、現時点におきましては、約六百名の方が受験されて約四百五十名が合格をされているという状況でございます。この学科試験の合格者のうち、現在までに約九十名が先ほど
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| 森屋隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○森屋隆君 まだ始まって時間たっていませんから、でも、意外と取っているなというふうに私感じました。当初四名ぐらいだというふうなことも聞いていましたので、意外と、割と取っているんだなというふうに率直に感じました。
次に、これも大臣、以前私、少し今こういう状況にあるんだということで質問をしました。資料を提出させていただきました盗撮についてなんですけれども、飛行機等々乗務員の盗撮問題について以前質問をして、国の積極的な指導や啓蒙、これ求めました。
航空関係で働く仲間の調査でありますけれども、以前より増えているというんですよね。増加傾向にあるようでございます。大変残念な状況なんですけれども、これについて今後どうしていくのか、今どういう現状にあるのか、これについて聞かせてください。
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| 久保田雅晴 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(久保田雅晴君) お答えをいたします。
まず制度的なものでございますが、航空法第七十三条の三におきまして、航空機の安全を害し、他の旅客等若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は航空機内の規律に違反する行為、こういったものを安全阻害行為等と規定してこれを禁止をしておるところでございます。盗撮行為によりまして乗務員が対応を余儀なくされるなどによりましてその職務を行うことが妨げられる場合などは、この安全阻害行為等に該当することになります。
こうした場合におきましては、航空法第七十三条の四の規定によりまして、機長は、必要な限度で拘束、降機等の措置を講じること、当該行為の反復、継続を禁止する旨の命令を出すことができるとされているところでございます。
私どもとしましては、航空業界とも協力しながら、航空機内での撮影ルールについてポスター等によって旅客への注意喚起
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 法務省におきましては、性犯罪に適切に対処するための法整備として、先日、三月十四日でございますが、法律案を二本提出させていただきました。そのうちの新法であります性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案におきましては、御指摘の盗撮に関しまして、性的な部位や身に付けている下着などの性的姿態等をひそかに撮影する罪を新設するなどしているところでございます。
性犯罪への適切な対処は、お尋ねの点も含めまして喫緊の課題でございますので、国会において十分に御審議いただいて速やかに法案を成立させていただけるよう対応してまいりたいと考えております。
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| 森屋隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○森屋隆君 ありがとうございます。
ようやくそこまで来たかなというふうに感じています。こういったものを一つでもなくしていく、安心して働ける、そういった職場づくりが大事だと思っていますので、私も努力していきたいと、こういうふうに思います。
次に、港湾の関係について質問をさせてください。
実は、昨日、局の方にも要請に行かせていただいたんですけれども、この港湾の業種についてもやはり人手が足りていない状況なんです。この港湾労働者の不足対策アクションプラン、ここに少し問題があるということで、若干説明させてください。
この港湾労働者の不足の実態を踏まえて今後講ずるべき施策として、四本の柱を立てています。一つは、港の仕事を知ってもらうこと、二つ目には、働きやすく、働きがいのある職場の確保、三つ目が、事業者間の協業の、協力しながら仕事をする、そういった促進、四つ目が、適正な取引環境の実現と
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| 堀田治 |
役職 :国土交通省港湾局長
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参議院 | 2023-03-17 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀田治君) お答え申し上げます。
現在検討中の港湾運送事業法の省令改正について、御指摘のような御懸念の声があることは承知をしております。
本特例は、労働者の不足により自社では荷役を行うことができず、同じ港の他の事業者も下請ができない場合に限り、近隣港の事業者との一時的な協業を許可するものであります。また、本特例の対象は既存の港湾運送事業者のみとし、協業が行われる港とその近隣港の事業者双方の合意があることを確認するなど、適用の可否につきましては厳正に審査を行うこととしております。さらに、協業の期間を最大でも一年とするなど、毎年事業の実態を踏まえた審査を行ってまいります。
このようなことから、御懸念のような問題は生じないものと考えておりますが、本特例につきまして、引き続き関係する皆様に対しまして丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております。
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