国土交通委員会
国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 日本維新の会、赤木正幸です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
また、先日、四月二十日、本会議にて空き家法改正法案について質疑させていただいて、ありがとうございます。今日は、いただいた御回答を受けての続きの質問になると思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、空き家法と義務的法定自治事務との関係についての質問になります。
大臣は本会議の私の質問に対して、本法案は市町村に義務を課すものではないという趣旨の御回答をされましたが、やはり、例えば二十三条の支援法人の指定申請が行われれば、これに対応した事務処理として指定するかしないかの判断をするのは、やはり法的義務であると認識しています。このように、今回の改正法案の多くの事務は義務的な法定自治事務になっていると言わざるを得ないと考えているんですけれども、一方で、例えば、指定に対する裁量が
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 赤木委員には、本会議の質問、ありがとうございました。
この法案では、空家等活用促進区域を市町村が指定し、また、管理不全空き家の所有者に対して市町村長が指導、勧告することとしておりますが、これらは、いずれも市町村や市町村長が行うことができる、このように規定しております。
また、空家等管理活用支援法人の指定についても、市町村長は支援法人を指定することができると規定しておりまして、指定の申請に対して何らかの判断は求められることとなりますが、支援法人を指定すること自体を義務づけ、指定しなければ違法になるものではありません。
御指摘のございました本会議におきまして、私の答弁でございますが、これらのことをもって、本法案は市町村に義務を課すものではないと答弁したところでございます。
なお、御指摘のあった本会議では、小規模市町村における施行準備期間と法案の施行日との関
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
そうですね。まさに、できるという部分と、実際に申請を受けた場合にやらなければいけないという部分の線引きの難しさはありますし、体制を整える必要もありますので、是非そこの体制を支援する仕組みについても進めていただければと考えております。
次に、意思能力に欠ける特定空き家等の所有者への対応と民法規定の管理不全建物管理命令制度についての質問となります。
これも、本会議において、大臣答弁から、民法二百六十四条の十四に規定される管理不全建物管理命令制度への期待が大きいと受け止めさせていただきました。この場合に、意思能力に欠ける特定空き家等所有者への対応に対して、市町村長の請求により財産管理人を選定して対応してもらうということになると思われますが、特定空き家に認定されて、なおかつ改正法二十二条十一項の要件を満たす状況にある建物に関して、市町村長の申立てによ
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 まず、意思決定能力に欠ける所有者への対応については、今回の空き家対策を御議論いただいた社会資本整備審議会の答申におきまして、継続的に検討すべき事項と整理されたものでございます。非常に大きな問題だということだと思います。
その上で申し上げますと、本法案で設けた民法の管理不全建物管理制度の特例は、緊急代執行を実施しなければならないような状況に至る前から積極的に活用を図ることが重要です。特に、意思能力に欠ける方が所有者である空き家については、早期の対応の必要性がより高いものと考えます。緊急代執行が必要な事態になってから対応に苦慮することのないよう、早め早めに財産管理制度の活用を検討すべきことについて、国から市町村に助言等を行ってまいりたい、このように思っております。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
まさにそうですね。今御回答いただきました意思能力に欠ける者に関して、今回の命令というのが、ちょっとかなり細かい話になるんですが、非訟事件手続法に基づくものとして命令が出されると認識しているんですが、この法律の九十一条三項によると、建物所有者の陳述を聞くことが義務となっていると認識しています。意思能力に欠ける者について、この手続がそもそも可能かどうかについて御回答いただけますでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されているときは、その成年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、その者について成年後見人が付されていないときは、非訟事件手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。
さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情がある
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 まさに、この管理不全建物管理命令に関する手続のもう一つの質問になるんですが、民法二百六十四条十四第四項は、管理不全土地管理制度の関係規定を準用されていると認識しています。
そこで、準用されている二百六十四条の十、三項を見ると、これも同じですね、処分には所有者の同意が必要があるとされているんですけれども、この除却は処分に該当されると考えていますが、まず、意思能力に欠ける者についてもこの手続が可能かどうか、あと、本会議での御回答においては、管理という言葉が用いられていたため、もしかしたら、この除却に至らない修繕を念頭に置いたものだったかもしれないんですけれども、除却の場合に、意思能力に欠ける者についてもこの手続はやはり省略できるものではないと考えていますので、ちょっと確認のために御回答をお願いいたします。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、管理不全建物管理人が対象建物の取壊しなどの処分行為を行うためには裁判所の許可を得なければなりませんが、裁判所がこの許可をするには建物所有者の同意が必要とされております。このことは、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されており、かつ、その成年後見人の同意が得られるときは、裁判所の許可を得て建物を取り壊すことが可能です。他方で、建物所有者について成年後見人が付されていないときや成年後見人の同意が得られないときは、建物を取り壊すことは困難です。
なお、そのような場合であっても、管理不全建物管理人は、建物の修繕工事などの保存行為等を行うことで他人の権利利益に対する侵害を防止するということは可能でございます。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
かなり細かい論点だったかもしれないんですけれども、実は、やはり現場で一番まさに困っている、直面している論点でもありましたので、ちょっとあえて今日は聞かせていただきました。
では、次に、特別緊急代執行における手続に関する質問に移らせていただきます。
改正法の二十二条十一項の特別緊急代執行は、まさに自治体からもかなり要望が強かった手段であり、ほかの法律に倣って規定されたのは、とても現場も評価していると私自身も感じています。
一方、私も本会議で言いましたけれども、抜けない伝家の宝刀であった代執行を行うという場合に、どういった場合に実行できて、どういった場合が駄目なのかという、これも現場から相当、疑問と不安が寄せられています。
そこで、あえての質問になりますが、この特別緊急代執行の措置は、特定空き家等が同項に規定される要件を満たす状態になって
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 緊急代執行は、改正法案の第二十二条第三項から第八項までの規定により、命令を出すいとまがないときに行うことができる、このようになっております。
この制度の創設によりまして、勧告を行った後、命令の発出に伴い必要とされる、所有者からの慎重な意見聴取手続などが緊急時には必要なくなることから、手続期間の大幅な短縮が可能となります。
一方で、手続を省略できるのは、勧告の後、命令の発出に伴い必要な手続であり、第一項の助言、指導や、第二項の勧告は適用除外としていないことから、勧告等が行われていない場合は、緊急代執行の対象とはなりません。
これは、勧告が行われていなければ、所有者は、義務の履行が強制されることを具体的に予見できず、不意打ちになることは適当でないとの判断に基づくものです。
このため、市町村は、このような緊急代執行の特性も理解した上で、特定空き家について、平
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