国土交通委員会
国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 簡単に言えば、分かりやすい数字ということではなかったのかなと思います。
何でこういう質問をしたかといいますと、数字がいっぱい出てくるんですよ。八百四十九万戸とよくおっしゃるけれども、賃貸なり売却なり目的があるんだったら、それ自体が問題なわけじゃないわけで、どこにターゲットを指しているのかというのが分からないから何度も聞いていました。
たくさんの数字が出てくるので、どこになのかというのを一言でおっしゃることはできますか。局長、お願いします。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、空き家の数字に関しましては、住宅・土地統計調査の中でも、八百四十九万戸という数字もあれば、居住目的のない空き家ということで三百四十九万戸という数字もございます。
私どもが常に注目をしております数字は、空き家の全体の数というよりは、居住目的のない空き家の数字の三百四十九万戸でございます。その理由は、居住の目的がないということは、適正な管理がされないおそれが非常に高い。そして、最終的には空き家の所有者の責任になるとは思うものの、近隣に御迷惑をおかけするような、そういう状態になるおそれがある。
そういう空き家の発生は極力抑制するべきであるし、政策的に対応も必要である、こういう観点から、空き家の中でも、居住目的のない空き家というものを注視するようにしているということでございます。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 まず確認しました。
そこで、空家等活用促進区域を創設し、建築基準法の接道規制や用途規制を合理化するといいます。そもそも、建築物の敷地は幅四メートル以上の道路に二メートル以上接していなければならない。この規定は火災などの避難とか安全確保などのために設けられたものだと思いますが、それを確認したいのが一つ。
それから、現行基準法でも緩和できる規定があって、今回、特例を設ける必要はないと考えますが、伺います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず、一点目の建築基準法の接道規制の趣旨でございますけれども、建築基準法におきまして、建築物の敷地が幅四メートル以上の道路と接道していることを求めておりますのは、災害時の避難、消防活動の場の確保などの市街地の安全性を確保するためということで求めているものでございます。
二点目のお尋ねでございます現行の制度との関係でございますけれども、これまでも、建築基準法に基づきまして、特定行政庁の個別の審査を経て特例の許可を受ければ、安全性等の確保を図りながら、接道義務を満たさない空き家というものの建て替えは可能ではございました。
しかしながら、現行の仕組みでは、許可要件が明らかでなく、個別に審査を受ける必要がありますために、事前には、許可を受けられるかどうかということの予見可能性が低いという問題がございます。また、建築審査会の同意が必要ということで、
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 最初の質問にも関係するんですけれども、第三回の小委員会、昨年の十二月二十二日、ここで委員長代理がぽっと、空き家で使えない理由の中に、接道していない空き家が結構あると思うので、こういった問題をどういうふうに解決していくかと発言をされたんですね。
次回の第四回、一月三十一日、最後の取りまとめがされた小委員会で、取りまとめ案にぽっと接道、用途規制の合理化と入っていた。これを見た委員が、これはどう見たって法律事項だろうと発言されて、事務局が、基本的には法改正を視野に入れながらと答えたわけです。それから最終的な詰めをしますと。
つまり、今年の一月の時点で、法律改正するということが念頭にまだなくて議論していたのかと正直思ったわけなんですよね。つまり、こういう経過があるので、合理化を求めた発言だったわけではないと思うんです。委員会として、接道規制などの緩和が必要だという共通認識
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
接道規制の合理化に関する御議論は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、地方公共団体の空き家対策の現場において非常にネックになっているというお声が以前からあったところでございます。その現場からのお声は、空き家対策に取り組んでおられる市町村の団体である協議会などを通じまして、私どもとしては承ってきたところでございます。
そういった公共団体の御意見も参考にさせていただきながら、また、先生今御指摘の審議会の委員の先生方の御意見も踏まえて、最終的に、今後の対策としては重要な取組ではないかということで、審議会、検討会の答申の中に盛り込まれたということでございます。
それを踏まえて、今回、法制化が可能なものにつきまして今回の法案に盛り込ませていただき、御提案をさせていただいているという経緯でございます。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 ですから、委員長代理が、そういう意見があるのでと言っているわけでしょう。言っていて、結局、議論が煮詰まっていないわけですよ。詳しく検討しますといって法律を出しちゃっているわけですから。それは自治体にしてみれば、そういう要望は出たかもしれません。だけれども、それをどうしたらできるのかということを、いきなり合理化ということに持っていってしまったというやり方は前のめりじゃないかということは重ねて指摘をしたいと思うんです。
結局、このことを考えると、管理不全空き家があって、このままでは特定空き家になってしまうから早めに対応をしようということで、そのために代執行がしやすい権限、費用徴収の仕組みを設けるのは私は必要だと思うんです。その話をしていると思ったら、活用の話と入り組んでいるわけですね。
空家等活用促進区域は、こういう管理不全の空き家や特定空き家が、極端に言えば、その中
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 空家等活用促進区域は、市町村が空き家の活用を重点的に行おうとする場合に、これを支援するための仕組みであります。管理不全空き家や所有者不明の空き家などがあるかどうかにかかわらず、空き家やその跡地の活用が必要と認められる一定の区域について設定できることとしております。
それぞれの地域には、まちづくりや観光を始め、移住、定住、二地域居住、それから福祉増進、コミュニティー維持など様々な空き家活用ニーズがございます。こうしたニーズに応じて空き家を積極的に活用するため、空家等活用促進区域を活用いただきたい、このように考えております。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 はっきりお答えいただいたと思います。このままでは外部不経済、周りに影響を与えるよという管理不全空き家と、今の空き家をうまく活用しようというまちづくりの問題と、別のこと、それぞれのことを提起しているんだと思っております。
もちろん、まちづくりの中で、例えば子育て支援センターですとか、まちの駅ですとか、いろいろな取組をしているのを承知をしております。それ自体を否定しているわけではないんです。
問題は、市町村は、空家等活用促進区域に関する事項を定めるときは、あらかじめ区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずると条文にあります。これはどのような仕組みを考えているんでしょうか。ただその区域の代表に了解を取ったり、それでいいよというわけにはいかないと思うんです。
それから、区域内というのは、まちづくりの一端なわけですから、区域の隣の人とか、その町の人たちとかは
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 住民の意見を反映させるために必要な措置の具体的な内容ですけれども、各市町村がそれぞれの実情に応じて講ずることとなりますけれども、例えば、公聴会の開催やホームページなどにおける意見募集などを想定しております。
空家等活用促進区域を設定した場合、区域内においては、空き家の活用を促進するための用途規制の合理化など、現行法令とは一部異なるルールが適用され、区域内の住民の方々が影響を懸念される場合もあることから、区域内の住民を対象として意見を聞くこととしています。
ただ、これは、必要に応じて区域外の住民を対象に意見を聞くことを妨げるものではなく、市町村の判断で、例えば、区域設定予定の地域の周辺の地域の住民を意見聴取の対象とすることなども考えられるところです。
国土交通省としては、市町村が円滑に空家等活用促進区域を設定できるよう、住民の意見を反映させるために必要な措置
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