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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
阿部委員には、華々しい都市再開発の裏でそのような現場の声があるということをしっかり届けていただきまして、ありがとうございます。  今局長からもお話ししたように、都市再開発法においては、市街地再開発事業が都市に住まう多くの方々の生活に影響を与えるものであるため、組合を設立し事業を施行する場合には、地権者の三分の二以上の同意の取得を要件として、一連の厳格な手続を必要とするなど、地権者の権利に十分配慮した制度となっております。  委員御指摘の準備組合は、事前に地権者の意見を丁寧に集約していくなどの役割が期待されるものでございます。一方、法定手続の前段階における任意の組織であり、地域の実情に応じて様々な形があるため、準備組合の段階において一律の法的規制を行うにはなじまないと考えております。  国土交通省としては、阿部委員の御指摘も踏まえながら、認可権者である地方公共団体とも連携しながら、引き
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阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
いや、今の法律で適切に運営されていないからこういうことが起きているわけですね。  今紹介をしたようなお話はレアな一件ではないんですよ。いろいろな再開発の中で、高齢者の方々も、あるいは築浅の家を建てた直後の方々だって、再開発のエリアに入ってしまったら、それは土地だけしか見てもらえない、借金が残っている方だっていらっしゃるわけですよ。  そうしたことを全部なぎ払って、しかも不正確な状態の中で一旦同意をしたら、準備組合に言われた内容で同意するかどうかの判断をしているにもかかわらず、本組合ができたら、その中の話を組合側は負わない、そして住民側は同意をしたという事実が本組合の設立前から設立後にかけて残ってしまう、この不対称さ、不適切さというものについて、問題だと思わない方が常識的におかしいと思うんですが、大臣、もう一回御答弁いただけないでしょうか。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
阿部委員から今、これが全てでないにしても、一部だと思いますけれども、いろいろな、納得できないような、あるいは不安になるような御意見をいただきました。  私自身も、局長とも相談をしながら、今おっしゃった疑問点とか不安点とか、どのような解消の仕方があるのか検討をさせていただきたいと思います。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。是非、現場を見ていただいて、実態を把握していただいて、そして御検討いただければと思います。  責任の不連続というだけではなくて、様々な非対称性というのが、この手続の中には潜んでおります。  例えば、再開発に関わる様々な法的な権利、こうしたものも住民は知らないわけですよね。これは当然のことだと思います。等価交換、この数字がどのぐらい妥当なものなのか、ディベロッパー側から示される数字を、これはおかしいだろうという指摘はなかなかできないわけです。そうした金額などの核心的な課題について、ディベロッパー側と住民側では圧倒的な情報量や知識の差があります。これは、住民側では到底太刀打ちができないわけですよね。  となると、住民側の専門的な助言者、あるいは相談、助言を求められる第三者的な存在というのが、そうした仕組みが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。  この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。  国土交通省としましては、委員からの御指摘も踏まえまして、こうした第三者機関の活用などにつきまして十分な情報提供がなされるよう、自治体と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。  実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。  それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。  実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。  こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。  準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドラ
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中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法の第三十一条八項におきましては、組合の総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く前の、五日前までに会議の日時等を組合員に通知しなければならないこととされております。また、組合総会のオンライン参加は可能とされておりまして、その実施については各組合の判断に任されているところでございます。  このように、一定のルールはありますけれども、不適切な取扱いがあれば地権者の不安につながりますし、事業の円滑な実施にも支障を来すこととなります。  このため、国土交通省としましては、法令の遵守や組合運営の在り方につきまして改めて会議等で地方公共団体等への周知を行い、施行者の適切な組合運営を促してまいりたいと考えております。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。  先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の方についても、不正確な情報に基づいて同意をしているというような可能性があります。  こうしたことを考えると、この三分の二という比較的低い、高い低いの話はありますけれども、三分の一の方にとっては、同意がなくても自分の財産権が侵害されてしま
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中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  市街地再開発事業でございますが、この事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図りまして公共の福祉に寄与することを目的とする事業でございます。事業の公共公益性、そして私権の保護、その間の調整を図る観点から三分の二以上の同意で事業を進めることが可能となってございます。  過去の裁判例では、三分の二以上の同意は、事業の施行による公共の福祉の増進が妨げられるのを防止する一方、賛成者により無制限に反対者の財産権が制約されることのないようにするものとして合理性に欠けるものとは考えられないというふうに判断をされてございます。  なお、事業の施行に当たりましては、権利者の方々に対して事業の各段階で丁寧に説明を行って、できる限り多くの権利者の合意を得ながら事業を進めていく姿勢が大事であると考えてございます。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
これは、実際には三分の二の同意のめどが立ったら、もう三分の一の方々の同意というのは必要なくなるわけですよね。そうすると、権利者に不利な提示額であって、それで反対されたって、別に事業を進めていけるから関係ないということになってしまうんですよ。これは本当に妥当なのか。判決はあるということでしたけれども、でも、この三分の二という数字では住民の生活を守ることができないという実態があれば、やはりこれは見直す必要があろうかと思います。  あわせて、集合住宅一棟につき一票、それは、百世帯住んでいても二百世帯であってもこれは一票というのも、これは住民の生活を壊す大きな要因になってしまっております。  改めて大臣にお伺いしたいんですけれども、現状では、さっき華やかに見えるとおっしゃいましたけれども、その華やかな再開発の下では本当に多くの権利者の方々が生活を壊されて泣いて、そしてその後、華やかなビルが建っ
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