国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
建築 (185)
住宅 (97)
省エネ (88)
評価 (80)
ライフサイクル (67)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 国土交通委員会 |
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以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 国土交通委員会 |
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
下水道法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 国土交通委員会 |
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御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 国土交通委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 冨樫 博之君
理事 加藤 鮎子君 理事 国定 勇人君
理事 高木 宏壽君 理事 武井 俊輔君
理事 田中 良生君 理事 福重 隆浩君
理事 住吉 寛紀君 理事 臼木 秀剛君
五十嵐 清君 井出 庸生君
伊藤 忠彦君 井上 貴博君
上田 英俊君 小里 泰弘君
加藤 竜祥君 菅家 一郎君
北神 圭朗君 熊田 裕通君
小池 正昭君 坂本竜太郎君
白坂 亜紀君 高鳥 修一君
高橋 祐介君 土井 亨君
中山 泰秀君 根本 拓君
山口 晋君 山本 左近君
鷲尾英一郎君 渡辺 勝幸君
渡
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| 冨樫博之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 |
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これより会議を開きます。
内閣提出、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房技術審議官小林賢太郎君外二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 冨樫博之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 冨樫博之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 |
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高橋祐介君。
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| 高橋祐介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 |
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おはようございます。自由民主党の高橋祐介でございます。
私、今現在二期目でありますが、一期目が二十一日間ということで、戦後最短の衆議院議員を全うさせていただきまして、前回は質問に立たせていただく機会もありませんでしたので、今回が初質問となります。
初質問に当たって、国会に送り出していただきました地元の皆様、そして、この会、このような質問の場を与えていただきました先輩議員を始め、全ての皆様に感謝の念を持って質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回の建築物省エネ法の一部を改正する法律案でありますが、こちらは、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて、国内のCO2排出量の約四割を占める建築物分野の取組が重要であります。
私の地元北海道でも、ゼロカーボン北海道と宣言し、様々な施策が進められているところであります。
北海道では、寒冷地であるため、気密性の高
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2026-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
令和七年四月、昨年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、原則全ての新築、増改築されます建築物に対して省エネ基準への適合を義務化したところであります。また、併せて、二階建ての木造戸建て住宅などに係る建築確認における審査省略制度の見直しなども行われたところであります。
この改正によりまして、例えば二階建ての木造戸建て住宅についても、エネルギー消費性能基準への適合性判定が必要となるとともに、建築確認において構造などの審査事項が増えることから、法改正前と比較して建築確認手続が長期化することはある程度予想されており、建築主事が行う場合の法定処理期間を七日間から三十五日間に見直すとともに、施行まで約三年間の準備期間を設けて、様々な対策を講じてまいりました。
施行前には、申請者、審査者双方に対して、説明会、講習会の開催、テキストなどの作成、オンライン講
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