国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの共用部分のタイルあるいは壁が剥がれて落下し、通行人等がけがをされた場合というようなことを念頭に置きますと、民法に工作物責任という条文がございます。基本的には、その工作物、土地の工作物の占有者、占有者が管理を怠らなかったときは所有者が責任を負うという規定になっております。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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占有者というのは管理組合ということなんでしょうか。それとも、その建物のオーナーですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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共用部分ということを前提にいたしますと、共用部分は、そのマンションの区分所有者の共有に係るものでございますので、そのマンションの区分所有者が責任を負う可能性がある、こういうことでございます。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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そうしますと、そのときに住んでいるマンションのそれぞれの家庭がそれを補償するということなんでしょうか。そのときに、旧区分所有者には特にはかからないという理解でいいんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
先ほどの事例で、その事故が発生した際に既に区分所有権が譲渡をされているということになりますと、その旧区分所有者と言われる方は、そのマンションの占有者でも所有者でもなくなっておりますので、今の工作物責任ということに関しては責任は問われないということになるかと思います。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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それでは、次に、二十六条改正案についてお尋ねいたします。
政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理することを認める案ですが、その例外として、別段の意思表示を認めています。そして、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は、遅滞なく、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしています。
このような改正案が実現したら、旧区分所有者は、自分の持分は自分で請求すると別段の意思表示をしたり、あるいは、別段の意思表示をしなかったとしても、賠償金が得られたら自分の持分をよこせと要求することが十分に考えられます。
損害賠償請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体が、その前提でよいのか、別段の意思表示を認める必要が本当にあるのかどうか、法務省に伺い
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、管理者は共用部分等について生じた損害賠償請求権を有する旧区分所有者についても代理をし、又は訴訟追行をすることができることとする一方で、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、管理者は当該旧区分所有者を代理等することができないこととしております。
旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加できる立場にはないため、管理者の代理権の制限を提案することができず、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求をすることもできない状態にあります。このように管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律により一律に管理者による代理や訴訟追行を強制することは適切でないと考えられました。
そのため、旧区分所有者は別段の意思表示をすることができ、このような意思表示がされた場合には、管理者は当該旧区分所有者を代理等するこ
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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今お尋ねしたのは、請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体に問題はないということなんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の請求権ですが、売買契約に基づく契約不適合を理由とする損害賠償請求権でございまして、売買契約から発生する権利でございます。したがいまして、買主であります元区分所有者の方が権利を取得するということになります。
この方が区分所有権を譲渡するということは、物権である区分建物をどなたかに譲渡するということになりますが、この物権を譲渡したとしても、損害賠償請求権はこれとは別の財産権、すなわち債権でございますので、元の区分所有者に残るという、法律上の性質がそうなっているということでございます。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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例えば、先ほど午前中からも言われております、債権買取り業者というものが旧区分所有者の請求権を買い集めたりするという危険性もあると考えられます。そういったときに、やはり結局そのマンションが完全には補修できないのではないかというふうに危惧するところもあります。
そこで、先ほどの話で、旧区分所有者に請求権を残すという必要性について再度お聞きいたします。
法制審議会では、欠陥判明後に減額して転売せざるを得なかった旧区分所有者の財産権を保護する必要があるということが民法学者から主張されており、それが有力な理由とされていたようですが、他方、欠陥判明前に通常の市場価格で転売した場合には、旧区分所有者には瑕疵による損害が一切ありません。
この場合、何ら損害を被っていない旧区分所有者に損害賠償請求権があるんでしょうか。現在の区分所有者こそが損害賠償請求権を有するべきと考えますが、改めて参考人に伺
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