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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: データ (191) 情報 (184) 個人 (154) 事業 (120) 提供 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ちょうど次に質問したかったところで、今、医療情報のデータは大事や、命に関わる部分なので利活用は大事や、これは結構、先日の委員会でもうちの長妻委員がかなり大臣とやり取りをやったところなんです。  ただ、やはり、僕も思ったのは、病歴とか健康診断の情報とか、要配慮個人情報というのが本人の名前つきで行くというのはすごく嫌なんじゃないかなというふうに思います。長妻さんも言っていましたけれども、そういうのを首長がちらっと見ると、小さい自治体では多分、私が暮らす高知県なんかは田舎でして、小さな自治体がたくさんある中で、やはり、住民との距離が近い中で、病歴とかが見られるということに関して、もちろん技術に行く前の人間の意識が大事なんですけれども、そういったところで非常にセンシティブな問題だと思っているんですけれども。  やはり、そのときにいろいろやり取りがあったんです。大臣は医師出身なので、それを提供す
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森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  第三者提供、今のは統計特例のお話だと思いますけれども、第三者提供をして統計等作成者に渡すときに、提供元で匿名化することが大変かというお話なんですけれども、これは物によるわけなんです。  一つ、ちょっと若干面倒くさい話というか難しい話で申し訳ありませんが、ここで同意が不要とされている、統計特例で同意が不要とされていることは、四つのカテゴリー、ちょっと大ざっぱに言うと三つのカテゴリーですけれども、利用目的に関すること、目的外利用に関することと、要配慮個人情報の取得に関することと、第三者提供に関することなわけですけれども、この第三者提供のときの同意というのは、これは単なる個人情報ではなくて、データベース化された個人情報について必要とされているわけでございます、現行法で。  これをなくすということなんですけれども、そのデータベース化されている個人情報、構造化デ
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山崎正恭 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございました。  そうしたら、次に、これも今回の法案の重要なポイントだと思いますけれども、団体訴訟制度についてお伺いしたいと思います。  これも長妻議員から言及がありましたけれども、個情委が作った二〇二五年の三月五日の作成資料では、差止め請求権を適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられるというふうな前向きなことだったんですけれども、今回法案が提出されたときにはこの部分が全て削除されていました。制度があれば、団体がいろいろノウハウを蓄積して、個人情報委員会とタッグを組んで、様々チェックすることもできたのではないかなと。  先日の答弁では、そういった専門家がいない、実績がない、消費者契約法の団体と個人の利益は違うとの答弁がありましたけれども、そもそも今までにないことをするのに専門家がいないのはある意味当然だと思いますし、先日の委員会で早稲田委員からもあったように、E
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森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございました。  団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。  特に、個人情報保護法の中で決めるということになりますと、これは差止め請求ということになろうかと思いますが、やはり、違法なデータ収集等が行われているときにこれを差し止める、適正取得義務違反であるからそれはやめなさいということは可能なのではないかと思いますし、むしろそれは現状においては必要、委員会のリソースが限られている状況においては必要ではないかと思います。  デメリットとい
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山崎正恭 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございました。  次に、これも大きなポイント、課徴金についてお伺いしたいと思います。  やはり額が非常に少額なんじゃないかということがあって、大臣から、先日の答弁では、過失の場合もあるし故意の場合もあると答弁がありましたけれども、これは単純に、早稲田委員からも紹介があったように、アメリカのカリフォルニア州みたいに故意と過失で金額を変えればいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺のことについて。  もう一点は、先ほど森参考人からお話の中でもありましたように、やはり、課徴金の項目にそもそもあった、目的外利用とか、要配慮個人情報の取得による本人同意とか、違反、大規模な個人データの漏えい等の発生、この三点が抜け落ちてしまっているというふうな形に思うんですけれども、そういったところについて、やはり、そこが抜け落ちることでこの法律そのものの実効性や抑止効果が大きく損なわ
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森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。  若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金額で考慮される要素ですので、例えば人数とか悪質性とかそういった様々なことを考慮して決めますので、それはその中で合理的に判断することはもちろん可能だと私は思います。  あと、対象義務が小さいということですけれども、これは繰り返しになりますが、私は、今回入ってこなかった義務、要配慮個人情報の取得制限等についても重大な権利利益の侵害を招くことはあり得ると思いますので、その意
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山崎正恭 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、時間がありませんので、最後に、子供の権利を守るという点について一点お聞きしたいです。  本法案では、十六歳未満の子供の利用停止請求権には四項目の例外規定が設けられています。ちょっと時間がないので、その四項目は言いませんけれども。  やはり、これに関して、これだけ例外規定があればなかなか子供の利用停止請求権が実行されないのではないかという不安の声がありますが、この件についても森参考人に見解をお伺いしたいと思います。
森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっちりですと、それは分かりました、それは結構なんですけれども、でも、子供の保護のために利用停止してくださいということですから。  どちらかというと、例外となる事由というのは、事業者の支障ですね、今使っているから無理ですということはオーケーだ
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山崎正恭 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございました。  先ほどのお話なんかは、最初に言った、やはり基本的人権が根底にあるといいますか、やはりそういったところを大切にしていきながらやっていくことがこの法案については重要だというふうに思います。  どうもありがとうございました。以上で終わります。
丹羽秀樹 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
次に、原山大亮君。