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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8754件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員472人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 首都 (219) 整備 (90) 機能 (83) 法案 (79) 大阪 (63)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高見亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。  ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。  というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。  以上でございます。
谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
大阪に関しても、どれほどかかるかというのは分からないというところで御答弁いただきました。  首都中枢機能のバックアップ体制は当然整える必要がございます。しかし、法案に、政府は財政上又は税制上の措置を講じなければならないとしている以上は、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います。全国の老朽化するインフラの更新や、防災・減災への対応も急務です。必要な経費が削られないような予算編成を是非ともお願いしたいと思っております。  次に、政令委任についてお伺いします。  本法案では、首都中枢機能代替地域や副首都の指定要件の多くが政令に委ねられています。首都中枢機能代替地域については、東京都との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件、副首都については、国の行政機関の設置状況や経済、人口規模などが政令で定める要件を備えていることが求められていますが、その指定要件の詳細について
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御指摘の人口規模の要件について、これを法律に記載をするか、あるいは政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると。  我々としては、本法案の検討過程におきまして、多極分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して政令に委任することで、政府において、立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます。
谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。  次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。  法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定しています。しかし、我が国は、南海トラフ巨大地震と、それに伴う津波のリスクを抱えています。なぜ南海トラフ巨大地震は政令の想定に入っていないのでしょうか。  また、首都直下地震や富士山火山災害という特定の災害を想定するだけではなくて、例えば
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宮下一郎 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。  その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。  それから、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、もし南海トラフ地震が起こった場合、今の想定では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないということで、その場合、首都が引き続き首都中枢機能を果たすということでそ
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  ちょっと時間の関係上、次の八番と九番の質問を一緒にして伺います。  本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず、実際に申出を行う道府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。  そこで、法案成立後に副首都指定を求めて申出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度を見込んでおられるのでしょうか。副首都指定の申出に意欲を示している、又はその可能性がある道府県について、把握している範囲で教えていただきたいです。  その上で、首都中枢機能を代替する地域をどこに置くのかという問題は、国家の存続と国民生活に関わる危機管理そのものです。実際に整備を進める上で、地元自治体の理解と協力が必要であることは理解いたします。ですが、副首都
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簗和生 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
二つの点について答弁をいたします。  まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。  その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。  それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。  このことは、
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。  次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。  本法案では、副首都について、東京圏との同時被災の可能性が低いことに加えて、国の行政機関の立地状況、人口及び経済の集積状況、必要な地方行政体制を備えていることを求めています。法案提出者の概要資料では、政令の想定として、国の一定の出先機関が立地していること、県内GDPと人
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。  それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副首都の機能を発揮するために必要な行政の基盤として、副首都に必要な施策を効果的、効率的に実施するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であることから、大都市法に基づく特別区の設置や連携協約等
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。  最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺います。  本法案の附則では、特別区を設ける道府県であって副首都に指定されたものについて、道府県の名称を都に変更することを可能としています。具体的には、道府県議会の議決を経て申請し、内閣が国会の承認を経て名称変更を定めるという手続です
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