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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: データ (191) 情報 (184) 個人 (154) 事業 (120) 提供 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小原成朗
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  私が配付させていただいた三ページから四ページにかけて、EUのAI規則を抜粋させていただきました。  先ほども発言させていただきましたけれども、活用に関しては、特定の人々の脆弱性につけ込むようなことはやってはならないであるとか、例示を、採用の例をお話しさせていただきましたけれども、評価又は分類に使ってはならないであるとか、若しくはプロファイリングに活用してはならない、そして、四ページ目に入らせていただいて、人種、政治的意見、労働組合への加入、宗教又は思想、性生活、性的指向、日本だと性自認もそうかもしれませんけれども、そのようなものを推測又は推論する目的で活用することはあってはならないと考えます。  そうならないために、今回は特例で、大量な情報を処理して、個人の特定ができやすくなるリスクが高まるものというふうに理解してございますので、データは少なくとも仮名化して
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西岡義高 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。  時間ですので、終わります。ありがとうございました。
丹羽秀樹 衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
次に、谷浩一郎君。
谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
参政党の谷浩一郎です。  本日は、参考人の皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。  私は、デジタル化やデータ利活用そのものを否定する立場ではありません。行政の効率化や、そして国民サービスの向上に資するデータ活用は必要だと考えております。  ただし、本日審議のデジタル行政推進法等改正案、そして個人情報保護法改正案では、本人同意なく個人情報を含むデータが取得、提供され得ること、さらに、データの加工やクレンジングを誰が担うのか、そして、AIによる再識別をどう防ぐのか、違反時の罰則や救済が十分なのか、そのような点に大きな疑問を感じております。  そこで、国民の重要な財産である、資産である行政機関の保有するデータ、特に個人情報がしっかり守られている制度となっているのか、そういう観点からお伺いをいたします。  まず、森田参考人にお伺いいたします。  国等データを認定事業者に提供
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森田朗
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えします。  と申しましたけれども、ちょっと、具体的にどれぐらいの事務負担が発生するかということについては、まだ現段階で私は何ともお答えしかねるところでございます。  いずれにいたしましても、行政が全部それをやるといいましょうか、きちっとした形で委託、委任をする、そういう仕組みになっていたかと思いますが、その限りで、きちっとそれを監督するという形でデータを利用させるということになるのではないかなと思います。  よろしいでしょうか。
谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  これからどれぐらい、そういった事象といいますか、データ、要請、出してほしいということが起こり得るのかというのはちょっと未知数なのではありますが、これは、やはり情報というのは現代の石油と呼ばれるほど非常に大切なものでありまして、非常に今需要が高いのかなと考えておりますので、この辺り、情報をクレンジングする能力というのはこの法案の中にしっかり書き込むべきなのかなと私は考えております。  次に、森参考人にお伺いいたします。  火曜日、委員会質疑がございまして、そして、統計作成等で利用する場合、国や企業、個人事業主までもが、氏名、住所、病歴などの個人情報を本人同意なく取得し得るという答弁がございました。さらに、提供側で氏名等を削除してから出すのは負担が大きいため、一旦、データを活用したい側に渡して、そして、必要のない部分を事業者側で削除するという趣旨の答弁もあったん
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森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございました。  先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には、データベースの一定の部分を削除してくださいということは、そんなに高いハードルではない。  それから、ハイブリッドのものももちろんあると思いますけれども、その場合は、もちろん、いろいろな考え方があると思いますが、少なくともデータベースのところはこうしてください、ちゃんとやってくださいということは、それは全然無理ではないと思っております。  また、法文のもしかしたら制
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  続けて、森参考人にお伺いいたします。  データを受け取る事業者側に安全管理義務や削除義務があるとしても、悪意を持って設立された事業者、経営難に陥った事業者、内部者による不正、再委託先からの流出などのこういったリスクは完全には排除できないと考えています。  例えば、病歴情報には、保険、雇用、金融、信用判断などに悪用される可能性があります。また、名簿業者、特殊詐欺グループ、無登録金融業者などに流れれば、犯罪に使われるおそれもあります。  個人情報は、取得されるだけで、どの程度悪用可能なのでしょうか。本人同意なく取得、提供される情報が広がることで、実務上、どのような悪用が考えられるのか、これに関して御見解を伺います。
森亮二
役割  :参考人
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  誰でも手を挙げることになると危険というのは、全く御指摘のとおりでございます。  悪用につきましては、これは様々なことが考えられますが、特に私の方から申し上げたいのは、もちろん、統計作成者の下で大きくなったデータ、これは単に量が多いということだけではなくて、一人について様々なデータを持つ、突合をして、一人についてありとあらゆる側面を明らかにするようなデータを持つということが可能になるわけでございますが、これ自体、漏えいすれば、当然のことながら、単なる精神的ダメージというのも非常に大きいでしょうし、あるいは金銭的損害が生じるということもあるでしょう。しかし、それ以上に、そういうデータを使ってプロファイリングをされてしまう、その結果一定の判断を受けるというようなことがやはり出てきてしまうおそれということが、今注目すべきではないかと思います。  先ほど申し上げ
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谷浩一郎
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御丁寧にありがとうございます。  小原参考人にも伺います。  データ利用される国民の立場から見た場合、病歴、信用、家族構成、居住地域などの情報が本人の知らないところで分析をされ、そういった保険とか金融、福祉サービス等に影響することへの不安は大きいと思います。  個人情報、それも特に要配慮個人情報を守る観点から、どのような説明責任とか救済制度、こういったものが必要とお考えでしょうか。