地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀場委員 我が党も、この法律案が出てきたときに、まず、法律の解説をいただくレクをこども家庭庁さんにしていただきまして、その後、法案の質問をするときにもレクをさせていただいたんです。次も、相談を行いやすくするための措置というのはどういうものですかという質問なんですが、私がその二つの質問をこども家庭庁さんにしたとき、学校現場では誰に当たりますかと聞いたときに、養護教員ですとお答えになられました。その後に、新しい分掌をつくってやることを一定義務づけますというようなお答えをされていたので、私は今回この質問を入れているんですね。
やはり、学校の現場で養護教諭の先生たちがこれをやることが考えられる、想定されているということではないということでいいですか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
事前に先生のところに御質問の御照会に伺ったときにもそのような御指摘をいただいたとお聞きしました。
こども家庭庁の職員が御説明したときに申し上げたということは、恐らく、実際にどのような職員が担当するのかということについて、例示ということで、養護教諭が行うということも考えられるのではないかということですとか、学校の中での役割分担を考えていただくというようなことを例示として申し上げたというふうに認識をしておりますけれども、ただいま委員から正式にこのように明確にお聞きいただきましたのではっきりここで改めて御回答を申し上げますと、具体的にこの法律に基づいてどういう職員がやらなければいけないというふうに義務づけるということではなく、各学校の実情に応じて適切な方に対応していただくということをお願いをしたいというふうに考えております。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀場委員 やはり、学校現場の中で子供たちが誰に相談しやすいのかなというふうに考えると、学校の先生というのは非常に大きいと思いますし、学校で日常的に接している先生というのは安全性が高いというふうに認識するパターンが多いですから、その方を相談相手にするというのは一定考えられるんだろうなというふうに思っております。
では、被害が疑われるときの対応が調査と保護となっているんですけれども、今回、この法律に通告若しくは通報がないのはなぜですかということを大臣にお尋ねしたいと思います。
既にある、児童虐待法では第六条、児童福祉法第二十五条、教員わいせつ法では第十八条、十九条にて規定はされているんですけれども、なぜこのDBS法案には通報若しくは通告の義務がないのか、教えてください。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、学校設置者等の対象事業者に対して、児童対象性暴力等が行われるおそれがあるときは防止措置を講じること等を義務づけるとともに、そのようなおそれを早期に把握するための措置などを義務づけています。
そして、教育、保育等の各現場が子供に対する性暴力の防止のための措置をより適切に取ることができるようにしていくためには、まずは、教育、保育等の現場において、性暴力の発生について、未然に予防のための措置を講じるとともに、その端緒を把握、調査し、対応策を主体的に考え、対応を図ることが重要であるとの考えに基づくものです。
また、性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務を法律に規定すべきとの御指摘につきましては、まずは教育、保育等の現場において適切な性暴力の防止や児童の保護が図られる状況をつくり出していくことが重要であるという本法律案の制
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀場委員 現場の先生とか現場の方が通報若しくは通告をするというのは、思っている以上に勇気が要ることなんですよね。私は、通告をするという行為に対して、やはり法律に書いていないと、しない又は傍観してしまうというパターンが出てしまうんじゃないかなということを大きく懸念しています。
例えば児童の虐待を発見したとき、発見した人は通告をするという義務がありますよね。それは、別に一般の方であっても、見かけた場合は、恐らく、発見した場合は通告をするということになっていると思うんです。何で、事業者がたくさんあって事業形態が様々だから通告若しくは通報をすることが義務ではないというふうにしているのかということが分からないんですね。
やはり、性被害があったことを通報、通告をするということをしっかりと法律上に書かないと、その事業者さんたちはやりづらいんだと思うんですよね。通告する人、通報する人は、やはり強
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 私自身はしたことはございません。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀場委員 済みません。いや、通告するというのは結構勇気が要るんですよね。だから、法律に書いていないと傍観者になってしまう危険性がありますよね。
もう一つは、ジャニーズの問題がありました。前かな、この委員会での質疑でも、本当に、立憲民主党さん、多くの時間を割いてジャニーズ問題を取り上げていらっしゃいましたけれども、今、じゃ、ジャニーズのような民間の会社が、この法律で様々なことが、やらなきゃいけないことが増えたとしても、もしそれが発見されても通告の義務はないということになるんですよね。
だから、それをやはりかけるという必要性を私はすごく強く感じていますし、法律に明記されているということの重要性をすごく感じるんですけれども、大臣は、それは余り、どのようにお感じになられますか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
今般のこの法律案でございますけれども、性暴力が発生したと思われる場合の通告義務、そういったものを法律に規定していないということについて、規定すべきではないか、通報を推進するために規定をすべきではないかというお尋ね。
一方で、今般のこの法律案というのは、事前に防止をするということを第一の趣旨として、様々な義務をかけ、担保をするというふうな実効性のある仕組みにしております。
その上で、学校ですとか児童養護施設などについては既に法律上の通告義務、通報義務があるということですが、今般のこの法律案を導入するに当たっては、対象の方々が、学校や児童の入所施設だけではなく、様々、塾ですとか小規模の事業者まで幅広く対象としているので、一律に義務をかけるということはしませんでした。
ただ、さはさりながら、性犯罪が起きているということが合理的に考えられる場
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀場委員 通報は配慮事項なんですか。配慮するんじゃなくて、するべきことだと思うんですね。被害に遭っている人たちの立場に立ったら、やはり自分ではもちろん、多分できないですから、周りが通報するんですよね。
じゃ、何で、教員わいせつ法、データベースを基にする類似の法案ですよ、内容は少し違いますけれども。でも、そこにはきっちりと通報義務が書かれているんですよね。事業者が変わったら、対象が変わったら何でその通報義務を書かないのかという質問にはお答えされていないというふうに私自身は認識しています。
児童虐待は、誰が見ても、知ってしまったときには恐らく通報するでしょう。性被害だって知ったら通報するんだよ、これが法律に明記されているということの重要性をやはりもう一度考えていただきたいなと思いまして、ちょっと次の質問に行きたいと思います。
ちょっと文部科学省さんにお尋ねをしたいんですけれども、
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
本法律案では、学校設置者等が児童対象性暴力等を把握するための措置として、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を実施することが規定されているところでございます。
この点に関して、既に学校関係については、委員御指摘のように、教員性暴力等防止法におきまして、学校の設置者及び学校が早期発見のための定期的な調査等を行うこと、国及び地方公共団体は相談体制整備等に必要な措置を講ずることが規定されており、さらに、同法に基づく基本的な指針におきましては、それぞれに関して、児童生徒等や教職員等に対する定期的なアンケート調査等の実施、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による教育相談体制の整備や、電話やSNS等を活用した
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