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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮路拓馬 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮路委員 ありがとうございます。  国民、そして医療機関、そして保険者にかなりのメリットがあるということ。やはり一番、医療機関に行って、まず診察の待ち時間があったり、あるいは支払いにおいて待ち時間があったり、それがどれだけの経済的な機会損失というかを生んでいるか等を考えると、デジタル化というのは非常に求められる分野であるというふうに思っておりますので、そうしたことをしっかりと周知、理解促進を図って、マイナンバーカードと健康保険証の一体化というのはこういうことで意味があるんだということを理解していただければ、皆さん、健康保険証、何で廃止されるのという声が聞かれるところではありますが、ああ、そういうことね、国民全体にとって、国全体にとって利益があるんだね、だったら、ということになるんだろうと思います。そこの周知をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。  続きまして、マイナンバ
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三橋一彦 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。したがいまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。  また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、そこが定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現しているものでございます。
宮路拓馬 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮路委員 対面を求めるのは昭和モデルなんじゃないか、デジタル化にそもそも反するんじゃないかという声も聞こえるところですが、実は、これは国際標準に基づいて、最高レベルの安全を確保しているということであります。  先ほど来、マイナンバーそしてマイナンバーカードの利用がどんどん図られていけばいくほど、金融機関でも本人確認のツールとして使われていくということですから、なおさら成り済ましなどのリスクが高まるということになりますので、成り済ましされることによるリスクが高まるということになりますので、やはりそこは、国際標準にのっとって最高レベルの安全性を確保するという意味で対面なんだという、この点も、実は余り知られていない点かと思いますので、そこをしっかりと普及、理解促進を図っていただきたいというふうに思っております。  続いて、対面であるがゆえに、障害のある方や、あるいは病気、病床に伏せっている
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三橋一彦 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。  令和五年二月十七日に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。  例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号法施行令に基づきまして、本人確認書類に基づきまして代理人への交付を可能とする仕組みはございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう事務処理要
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宮路拓馬 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮路委員 地方自治体の協力もいただきながら、かなりきめ細かく、ある意味取得のサポートを行っていただいているということですので、引き続きお願いをしたいと思います。  あわせて、これもまた、対面を求めるがゆえに、どうなるんだろうという点であります。  いわゆる新生児や乳幼児について、生まれたばかりの赤ちゃんを連れていくのというところもありまして、恐らく、これまでは、さすがに新生児、乳幼児がマイナンバーカードを使う場面はないだろうというようなことも言われておったため、余り論点にならなかったのかもしれませんが、今般、マイナポイントでありますとか、いわゆる公金受取口座とのひもづけがなされれば自治体からの給付に必要になるということで、新生児、生まれたばかりの赤子であったり乳幼児についてもやはりマイナンバーカードが必要になるというケースもこれから増えていくというふうに思っておりますが、その交付の手
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村上敬亮 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○村上政府参考人 お答え申し上げます。  特に、今後、マイナ保険証としての利用でございますとか子供向けの各種給付等にもマイナンバーカードを使っていただきたいということを考えますと、新生児の時点での取得の円滑化は重要な課題だというふうに考えてございます。  このため、新生児への交付や紛失等に対する再交付を対象に、今般、マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みをつくらせていただくこととしてございます。こうしますれば、親等が法定代理人としてということだと思いますが、市町村の窓口で申請をいただき、申請者に直接送付をするということで、申請から一週間以内、最短五日で行くと。  それから、あわせまして、御指摘のありました写真でございますが、乳幼児でございますので、今般の法改正により、一歳未満の乳幼児に交付するカードにつきましては顔写真をなくすという形でいいというようなことをお認めをいただければ、
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宮路拓馬 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮路委員 ありがとうございます。  そうしたしっかりとしたきめ細かい、障害をお持ちの方、あるいは新生児、乳幼児等にも交付ができるんだということをそれぞれの状況に応じて進めていただくことによって、やはり国民全員の皆さん、希望される方に持っていただけるカードとして認められていくのではないかなというふうに思っております。  ちょっと視点が変わりますが、もう一つ、今回いよいよかと思ったのが、戸籍の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するという点であります。  行政手続においても振り仮名を振ることはありました。役所に行って、漢字の名前と振り仮名を振っていることはある。あるいは、民間においては、およそ、ほぼ振り仮名の記載を求められることが多かったんですが、振り返ってみると、戸籍にはそもそも振り仮名がないんだなという点、ずっと不思議に正直思っていたんです。  いよいよ今般振り仮名が付されることになる
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松井信憲 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  現状、行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字であり、外字が使用されている場合には検索に時間を要する例が多いところです。また、金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されていることがありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとすることが懸念されています。そのため、行政のデジタル化の推進に当たり、氏名の振り仮名を一意のものに特定し、公証する必要がございます。  本法律案は、戸籍において氏名の振り仮名を一意のものとして登録、公証し、これを官民の手続で利用可能とすることで、各種情報システムにおける検索や管理等の能率、各種サービスの質を向上させるものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものと認識しております。
宮路拓馬 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮路委員 社会のデジタル化において必要だということで今般、振り仮名を法定することになったということで、大変よく理解できました。  ただ、振り仮名を収集するというのは、これは一大プロジェクトであると思っています。一億二千五百万人ですか、今、国民がいる中で、その収集方法や氏名の読み方について国民の理解を得る必要があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
松井信憲 衆議院 2023-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  氏名の振り仮名に関しては、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出を、戸籍に記載されている者が名の振り仮名の届出を、いずれも本法律案の施行日から一年以内にすることができるとしております。  また、この届出がされない場合に備えて、本籍地の市区町村長は、本法律の施行日から一年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、氏名の振り仮名を戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本籍地の市区町村長は、本法律案の施行日後遅滞なく、現に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するものとしております。  なお、氏名の振り仮名については、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。  この法律案の施行後、全
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