外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) まず、本協定に言う後方支援ということでありますが、これは直接的な戦闘に代表される正面作戦と区別される概念でありまして、正面作戦を支援するために必要な補給、輸送、通信、衛生、整備等の業務を行うことをいうものであります。
我が国が日独ACSAの下で行います物品又は役務の提供は、同協定上、我が国の法令に従って行われることが明記されております。また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならない旨規定をしているところであります。
これらの規定の下におきまして、我が国は、相手国からの要請に基づき、我が国の政策やまた関連条約、法律等との整合性を検討し、自衛隊の部隊等における状況、支援の必要性、緊急性などを踏まえ、個々の要請の都度、主体的に判断することになります。
また、第三者移転につきましては、物品、役務を提供した締約国政府の事前の同意を得な
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 お答えいただいていないので、もう一度お尋ねします。
日本から提供した物品が戦闘に使われることがあるやなしやを聞いております。同じように、ドイツを経由した第三者への移転についてもありやなしやを聞いておりますので、お願いいたします。
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| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(中村仁威君) 我が国として、国連憲章上違法な武力を行う国に対して自衛隊が物品、役務の提供を行うことはございません。この点は、ACSAの有無に関わりなく、変わるものではございません。
その上で、相手国からの要請に基づいて、我が国の政策や関連条約、法律等との整合性を検討して、自衛隊の部隊等における状況や支援の必要性、緊急性、こういったことを踏まえて、個々の要請の都度、日本国政府として主体的に判断する、こういうふうに考えております。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 もう一度お尋ねしますけれども、国連憲章は皆、国連ほとんど入っておりますので、国連憲章に反していない国、すなわち戦闘を行っていない国には提供をすることがあるということですね。使われることがあるということですね。
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| 中村仁威 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(中村仁威君) 国連憲章上明確に許容される行為、これを我が国として政策上必要なものについて支援を行うということはもちろんあると思います。
ただ、申し上げましたとおり、これは我が国の法律に基づいて自衛隊が授権されている範囲内において行うものであって、立法府から授権されたものを超えて何か活動を行うということは、それはあり得ないわけであります。
その上で、申し上げたとおり、諸般の情勢を総合的に検討した上で、個々の要請の都度、主体的に判断をするというのが日本国政府の態度でございます。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 自衛隊法は憲法の下にありますから国連憲章と範囲違うとは思いますけれども、いずれにせよ、戦闘に使われる可能性があるということと答弁なさったかと思います。
関連、続きまして、参考一ですね、資料一を見ていただきたいんですけれども、念のためお尋ねいたしますが、こちらは日独ACSAでの物品、役務提供の根拠規定になりますけれども、こちらに有事ということが書いてあるわけで、これは参議院調査室が作成したものですけれども、念のためお尋ねいたします。
第一条、法令により物品又は役務の提供を認められるその他の活動には、武力攻撃事態等、存立危機事態など、いわゆる有事における提供が含まれるでしょうか、お願いいたします。大臣、お願いします。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の点につきましては、一般論として予断を持ってお答えすることは困難であるということについては御理解いただきたいと思います。
その上で申し上げますと、日独ACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態を始めとする平和安全法制に定める各種事態の下での自衛隊とドイツ軍との間の物品、役務の提供も含まれ得るということであります。
ただし、これまで自衛隊とドイツ軍の間の協力の典型例は、艦船、航空機の寄港や、また両国の戦術技量の向上や、また相互理解の促進等を目的とした共同訓練等でございます。
このような実績を踏まえますと、日独ACSAの適用が想定される活動は、船舶、航空機の寄港、共同訓練、そして大規模災害への対処等となることが想定をされます。
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 後方支援とか訓練とかと言いながら、結局、戦闘における提供ないしは有事も含まれるということで、大分含まれ得る範囲広いというふうに感じるんですね。
存立危機事態に関しましてもう少しお尋ねいたします。
ACSAを締結して我が国の安全保障に係る物品、役務を提供する国は、事態対処法第二条四号における我が国と密接な関係にある他国に該当いたしますか。そして、ACSA締結により、独に、ドイツに対する攻撃において、我が国の存立危機事態を認めて、反撃する可能性はあるのでしょうか。安全保障条約を締結している米とは異なり、武力攻撃事態においてドイツ軍が我が国に対する武力攻撃を排除するために行動する法的根拠はありますか。ACSAを結べば、我が国が存立危機事態により他国のために反撃を行う対象が際限なく広がるとしたら、戦争や紛争解決のための武力行使を放棄した平和憲法から乖離していくんではないでしょ
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 幾つか御質問があったかと思いますが、まずは、我が国と密接な関係を有する他国ということにつきましては、一般的に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとするという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えておりますが、いかなる国がこれに当たるかについては、実際に武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されるものでございます。
それから、存立危機における武力攻撃ということでありますが、我が国が武力の行使をするためには、武力の行使の三要件を満たす必要がございます。これについても個別具体的な状況に則して判断されるものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。
それから、ドイツ軍の行動における法的根拠という御質問もあったかと思いますが、ドイツ軍隊の行動の根拠に関しましては、これは我が国
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| 水野素子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○水野素子君 ありがとうございます。実は心配がもっとひどくなりまして、結局、その国が我が国とともに行動する意思を持つかどうかでどんどん広がってしまうと。その国が意思を持っているかどうかをはっきり確認する根拠もないわけで、非常に存立危機事態というのが幅広く認められ、そして反撃をして我が国が巻き込まれる危険が大きいというふうに感じました。
この件につきましては改めて、もっと、更に質問を深めていきたいと思っておりますが、続きまして、提供する物品、役務につきまして、付表には施設の利用、空港、港湾の利用が含まれますが、我が国における自衛隊の基地、さらに我が国における米軍基地、これら、米国が了解した場合などの状況によってはこれらも含まれるのでしょうか。上川外務大臣、お願いいたします。
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