外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) そういう思いを持ったことは一度もございません。
私は、それは人生観としても、また人の思いとしても全くございませんので、そういう意味で受け取られるという可能性について御指摘があったということを、そのことは真摯に受け止めなければいけないと、そういう思いで撤回をさせていただいた次第であります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 分かりました。
では、防衛省の方に質問を移らせていただきます。
いわゆるこの戦闘機の輸出に関してなんですが、まず経産省に、外為法の解釈について質問をさせていただきます。
かつて、この武器輸出、これ全部禁止していたわけですが、三木内閣の時代の有名な政府統一見解というものがありまして、昭和五十一年の二月の二十七日なんですが、その中の文言として、三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出は慎むものとするという文言があります。
ここでいう憲法の精神とは何か、憲法前文の平和主義、平和的生存権などがありますけれども、その関連、あるいはその憲法の精神の、精神の根拠が憲法のどの条項、条規なのかということを示しながら答弁ください。
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| 猪狩克朗 | 参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。
三木総理時代の政府統一見解における憲法の精神とは、過去に政府から答弁してございますとおり、憲法の平和主義の精神にのっとったものでございます。すなわち、憲法前文にございます「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」といったいわゆる平和的生存権の考え方にのっとったものでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
では、先ほどのいわゆる外為法ですね、外為法の精神とは何か、またその根拠も示しながら答弁ください。
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| 猪狩克朗 | 参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。
三木総理時代の政府統一見解における外為法の精神とは、当時の外為法の目的でございます外国貿易の正常な発展や国民経済の復興と発展という観点を踏まえたものであると考えております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 そうですね、今と条文が当時違うんですね。
じゃ、重ねて経産省ですが、じゃ、なぜ、この憲法及び外為法の精神にのっとると武器の輸出を慎むものとするべきと考えていたのか、それを答えてください。
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| 猪狩克朗 | 参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。
三木総理時代の政府統一見解にある武器の輸出を慎むことは、国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念を確保することとなり、憲法の平和主義の精神及び外為法の目的にのっとったものとなると考えていたと承知しております。
他方、武器輸出三原則等の下においても、その時々の事情に応じ、必要性がある場合には例外化措置を講じ、個別判断により海外移転を認めていたところでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 例外化といってもまあ戦闘機のようなものではないんですけれども。分かりました。
じゃ、経産省重ねてですが、かつての武器輸出三原則には国際紛争の当事国又はそのおそれのある国というのも含まれていたんですが、そうした国々を含むところには武器を出さないということがなぜ憲法の平和主義の精神にのっとったものであるというふうに考えていたのか、それを説明してください。
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| 猪狩克朗 | 参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。
国際紛争の当事国又はそのおそれのある国等への武器の輸出を行わないことにより国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念を確保することとなり、憲法の平和主義の精神にのっとったものとなると考えております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-21 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
では、経産省、その外為法の解釈一般について伺いますけれども、憲法前文があって、この委員会でも何度も取り上げてきたことあるんですが、憲法前文って何かというと、これは歴代政府の確立した解釈があって、憲法各条項のこの解釈上の指針であると。つまり、憲法の各条文というのは、憲法前文の、憲法を制定する目的あるいはその動機、決意というものを書いたもの、根本ですから、それに矛盾する、それに反するような解釈はしてはならない。現にそうしたことは、憲法の前文の中に、我ら日本国民はこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するというような文言があったり、あるいは憲法の最高法規性の条文ですね、九十八条の、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律などは無効であると書いてあるんですが、この条規には憲法前文も含むというのが憲法学界の通説であるわけでございますけれども
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