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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (71) 防衛 (71) 一般 (40) 堅持 (32) 国際 (29)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
猪狩克朗 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。  憲法前文は、それ自体で具体的な法規性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございますが、外為法及びその運用基準である防衛装備移転三原則等については、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきと認識してございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 今の答弁ですね、平和主義に、憲法の前文の平和主義にのっとったものであるべき、あるべきというのは、憲法の前文の平和主義にのっとった、つまり適合する必要があると、そういうことでよろしいですね、意味としては、答弁の意味としては、解釈としては。今おっしゃっていただいた、平和主義にのっとったものであるべきであると、外為法なり装備移転三原則は、というのは、憲法前文の平和主義にちゃんと整合するものでなければいけない、適合するものでなければいけないという意味であるでよろしいですね。簡潔に答えてください。
猪狩克朗 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(猪狩克朗君) お答えします。  先ほど答弁いたしましたとおりでございますが、外為法及びその運用基準である防衛装備移転三原則等につきましては、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございます。憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 のっとったものであるべきというのは、要するに、憲法の前文の平和主義と矛盾してはならないものである、整合しなきゃいけないものであると、そういう趣旨だということでよろしいですね。はい、そうですとだけ答えていただければいいんですけど。
猪狩克朗 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(猪狩克朗君) 済みません、お答えいたします。  先ほど申し上げたとおりでございますが、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございまして、他方、憲法前文がそれ自体で具体的な法規範性を有するものではないというところにつきましても、個々の、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えているところについても先ほど答弁したとおりでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 ちょっと、経産省もなかなか今の政府の全体の中で何かいろいろ苦しいお立場なのかどうか分かりませんが、きちんとのっとったものであるべきというふうに、今大事なこと、何が違うかというと、のっとったものであるという結論だけを言っているわけですね、のっとったものであるべきと、常にですね、ということを言っているということが重要でございます。  じゃ、今経産省が答弁していただいた中で重要な言葉、国際紛争等を助長することがないようにということなんですが、この国際紛争等を助長するという言葉の意味がどういう意味なのかということが重要なんですが、これちょっと、今戦闘機の輸出やろうとしている防衛省に聞こうと思うんですが、防衛省として、今のこの防衛装備移転の三原則、戦闘機の輸出も含めてですが、その文脈において、防衛省が言っているところの国際紛争等を助長するというのはどういう意味ですか。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) ただいま委員から御指摘のありました国際紛争の助長という文言でございますけれども、定義があるわけではございませんが、一般的にその国際紛争とは、国家などの間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の主張、意見を主張して譲らず、対立している状態を意味しており、助長とは、これ辞書的な意味でございますけれども、良くないことを更に著しくしてしまうことを意味しているというふうに考えてございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 じゃ、実際、その武力紛争の文脈だと、国際紛争を助長というのは防衛省としてどういう意味、武力紛争に限定して国際紛争を助長するというのはどういう、武器を輸出して国際紛争を助長するというのは具体的にどういう意味だというふうに考えていますか。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 具体的にということでございますので一例申し上げますと、集団的自衛権については国際法上認められている権利でありますので、その行使はあくまで武力攻撃を阻止するための措置であることから、移転先国による適法な集団的自衛権の行使に際して我が国から移転された装備が使用されること自体は国際紛争の助長には当たらないものと考えております。  逆に、その侵略行為でありますと、それに対する武器を、そこで装備品が使用されるということについては国際紛争を助長しているというふうに評価されることがあるというふうに考えてございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 だから、防衛省のその見解だと、何か侵略戦争に対する戦闘機の輸出は国際紛争の助長に当たって、国際法上の集団的自衛権を行使している国に提供するには国際紛争の助長に当たらないというふうに言っているんですが、いみじくも防衛省から先に答弁いただいたように、国家の間で意見を異にして、その解決に武力を用いて解決する。まさに憲法九条のある国際紛争を解決する手段として武力を日本は永久に放棄しているんですが、まさにそうしたことを世界の国々も、つまり、どんないさかいや争いがあっても、武力に訴えて物事を解決する、国際紛争を解決する、そうしたことが地球上にあってはならないということを日本国憲法は、さっき経産省から答弁いただいた全世界の国民の平和的生存権の確認を含め、あるいは九条の規定を含めて、国家の意思として、国民の意思として表しているんですから。だから、私は、国際法上の集団的自衛権だったら戦闘機渡し
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