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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (71) 防衛 (71) 一般 (40) 堅持 (32) 国際 (29)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
弓削州司 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) 委員御指摘のとおり、四月十一日に、あっ、失礼いたしました。  憲法前文の平和主義、特に平和的生存権を意味する言葉を次期戦闘機の共同開発に係る英伊との協議において日本政府が英伊に伝え、に対して伝えたことはございません。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 あってはならないことですよね。日本国憲法の平和主義、平和的生存権すら伝えずに交渉をやっていたら、それは交渉じゃないというふうに言わざるを得ないんですけれども。  じゃ、続いて防衛省に聞きますが、防衛省、先般、防衛大臣が、先ほど防衛省が御答弁したとおりなんですが、国連憲章上の武力に日本が輸出する戦闘機を用いられることが憲法の平和主義の精神にのっとったものになるというふうに答えているんですけれども、片や、防衛装備移転の三原則の運用指針においても武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合は除くというふうに書いてはあるんですが、片や、書いてあるんですが、そうすると、政府として、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に移転する場合を除くというふうにしているのは、これ憲法の規律、憲法の平和主義のことを考えてそういうふうにしているんじゃな
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坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 憲法の前文につきましては、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございます。  その上で、次期戦闘機は、最先端の戦闘機という装備品の性質等々といったことを踏まえましてより厳格に管理すべきという観点から、政策判断として、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は認めないということにしたものでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 要するに、憲法判断じゃなくて政策判断ということですよね。それだけ答えてください。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 政策判断としてでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 何と実はそうなんですね。だから、憲法問題とすら考えていないということなんですね。  じゃ、ちょっと関連で、防衛省、また重ねて聞きますが、今申し上げた防衛装備移転の運用指針には、国際法に違反する侵略やその他の海外移転についてもこれを外すようなことをしているんですけれども、それも憲法上問題だから国際法に違反する侵略に使うのをやる、やらないというんじゃなくて、これも政策判断でそういうことをやる、考えているという理解でよろしいですね。憲法問題じゃなくて、政策判断としてそうしているんだということでよろしいですね。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 繰り返しになりますけれども、憲法前文はそれ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではございません。  その上で、自衛隊法上の武器は、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする装備品でございますので、その性質を踏まえますと、国際社会への安全保障上、社会上、人道上への影響が大きいことから、より厳格に管理すべきものと考えております。  このため、昨年末の運用指針の見直しにおきましては、自衛隊法上の武器に該当しない装備品については移転可能とする一方、憲法上の要請ではなく、政策判断として自衛隊法上の武器を対象から除いたというものでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 今、憲法上の要請でなく政策判断とはっきり言いましたけど、実はそういうことを政府はやっていたわけですね。  じゃ、次の質問なんですけれども、先般、防衛大臣が、さっきの話ですが、国連憲章上の武力の行使に日本が輸出した戦闘機が使われることは平和主義にのっとったものにはならないとは考えていないということを言ったんですが、そうすると、その理由をどう考えたらいいのか。  いわゆる政府が言っているところのフルスペックなる集団的自衛権に日本が輸出した戦闘機が使われることがなぜ憲法前文の平和主義との関係で憲法問題が生じないのか、それを論理的に説明してください。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 度々繰り返しまして恐縮でございますけれども、憲法の前文はそれ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございます。  その上で、防衛装備移転三原則におきましては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義の精神にのっとったものです。  より具体的に申し上げますと、国連憲章の第一条においては、国連の目的として、国際の平和及び安全を維持することを挙げてございます。また、加盟国が従わなければならない原則としまして、例えば国連憲章の二条四は国際関係における武力の行使を禁止していますが、その例外として、集団的自衛権の行使も含め、国連憲章第五十一条に基づく自
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 めちゃくちゃな説明をなさっているんですが、ちょっと防衛省、端的に聞きますが、今おっしゃった、国連憲章を遵守することは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものであると、国連憲章を遵守することは憲法の平和主義にのっとったものであると言っているんですが、さっきから言っているんですが、憲法の前文には、全世界の国民が平和的生存権を確認するなど、世界のどこの法典にも書いていない平和の理念をうたっているんですね、日本国憲法はですね。  だったら、なぜ、そんなことを一言も書いていない国連憲章を遵守することが憲法の前文の平和主義にのっとったものになるのか、それを論理的に説明してください、一言で。