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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  公共上の見地から確実に実施する必要があるが、国が自ら直接実施する必要はなく、かつ民営化になじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する独立行政法人の構造は、国立大学法人にも活用できるものであり、国立大学法人では独立行政法人通則法の規定を必要に応じ読み替えて準用などをしているところでございます。  独立行政法人制度では、業務の確実な実施や財政民主主義等の観点から国の一定の関与が求められており、理事長の任命について主務大臣が行うこととなっております。この点、国立大学法人の学長は、国立大学法人の経営に関する最高責任者であると同時に、大学の教学に関する最高責任者であり、大学の自治を踏まえ、自主性、自律性に配慮した仕組みとして、国立大学法人の学長の任命については当該法人の申出に基づいて行う
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○小西洋之君 じゃ、次の質問なんですが、かつては国立大学だったわけですけれども、すると、そこは学長さん、国家公務員なんですね。国立大学時代の学長任命の法理として、かつては、昭和四十四年、高辻法制局長官の答弁ですが、大学の自治と憲法十五条、公務員の選定、罷免が国民固有の権利であること、この二つの調整の見地で考えるべきものというふうな答弁がありますけれども、この法人化以降の学長任命はこの考え方と異なっているという理解でよろしいでしょうか。なぜならば、今、国家公務員じゃないですよね、今の学長さんは。  他方で、この学長の任命に関する文科大臣の権限が憲法十五条の根拠はなくなっているので私は狭くなっているというふうに考えるべきだと思うんですが、文科省の見解をお願いいたします。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  当時の内閣法制局長官の説明は国立大学の学長が公務員であったことを前提とするものであり、法人化後の学長は公務員ではないため、その前提は異なるものであると考えております。  他方で、国立大学の法人化によって尊重されるべき大学の自治が変わるものではないことから、大学の自主性、自律性に配慮した仕組みとして、国立大学法人の学長の任命については当該法人の申出に基づいて行うこととされているところでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○小西洋之君 今の答弁の確認なんですが、要するに、大学自治との関係で、国立大学の時代も今の国立大学法人のときも、元々もう限界まで文科大臣が、あり得ないような究極の場合には任命拒否ができるという考え方になっているわけですけれども、それは元々その要件というのは、任命拒否ができる要件といったのは、もう限界のものしかあり得ないので、なので、今、国立大学でなくて、すなわち国家公務員でなくなってもそこのところの考え方は変わらないと、そういう理解でよろしいでしょうか。一言でお願いいたします。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) 現在の国立大学法人制度については、国立大学法人の申出に基づいて行うという形になってございますので、かつての制度とは異なるところでございますが、これに基づいて行うということで、大学の自治をしっかり踏まえた制度とさせていただいているところでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○小西洋之君 まあ私の指摘のとおりだと思うんですが、ちょっと時間があれなので次に行きますね。  学長任命に関する文科大臣の裁量権に関する考え方と、今回の法案ですが、運営方針委員の承認に関する大臣のこの拒否し得るという場合があるということなんですが、考え方は同じということでよろしいでしょうか。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。  今般、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に委譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認を行うという手続を規定することとしております。  いずれの手続につきましても、法人の長たる学長の任命に由来するものであり、大臣の拒否し得る場合の要件は同様であると考えてございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○小西洋之君 ありがとうございました。  じゃ、この問題の運営方針委員の大臣の承認についてなんですが、法人化の審議の際の答弁に倣い文科省は今説明をしているんですけれども、文科大臣が法人の申出を拒否し得る場合として、過去の政府答弁、かつての副大臣の答弁だということなんですが、ちょっと趣旨が分かりにくいというふうに思うんですね。「例えば所定の手続を経ていないとかの申出があった場合に、あるいは学長に誠にふさわしくない著しい非行がある、申出に明白な形式的な違反性がある、そういう違法性があるというような場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合、これを除いては拒否することができない」というようなことなんですが、この平成十五年の五月二十九日の河村副大臣の答弁の趣旨について分かりやすく説明してください。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  御指摘の答弁につきましては大きく二つの点を申し上げてございます。  一点目は、申出が明白な形式的違法性を持つ場合でございまして、例えば法律で定める学長選考・監察会議による学長選考が行われていないような手続的な瑕疵が生じている場合でございます。  また、二点目といたしましては、明らかに不適切と客観的に認められる場合でございまして、例えば犯罪などの著しい非行がある場合などについて拒否し得るということを説明をさせていただいた答弁と、そのように考えてございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○小西洋之君 実は、今言っていただいた答弁は、今後も使える非常に重大な答弁だと思うんですけれども。  では、その関係で、今般の法案の審議の中で、池田さんという政府参考人の方が、この今の国立大学法人の学長の任命の条文、第十二条の第六項ですね、人格高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者というふうに要件があるんですが、これについて、あたかも、積極的要件というような言葉を使って、かつ欠格事由という言葉を発した流れでおっしゃっておりまして、あたかもこれを何か文科省がこれについて評価し得るかのような受け止めができるんじゃないかと私危惧しているんですが、令和五年十一月十五日の池田政府参考人の答弁ですが、まず、そもそものことを聞きますけれども、今私が申し上げた第十二条第六項の人格高潔、学識が優れ、あるいはその教育研究活動、あるいは効果的な運
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