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外務委員会

外務委員会の発言8488件(2023-03-08〜2026-04-15)。登壇議員422人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (125) 国際 (64) 沖縄 (46) 肥料 (45) 安全 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 鈴木敦です。  アクリル板がないと広々していいですね。今日もよろしくお願いします。  まず条約について伺いますが、シンガポール条約であります。  仲裁ですとかあるいは調停、これは、紛争期間を短くするということと司法機関の省力化という意味で非常に有益だと思います。  ただし、今回議論になっているシンガポール条約、日本が入ることもいいことなんですけれども、一方で、入っている国、署名をしている国の中で批准している国が非常に少ないというのが一つの課題です。なお申し上げれば、日本の輸出入の一位と二位を占めているアメリカと中国が入っていません。  日本の貿易統計の中で上位に入っている国の中で、シンガポール条約を結んで調停、仲裁を推進しているのはシンガポールだけ、あとサウジアラビアぐらいだと承知をしていますが、これで有効性が果たして担保できるかどうか疑問ですが、どのように解釈
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片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  調停に関するシンガポール条約では、本条約が定める条件を満たす国際的な調停であれば、調停が行われた場所に関わりなく本条約が適用されるため、たとえ本条約を締結していない国で行われた国際的な調停であっても、我が国において執行の対象となり得ます。  また、我が国が米国等に先駆けて早期に本条約を締結することは、諸外国に比べて早期に、商事紛争を適切に解決するための環境をより一層整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開の促進に資するものであると考えております。  このように、本条約の早期の締結は、日本企業が米国企業等に先んじて調停の活用をビジネスに取り込み、経験を重ねることを促進するという意義もあると考えております。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 確認ですが、批准していない国と我が国の間で商取引を行った場合に、シンガポール条約の内容を適用することが可能だということでよろしいですか。
片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  調停に関するシンガポール条約第一条1は、和解合意の国際性の要件として、当事者が営業所を有する国や和解合意に基づく義務が履行されている国を掲げておりますが、ここでは締約国に限定してございません。したがって、調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停の当事者が同条約の締約国の企業であるか否かにかかわらず、調停による国際的な和解合意を執行する義務を負っております。  したがって、例えば、日本企業が調停に関するシンガポール条約を締結していない国の企業との間で国際和解合意をした場合であっても、本条約が定める条件を満たせば、我が国に所在する当該企業の財産について民事執行することは可能であると考えております。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 ありがとうございます。  特に、アメリカと中国みたいな国とやり取りをするときに、先ほど事務方から御説明があったとおり、これをこれから推進していくんだ、アメリカに先駆けてという話がありました。是非入っていただくように働きかけをしていただきたいと思いますが、大臣の御決意をお願いします。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○林国務大臣 調停に関するシンガポール条約ですが、二〇一八年の十二月に採択をされました比較的新しい条約であるということもあって、現時点で締約国数は十一か国とそれほど多くないわけでございます。ただ、署名国が米国等を含めて五十六か国に上っておりまして、締約国の増加が今後期待されるわけでございます。  本条約の締結について国会において御承認いただける場合には、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。  具体的に少し申し上げますと、例えば、本条約の交渉が行われました国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALですが、これが主催する定期会合、そして関連イベント、こうした様々な機会を捉えて我が方から関係各国に積極的な働きかけを行う、こういうことが考えられると考えております。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 こういったいい条約についてはどんどん進めていただきたいと思いますし、調停や仲裁を進めていってどんどん紛争のハードルを下げるという意味もあると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  別の議題に入らせていただきます。  今日は法務副大臣にお越しをいただいております。  私は、通告に従って、本邦外出身者に対する差別的言動及び行為について議論をしたいと思いますけれども、先駆けて、まず、国際社会において初めて人種差別の撤廃について発言したのは、いつ、どこの国であったか、御存じでしょうか。
柴田紀子 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  時期については今承知しておりませんが、日本であると承知しております。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 官房審議官ですか。人権擁護局の出身の方でしょうか。  正確に申し上げれば、一九一九年、大日本帝国であります。つまり、我が国が初めて人種差別の撤廃を世界に提案した。いろいろと文言の調整がありまして、結局、実現はしませんでした。実現できなかったために国際連盟とのぎくしゃくした関係が続き、あるいはイギリスやフランスといった植民地を持っている国との対立が深まって、大東亜戦争の遠因となったと言われています。これがまず我が国が差別的言動についてどう考えるかの出発点であります。我々が始めた議論です。  その上で申し上げますが、今、国内には、平成二十八年に成立をしたヘイトスピーチ解消法という法律があります。議員立法でありました。この議員立法には罰則規定がありません。周知を徹底するという文言が入っているだけになっています。ドイツでは既に、罰則規定、三か月以上五年未満の自由刑が科されるこ
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門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○門山副大臣 平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。  先生御指摘の罰則を設けるなどの規制の強化につきましては、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えているところでございます。  もっとも、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。  そのため、法務省の人権擁護機関においては、例えば、インターネット上での誹謗中傷等の被害を受けた方から相談があった場合には、相談者の意向に応じて、削除依頼の方法等を助言したり、任意の調査を行い、個人の権利利益を侵害する違法な書き
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