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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 軍隊の移動の制限をすることができるという規定は日米地位協定にはないけれども、様々な妥当な配慮といいますか、あるいは法律を尊重するということでやっているんだというような御答弁でありました。  でも、やはり、例えばアメリカ軍が各地で超低空飛行で訓練を行っている現実もあるわけですし、一九九九年には、確かに、低空飛行訓練で原発や民間空港の上空は避けるというような規定、あるいは病院や学校にはアメリカ側が妥当な配慮を行うというような合意が結ばれたけれども、しっかりと禁止ができるという規定が日米地位協定にはないということでもあります。そういった部分については指摘をしておきたいと思います。  次に、両協定第六条一項です。派遣国は、接受国に入国し、及び所在する者を特定する事項を通報するとあります。この条文の趣旨、目的、説明を外務省にお願いします。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定第六条は、協力活動の実施を円滑にすることを目的といたしまして、訪問部隊の構成員及び文民構成員は、入国及び出国に関連して接受国が定める手続に従うこと等を条件にいたしまして、接受国への入国に際し、査証を申請する要件を免除されるということが規定されてございます。  同時に、お尋ねの第六条の1につきましては、接受国として訪問部隊の構成員等の出入国を適切に管理できるよう、派遣国が、この協定に従って接受国に入国し、及び所在する者を特定する事項を事前に接受国に通報することを規定しているものでございます。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 軍というのは、ある意味、その国の主権というものを体現化した存在だという捉え方ができますので、その軍の入国に当たっては、誰が入国してくるのかという事実を事前に知っておくというのは、ある意味、主権国家として当然のことだろうというふうに思います。  この趣旨の同様の規定は日米地位協定にはありますか。
宮本新吾 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  日米地位協定第九条の規定に基づきまして、米国は米軍関係者を日本に入れることができることとなっております。したがいまして、日豪、日英部隊間協力円滑化協定第六条1に規定するような事前の通報制度は特段定められておりません。  しかしながら、日米地位協定の規定に基づきまして在日米軍関係者が米軍施設・区域から入国する際の入国手続に関しましては、米国当局の責任の下、入国する在日米軍関係者の書類の確認が適切に行われております。また、日本政府は、米軍の入国者及び出国者の数及び種別につき定期的に通報を受けております。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 繰り返しますけれども、軍というのは、ある意味、その国の主権を体現した存在でありますから、誰が入国するのか、どういう階級の人なのかということはあらかじめ知っておく必要性が当然あるということです。  ちなみに、現在、日本国内にいるアメリカの軍人の人数は正確に把握されていますか。
宮本新吾 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  二〇二一年三月、米国国務省は、日本に駐留する米軍人が約五万五千人である旨発表しているものと承知しております。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 大分前の話ですね。  やはり、これはしっかりと協定の中に書き込まないと、主権国家としての体面というのがないのかなという思いは非常にするものでありますので、これも指摘をしておきます。  次に行きます。  両協定第六条七項において、接受国への入国については、全ての場合において、バイオセキュリティー及び検疫に関する接受国の関係法令を適用するとあります。これは読んでそのものずばりなんですが、念のため、この条文の趣旨、目的を御説明ください。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定第六条は、協力活動の実施を円滑化することを目的といたしまして、訪問部隊の構成員及び文民構成員の入国及び出国に関連する手続について規定をしておるところでございます。  お尋ねの第六条7につきましては、御指摘のとおり、訪問部隊の構成員及び文民構成員の接受国への入国について、接受国の法令に従って適切な検疫措置が取られるよう、全ての場合において検疫に関する接受国の関係法令が適用されることを想定しております。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 要は、日本に入国されるイギリス、オーストラリアの両国の軍人さんは、日本の法令に基づいて検疫を受けるのだ、受けなければならないのだということでよろしいですよね。  これは、同様の趣旨の規定というのは日米地位協定にありますか。
宮本新吾 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  日米地位協定の枠組みにおける検疫手続につきましては、日米地位協定に基づき設置されております日米合同委員会において一九九六年に作成された合意に規定されております。具体的には、米軍関係者が日本の民間港、空港から入国する場合には日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域から入国する場合には米側が検疫手続を行うことになっております。  この日米合同委員会合意では、米軍関係者が直接在日米軍施設・区域から入国する場合において、検疫伝染病の患者等が発見された際の米側から日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められてございます。