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外務委員会

外務委員会の発言8488件(2023-03-08〜2026-04-15)。登壇議員422人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (125) 国際 (64) 沖縄 (46) 肥料 (45) 安全 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
實生泰介 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○實生政府参考人 お答えいたします。  中華人民共和国反間諜法というようなものがございまして、そこに、この法におけるスパイ行為の定義というものがございます。五つございます。  一、中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動。二、スパイ組織への参加又はスパイ組織及びその代理人の任務引受け。三、国家秘密若しくは情報を窃取、偵察、買収若しくは不法に提供する活動。四、これは中国政府のということだと思いますけれども、敵に対する攻撃目標の指示。その他のスパイ活動というふうになっておると承知しております。
松原仁 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松原委員 時間の都合で、中国の刑法もちょっとここで御披瀝をしたいんですが、今回は特に刑法及び反スパイ法というふうに報道ベースではされているわけです、今回の製薬会社の幹部の拘束は。  今言ってもらった中の幾つかは非常に、この五つが具体的になったというふうに、実は反スパイ法の制定で分析されているわけですよ。当初、法案になかったスパイ行為についての五項目の具体的な定義規定が加えられ、二〇一四年十一月一日、全人代常務委第十一回会合で再度審議されて、可決、成立をしたと。  この五項目が今までなかったから、極めて、どういう形で拘束というか捕まるか分からなかったけれども、五項目できたから具体的になったというんですけれども、これ、五項目、具体的と思えないんですよね、今の一項目めも含めて。五項目めにおいては、その他のスパイ行為なんて、全部入っちゃうじゃないかと。その他のスパイ行為というのは何なのかとい
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林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-04-12 外務委員会
○林国務大臣 中国側とのやり取りをつまびらかにすることは差し控えますが、政府として、一連の邦人拘束事案におきまして、今まさに委員がおっしゃったように、そもそもどのような行為が反スパイ法に違反するとみなされるのかが明らかでないということを踏まえて、中国側に対して、これまで説明を求めるとともに、プロセスの透明性の確保、これを働きかけておりまして、今後とも、かかる働きかけを行ってまいりたいと思っております。
松原仁 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松原委員 今、大臣もさすがにおっしゃったわけでありますが、プロセスの透明性以前に、この五項目が、それまでと違って新しく提示されたというのが極めて詳細になったみたいなことを言っていますが、その中身が全然そうではないということは、今の大臣の御答弁も含めて分かるわけであります。  確認をしますが、九人の邦人の刑が確定をしていると。中国側はどう主張しているのか。中国側の主張です。外務省の現地の大使館員は裁判を当然傍聴している。傍聴していると思っておりますから、傍聴していて、中国側は何が理由で、一人ずつを照合すると、プライバシーもあるでしょう、丸めて、十一名に関して、どういうふうに中国側は捕まえた理由を、拘束理由を言っているのか、教えてください。
松尾裕敬 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。  有罪の確定判決を受けた邦人、これは九名でございます。その九名については、いずれも中国の刑法に基づき、国家の安全に危害を与えた罪で有罪判決を受けているものと承知しております。
松原仁 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松原委員 もうちょっと、もう少し深掘りして答えてもらいたいんですが、時間の都合で、次に行きましょう。  日本人が、今後、邦人が中国で活動する場合、これだけ反スパイ法にしても刑法にしても幅が広いというか、人為的な解釈で拘束できるというふうに我々は見ています。これに対して、日本人が拘束をされ、今回も、この拘束された製薬会社の幹部、もう何十年も中国で活動していて中国では知らない人がいないぐらい有名な人だった、機微な情報を知ってしまったがゆえに拘束されたのではないかというふうに言う人もいますが。こういうことだと、日本の邦人は中国じゃ活動できなくなる、心配で心配で。私が聞いたら、僕は中国の方に行って活動しなければいけないという話だったけれどもそれはお断りした、そんな話も聞いていますよ。  私は日本邦人を守るためにガイドラインを作るべきだと思いますが、もっとも、こういった法律に対してのガイドライ
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林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-04-12 外務委員会
○林国務大臣 中国側に対しては、これまで、様々なレベルや機会、これを通じまして、中国における司法プロセスにおける透明性の確保などを働きかけており、引き続き、そのような働きかけは、先ほど申し上げましたように、継続をしてまいります。  また、外務省は、海外安全ホームページ、それから在中国大使館、総領事館を通じまして、中国では、国家安全に危害を与えるとされる行為は、刑法、反スパイ法等に基づき取調べの対象となり、国家安全当局に拘束されるおそれがあるので注意するように呼びかけておるところでございます。  海外における邦人の安全と安心は外務省にとって極めて優先度の高い課題であると認識をしておりまして、引き続き、中国側に強く働きかけていくとともに、きめ細やかな情報発信、注意喚起を通じまして、在留邦人の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
松原仁 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松原委員 実際、そういったものが極めてやりづらいというのは、様々な、中国から戻ってきた人に聞いても、分からないと。ここに行ったらこれが軍事施設だというのが分からないようなものもあったりするし、ある日突然標識が変わったようなこともあるような話も聞いております。だから、本当に注意深くしていないと、いつ何どき捕まるか分からないというリスクがある。  これは、本人が意識しないで、例えば合弁会社であれば、情報はお互いに知るわけです、やはり一緒に仕事をしていけば。今回の製薬会社の幹部は分かりませんが、そういった意味で、彼は中国における厚生労働省等とも非常に親しくしていたと私は聞いています。そういったことから、機微な情報に、何を機微かとこの場では言いませんが、触れてしまったということがやはり拘束事案の理由ではないかと私は思っております。  そうなると、中国におけるビジネスというのは極めて厳しいとい
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片平聡 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○片平政府参考人 お答えいたします。  外交関係に関するウィーン条約は、外交関係並びに外交上の特権及び免除に関する国際条約でございます。一九六四年に発効し、我が国も同年に締結しております。国際法上、国を代表する外交使節団及びその構成員たる外交官等には、その任務の能率的な遂行を確保するため特権及び免除が認められており、外交関係に関するウィーン条約は、それを明文化した条約でございます。同条約は、外交官が享有する身体の不可侵や接受国の裁判権からの免除等について規定しているものでございます。
松原仁 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○松原委員 極めて重いものですね、ウィーン条約。  そこで、日本人の外交官、大使館員が、過去、三件、四件、拘束された事案があるということでありますが、我々は認めません、しかし、中国側は何と言っているんですか。中国側の主張をお伺いしたい。