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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
源馬謙太郎 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○源馬委員 ありがとうございます。  次に、在勤基本手当について伺いたいと思います。  これは、基準額の七五%から一二五%の範囲で政令で定められるということになっていると思いますが、今回のような急激な為替変動などでこの範囲を超えてしまう場合というのはどういうふうに対応するのか。実際に、シンガポール大使の基準額は六十九万円でしたけれども、令和四年の政令で在勤基本手当の支給額は八十六万円、一二四・六%で、まさにぎりぎりだったわけでございます。  それを考えれば、今国会じゃなくて臨時国会でこの法改正をするということも考えられたと思うんですが、この辺りについての経緯と御見解をお願いいたします。
山田賢司
役職  :外務副大臣
衆議院 2023-03-15 外務委員会
○山田(賢)副大臣 お答え申し上げます。  在勤基本手当の支給額は、在外公館名称位置給与法の規定によりまして、委員御指摘のとおり、法律で定める基準額の上下二五%以内で政令で定める額とされております。  したがいまして、為替の変動等を受けて基準額の上下二五%の範囲を超える調整が必要な場合には、名称位置給与法を改正し、基準額の改定を行う必要があるところでございます。他方で、基準額の上下二五%の範囲内であれば、政令改正による調整が可能でございます。  その上で、昨年の臨時国会時点では、基準額の二五%を超える改定が必要となる公館が見込まれなかったため、改正法案を提出しなかったところでございます。
源馬謙太郎 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○源馬委員 ありがとうございます。  そう考えると、先ほども質疑に出ていましたけれども、やはり私も外貨建ての支給というのを本当に真剣に検討していくべきではないかというふうに思います。ほかの国ではほとんどが外貨建てで支給をされているということですし、外務省に事前に聞いたら、昨年から本格的に議論し始めた、こういうことだと思いますが、ちょっとそれも遅過ぎるなというふうに思いますが、外貨建てでの支給についての大臣の御見解というか、御意思をちょっと確認させていただきたいと思います。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-03-15 外務委員会
○林国務大臣 在勤基本手当の支給額は、今お話がありましたように円貨建てで設定されておりまして、為替相場の影響を受けるわけでございますので、足下の為替の状況を踏まえて、必要に応じて手当額の改定を行うということで対応しているところでございます。昨年、急速な円安がございましたので、この手当額の増額改定を行うことで対応したところでございます。  職責に応じて能力を十分に在外職員が発揮できる、これは大事なことでございまして、その意味で、適切な水準の手当の支給、これは重要であります。外貨建てにすべきという今御指摘の点も含めて、為替変動を踏まえた手当の支給の在り方、これは不断に検討してまいりたいと思っております。
源馬謙太郎 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○源馬委員 是非前向きに検討していただきたいと思います。  私もそんなにハードルが高い話じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、何か考えられる課題とか、クリアしていかなくてはいけないことというのはどんなことがあるのか、教えていただきたいと思います。
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  在勤基本手当を外貨建てで支給するということにする場合に、現在、在外公館で勤務している職員に関しましては、給与であるとか手当に関しまして、例えばですけれども、共済組合の掛金をそこから差し引くというような作業が必要でございまして、現在は円貨建てでございますのでその部分は円滑にできるんですけれども、これをドルなどなどで支給するということにしますと、法律の別表に外貨で記載されるということでありますけれども、では、外貨で建てられた手当の額から必要な共済の掛金などなどを差し引く場合にどういう計算をするのかというのは、簡単なように見えて、実はいろいろと技術的には考えなければいけないというようなことがございますので、そのような技術的な問題について現在検討しているところということでございます。
源馬謙太郎 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○源馬委員 ありがとうございます。  次に、子女教育手当の例外規定について伺いたいと思います。  今回、学費を先に払っていて、例えば相手国から離任の要請があったりとか、あるいは戦争、災害があったときに、先に支払っちゃっているんだけれども帰らなきゃいけないとき、その学費分を手当てしよう、そういうお話だと思いますが、これはもちろん結構だというふうに思います。  一方で、普通の離着任のとき、それも学期の区切りと必ずしも重なるわけじゃなくて、学期の途中、もう既にセメスター分、学費を払ってしまっているというケースは、むしろ戦争とか相手国の要請よりも実際に存在している例も多いと思うんですね。  このときも、やはり外交官の方に何の瑕疵もないわけですから、その分の払ってしまった学費分については例外的に手当てした方がいいのではないかと思いますが、そういった検討をされているのか、あるいは今後していくつ
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山田賢司
役職  :外務副大臣
衆議院 2023-03-15 外務委員会
○山田(賢)副大臣 お答え申し上げます。  まず、子女教育手当につきましては、在外公館名称位置給与法等の規定に照らし、原則として、就学した機関の経費に関して月ごとに支給をしているところでございます。  通常の人事異動等につきましては、まずは、人事政策上、運用で問題発生を回避できる余地を検討する必要があることから、今回の例外規定の対象としてはおりませんが、いずれにいたしましても、子女教育手当等の支給の在り方につきましても、委員御指摘の点を含め、不断に検討を行ってまいります。
源馬謙太郎 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○源馬委員 ありがとうございます。  次に、ちょっと秋本政務官に伺っていきたいと思います。  この度、いろいろな週刊誌報道もありまして、衆議院そして参議院の予算委員会などでも度々疑惑を追及されていると思います。週刊誌にも本当に何週も連続で出られるようになって、大変疑惑を皆さんに持たれているというふうに思いますね。  秋本政務官が雇用している政策秘書のB氏が別のCさんという方に業務委託契約をして、そのBさんの公設秘書の給与からCさんにお金を払い、そのCさんを秋本政務官は実際秘書として使用をしていた、これは秘書給与法違反ではないか、こういう疑惑があるわけですね。  秋本政務官は、C氏はあくまでもBが業務委託をしていた人であって、自分の秘書ではないということを言い張っていますが、名刺も持っている、メールアドレスも持っている、そして実際に業務の指示も秋本政務官が直接しているということです。
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秋本真利
役職  :外務大臣政務官
衆議院 2023-03-15 外務委員会
○秋本大臣政務官 御質問のC氏は、政策秘書であるB氏の政策秘書業務を補完するために、B氏が過去に業務委託をしていた者でございます。  政策秘書がその業務のサポートを受けるために自費で第三者に業務委託をするということについては、違法性はないというふうに思っております。  また、B氏からは、必要があるときに直接C氏に指示することを事前に了解を得ていました。ですから、直接指示したことがあると、もう既に二月の予算委員会でもお答えをしているということでございます。