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憲法審査会

憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (271) 国民 (225) 投票 (163) 議論 (158) 改正 (156)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 先ほども申しましたのですが、少なくともドイツでですね、ドイツは先ほど申しましたように、防衛事態、戦時においては、それを連邦議会の、あるいはその州議会の議員の任期は自動的に延長されると。緊急事態が終わった後六か月でこれが、任期が終了するという形で、選挙は行わない、解散もしないという形を取っております。  その選挙ができないからといって、参政権が制限されたとか、あるいは侵害されたとかという議論は一切聞いておりません。やはり、その優先順位の問題なんだと思うんですね。一旦は選挙によって選んだ議員ですから、一応民主的な正統性は確保している。ただ、その選挙が先に延びたということであって、それでその権利が侵害されたというよりも、やはりその国民の生命、財産を守ることを優先に考えて、その参政権の行使というものはある程度制限されるのはやむを得ないんだという、こういう考え方だと思います
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赤池誠章
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○赤池誠章君 松浦参考人の資料の中に、また冒頭にもお話がありました常置委員会ですね、この問題は、実は余り自民党内、またこういう国会でも議論がなされず、ドイツの事例であったり、過去松本委員会が提案したと。  やっぱり議論する中に、緊急集会だけじゃなくて、いわゆる衆参の常置委員会が大事だという、この緊急集会、参議院の現行の緊急集会とドイツ型のこの常置委員会、これ一体何が違って、どう共通する部分と何が違うのかというのを御専門の立場から御説明ください。
松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) まず、常置委員会というもの、先ほど申しましたように、ワイマール共和国憲法以降ドイツで発案されまして、実はこれ古い制度でもございませんで、今でも採用している国はあります。例えばスペインですね、スペイン憲法は、一九七八年のスペイン憲法では、この常置委員会、これ百十六条、緊急事態の規定なんですが、この中に常置委員会が下院の権限を代行するという規定がございます。  で、その参議院の緊急集会とこの常置委員会、どこが違うか。ドイツのケースは、これは時代によってちょっと違いますし、国によっても違うんですが、例えば先ほど申しました常置委員会ではなくて、これは合同委員会と申しますけれども、戦時において、まあミニ議会ですね、委員会、これは両院の代表者からこれは選抜されております。で、これは、常置委員会、合同委員会の例を挙げますと、これは四十八名の委員から成っております。そのうちの三分
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赤池誠章
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○赤池誠章君 ちょっと時間が参りましたが、長谷部参考人、土井参考人に一問ずつ聞きたいと思います。  長谷部先生の中で、選挙が大事だからと、一部でも選挙やって、そのとき、一部延長でも、任期延長でもいいというような御発言をちょっと聞いたんですが、それは聞き間違いで、任期を超えても、選挙をやっているさなか、衆議院議員の任期が超えてもそれはそれで認めるという意味なのか、ちょっとそこら辺を発言の御確認を一点と、土井参考人、それぞれ否定説、肯定説、非常に並べているんですが、このそのものが、我々も含めて、特に国民にとって憲法の法安定性をすごく揺るがすような、何でこんなに解釈が分かれなきゃいけないのかということを素朴に思ったものですから、それぞれ先生方、一問ずつ確認させてください。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 私が申し上げたのは、選挙の実施を延期するという、そういう趣旨でございます。  以上です。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 法律も憲法も、全ての条文について解釈が割れるというところは不可避ですので、それを整理させていただいたということになります。  以上です。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 小西洋之君。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。  私からも御三名の先生方の御教示に心から感謝を申し上げさせていただきます。  まず、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、五十四条一項のこの四十足す三十、七十の解釈で、長谷部先生は権力の居座りを防ぐためというもの、これ、比較法的にも歴史的にもそうであろうということだったんですが、土井先生におかれましても七十日についてはそのような解釈が成り立つというお考えでしょうか。簡潔にお願いいたします。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) はい、そのとおりだろうと思います。七十条で新たに国会が開かれたときに内閣は総辞職しなければならないと定めている規定と併せて、そのように解釈できると思います。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○小西洋之君 では、長谷部先生、土井先生にお伺いさせていただきたいんですが、先ほどからの衆議院における任期延長の改憲論の論拠、これ、言わばこの緊急集会七十日限定説、その基本の考え方は、これを文理解釈、七十日として、この間に選挙ができる、平時という言い方をしているんですが、災害などを想定していない平時の制度だという理解なんですけれども、先ほどの七十日というこの期日の趣旨、そして、これ衆参でまだ議論されていないんですが、土井先生の御著書、拝読させていただきましたら、佐藤達夫先生の「日本国憲法成立史」、緊急集会がつくられた歴史ですけれども、明らかに災害ということを繰り返し繰り返し日本側は言ってこの制度がつくられている。  そうすると、緊急集会制度の立法趣旨、すなわち災害などに備えて衆議院がないときの立法機能確保ということを考えると、いわゆる七十日に限定するというものは、七十日のこの文言の、先ほ
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