憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、憲法と現実のかい離について意見交換を行います。
まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。
全体の所要は一時間五分を目途といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御了承願います。
また、御発言は着席のままで結構でございます。
なお、委員間の意見交換において発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間にあらかじめ氏名標をお立てください。
それでは、まず各会派一名ずつ、各七分以内で御意見を順次お述べいただきたいと存じます。
中西祐介君。
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| 中西祐介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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自由民主党の中西祐介でございます。
私は、憲法と現実の乖離、本日は地方自治と選挙制度について申し述べたいというふうに思います。
これまで憲法審査会や参議院改革協議会などで議論を積み重ねていただきまして、制度導入以来約十年間、ほとんどの会派よりこの合区解消、改正が必要であるということを御理解いただくに至り、心から感謝を申し上げたいと思います。
しかし、残念ながら、本年行われる参議院通常選挙でもまた五度目の合区選挙が行われることになります。投票率の低下や無効票の増加という合区による弊害は、私も二度経験した過去四度の合区選挙を踏まえ明らかでありまして、この立法府の不作為というべき事態を一刻も早く是正しなければならないと考えています。
最高裁は、令和五年の判決で初めて、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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福島みずほ君。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。
国会法第百二条の六は、各議院に憲法審査会を設け、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査することを目的の一つとしています。その意味で、本日、憲法と現実の乖離について議論がされることは憲法審査会の設置目的にまさにかなうものです。
日本国憲法九十八条は、憲法が最高法規であると規定しています。日本国憲法ができて、例えば民法の親族編、相続編が大改正になりました。戦前、民法は、妻は無能力者であると規定し、妻は婚姻によりて夫の家に入るとしていました。しかし、憲法二十四条が、家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し、家制度は廃止になり、また、男女平等になりました。まさに憲法の威力です。
そして、戦争をしないと決めた憲法九条により、専守防衛、海外に武器を売らない、非核三原則、軍事研究はしないなどの原則が積み上が
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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平木大作君。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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公明党の平木大作でございます。
憲法と現実のかい離というテーマで、四月二日に続いて意見表明したいと思います。
このテーマを象徴するのが、近年活発化する裁判所における違憲審査であります。東京大学の宍戸常寿教授によれば、二十世紀の間、五十年以上あった運用期間において五件にとどまった法令違憲判決が、今世紀においては最初の十五年で肩を並べ、以後も増え続けております。法令違憲判決は、三権分立の枠組みにおいて司法権が立法権の決定を覆す行為であることから、従来より非常に慎重に運用が行われてまいりました。そうした前提に立つとしても、法令違憲判決が相次いでいる理由は、一つには、人権侵害とみなせるシビアな状況に対して裁判所としても踏み込んだ判断を迫られているということ、同時に、不作為のまま、そうした状況に真摯に向き合おうとしない立法府の鈍い人権感覚にしびれを切らしているからではないでしょうか。
四
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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浅田均君。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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日本維新の会、浅田均です。
憲法と現実のかい離というテーマで語ることは、すなわち憲法改正の必要性を語ることにほかなりません。日本国憲法は、一九四七、昭和二十二年に施行されて以来改正されていませんが、現在に至るまでに時代の変化がもたらした憲法と現実の乖離は以下八点と考えます。
一、国民主権と国民の政治参加。
国民主権は日本国憲法の基本原則の一つですが、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と憲法前文がうたう高揚感とは裏腹に、現実には政治参加の機会や方法に限界があり、特に若者の投票率の低さや政治的意思決定における国民の位置付けは、国民主権という原則とは大きな乖離があります。一票の較差や政治資金の問題について、すぐにでも結論を出し、国民の政治への信頼を回復させることは、国民主権の理念を再確認するためにも必要不可欠なことだと考えます。
二、基本的人権の尊
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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川合孝典君。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
国民民主党は、憲法に対する問題意識と目指すべき方向性をこれまで人権保障分野と統治機構分野に分けて議論を行ってきておりますが、本日は、このうち、人権保障分野の中で、デジタル時代の人権保障の在り方ということについて問題提起をいたします。
現行憲法は、七十年以上前の一九四六年に制定されたものであるにもかかわらず、人権保障の分野に関して明文化された人権に関する条文は、その後に制定された比較的新しい諸外国の憲法典と比較しても、質、量共に遜色のない充実した内容となっており、この点は高く評価されるものと考えております。しかし、デジタル時代の到来やAI社会の進展によって、人権保障を取り巻く環境は急速に変貌しております。
具体的には、特定個人の行動、嗜好、健康状態、経済状態などの個人情報を用いたプロファイリングによって、個人の思想や良心の形成過程に影響を及ぼ
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