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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  そして、古田参考人にお伺いしたいと思います。  ファクトチェックに関しまして、憲法改正案が発議されますと国会には憲法改正案の広報を行うための国民投票広報協議会が設置をされます。この広報協議会が担うべき役割の一つとして広報協議会が自らファクトチェックを行うべきとの意見があります。一方で、広報協議会自身がファクトチェックを行うのは控えて、ファクトチェック団体との連携にとどめるとの意見もあります。  国民投票の際に広報協議会がファクトチェックに関してどのような役割を負うべきなのか、又は負うことが可能なのか。また、そうした場合、その広報協議会の体制等について御見解があれば伺いたいというふうに思います。
古田大輔
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  まず、広報協議会が正確で分かりやすい情報発信をすることになるということを否定する人は誰もいないと思います。そうなると、実は、この正確で分かりやすい情報発信とファクトチェックの違いって何というところが、結構判断が難しいところが出てくると思うんですよね。  私は広義のファクトチェックと狭義のファクトチェックという言葉を使うんですけれども、狭義のファクトチェックというのは、IFCN、国際的なルールで定められたような独立機関が公正公平に、非党派性をもってやるような、しかも、いろんなルールにのっとってやる、これが狭義のファクトチェックです。  それでいうと、広報協議会はそもそもその定義に当てはまりません。しかし、じゃ、広報協議会が世の中に広がっている国民投票に関する誤解についてQアンドAの記事を書いたとします。じゃ、それはファクトチェックなんでしょうか。  私は、こ
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございました。  今日、今いただきました意見を踏まえて更に議論を深めてまいりたいと思っております。  ありがとうございました。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
片山大介君。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-04 憲法審査会
日本維新の会の片山大介です。  先生方、今日はありがとうございました。  まず最初に、山本参考人にお伺いしたいと思います。  山本参考人は、総務省のデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会の構成員でありましたが、そこのとりまとめも読みましたが、デジタル空間においても、やはり表現の自由とそれから知る権利というのは保障されなければいけないということで、私も全くそのとおりだと思います。  ただ、この国民投票の場合は、先ほど先生御自身がおっしゃられたように、仮にその偽情報等の影響を受けて有権者が投票したことが事後的に明らかになったとしても投票結果は覆ることができないという、多大な影響を及ぼすということがある。  ルーマニアのケースはあれは再選挙になりましたけれども、今回の日本の国民投票はそうなるかどうか分からないと。そういうことにおいても、やはりその国民投票に、憲法
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山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  ここのバランスをどう取るかというのは、まさに難しい問題ということになろうかと思います。  もちろん、偽情報やフェイクニュースの影響下の下で決定された国民投票の結果というものはかなり疑わしいことになるわけですけれど、反対に、その削除の側とか対策の側に過剰に介入してしまえば、それは本来持ってしかるべきだった影響力を排除してしまうことになるはずで、それはそれで、反対の意味で、その国民投票の結果に疑義をもたらすということになろうかと思います。  したがって、このバランスの中で適切な対応策を見付けるというのが目下の課題となっておりまして、その意味でやはり難しい問題なんですけれど、法的にかなり強力な義務付けをできる範囲では、かなり違法化するようなレベルでのフェイクニュースや虚偽情報というところは絞り込まなければ反対の懸念を生じさせかねないのではないかというのが本日の私の
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  次に、先生のこの資料を見たら、これ先生の場合、偽情報と誤情報を区別されていらっしゃる。偽情報というのは、やっぱり意図して誤解や誤認させるために発信したもの。誤情報というのは、意図を目的としないけれども、誤解、誤認させてしまったもの。  これ、今、ずっと三人の先生方、偽情報という形で対応されていらっしゃいますけれども、これ誤情報についても同じ対応をせざるを得なくなるのかなというふうには思いますが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。
山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  この点は対策の仕方によって位置付けが変わるかなというふうに考えておりまして、例えば、違法化した場合に刑事責任を問うということになってきますと、意図の要件なしに問うということはかなりやり過ぎではないかという観点がある一方で、他方で、意図の以外の部分には該当する情報であれば削除という可能性があるわけですけれど、削除判断をする際に、意図まで踏み込んで認定をして、それがなければ削除できないということになると、削除可能な期間というものは相当後ろに倒れていくということになるかと思います。  そういう意味で、この偽情報と誤情報で意図の要件をどの局面で考えるべきなのかということが異なるというふうに考えております。  以上です。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  次、工藤先生にちょっとお伺いしたいんですが、ターゲティング広告、おっしゃるとおり、これも多大なる影響を与えると思います。  ただ、それ先生が言われたように、このターゲティング広告によって、これ思想の自由市場論というのはリソースが十分であれば機能するかもしれないけれども、この短い期間だったらそれは機能しないと、そこまで影響を及ぼすことになると思いますが、このケンブリッジ・アナリティカ事件もそうでしたけれども、国民投票においては、このターゲティング広告というのはどういうふうに、何というのか、規制を掛けるというんでしょうか、どういうふうにしていったらいいというふうにお思いでしょうか。
工藤郁子
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
御質問いただき、ありがとうございます。  御指摘の点、非常に難しい問題をはらんでおり、恐らくいろんな選択肢があり得ると思います。  途中で御紹介いたしましたEUにおける政治広告透明化規則というのが一つ参考となる事例になるかなというふうに思っておりまして、先ほど御紹介したとおり、一部の機微情報を利用する形でのターゲティング広告を禁止し、かつ、ちょっとレジュメというか資料には書いていないんですが、本人の同意を確実に取るということを、明示的に取るということを義務付けていたりします。かつ、こちらは、政治広告、投票期間であったりとか選挙期間であったりするというところに限定されたものとして許容されているというふうに理解をしておりますので、こういった期間を区切って、かつ限定する趣旨で規制、規律を導入するということは一つの選択肢としてあり得るかと思います。  他方で、もちろん政治活動の自由、営業の自
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