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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、阿部圭史さん。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
日本維新の会の阿部圭史です。  先ほど橘法制局長の御説明の中で非常に重要な点がございまして、制定経緯だと思っております。  明治維新以来、我が国は、フランスやドイツで採用されているような大陸法的な考え方を採用しています。一方、大東亜戦争後の占領軍であった米国は英米法を採用する国です。大陸法と英米法は根本的に異なります。  戦後の憲法改正議論の中で、大陸法的な考え方を採用する我が国は、当初、GHQに提出した憲法草案第七十六条には、戦前の旧憲法と同様に、緊急時には立法や予算の権限を国会から内閣に移すことを明記することとしておりました。一方、英米法的考え方を採用する米国、GHQは、緊急事態における国家の対応権限については、明文上の規定がなくとも不文の原理として認められるとの見解で対処するよう我が国政府に促したことで、結果として、憲法草案第七十六条の日本国憲法への導入は見送られたという経緯が
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、浅野哲さん。
浅野哲 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
国民民主党の浅野哲です。  本日の審査対象は、参議院の緊急集会の射程についてであります。  私は、参議院の緊急集会について、開催できる期間、権限や案件の範囲、開催要件の三点について意見を申し述べます。  まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。  そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりません。  したがって、参議院の緊急集会を開催できる期間についての実体的要件は衆議院が解散されている状態であることと解することができ、その上で、憲法五十四条は解散の日から四十日以内に総選挙を行うことを求めていますから、参議院の緊急集
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、浜地雅一さん。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
公明党の浜地雅一です。  本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。  我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。  まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。  先ほど、橘法制局長からは、現憲法の制定過程におきまして、緊急政令、緊急財政処分に代えて徹底した国会中心主義を取ることになった、そのような報告がございました。まさに国会中心主義を取ったという経緯からしましても、選挙困難事態に陥った
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、大石あきこさん。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
れいわ新選組の大石あきこです。  直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。  でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。  玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つは、緊急事態条項という呼び名を改め、「緊急時における国会機能維持のための憲法改正」と呼ぶようにしてもらいたい。私たちも気をつける。まずは、内閣の権能を強化する改憲ではなく、国会の機能を強化する改憲を優先してはどうか。その意味で「緊急政
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。  審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。  次に、赤嶺政賢さん。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
日本共産党の赤嶺政賢です。  参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。  明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを象徴するものです。  法制局の説明にもあるように、敗戦後、当時の政府は、新憲法の制定に当たり、災害など緊急の必要を理由に、法律や予算に代わる閣令を制定できるよう盛り込もうとしました。しかし、明治憲法と同様の制度を復活させる規定は総司令
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