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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、北神圭朗さん。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
有志の会の北神圭朗です。  私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。  まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。  その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。  百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当たらず、したがって、その濫用の、手だてもありません。  以上三点から、緊急集会の活動期間は基本的に七十日間だと考えます。  その反論としては長谷部恭男教授が
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。  発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。  まず、先ほど、一巡目の大石さんの発言の中で、四人の方に対する質問がございました。これにお答えいただける方がいらっしゃれば順次お
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浅野哲 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。  昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。  まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針は変わっていないと言えるかと思います。  もう一点目の御質問ですが、これもSNS上で、緊急政令は最初の改憲項目からは外してほしいという提案、これは党の方針かということであります。  国民民主党の中では、これまで、憲法改正の、特に緊急
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
次に、維新へのお尋ねがありましたが、青柳さんが御答弁をされるのでいいですか。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
まず、我が党に対して御質問いただいた中で、壊れたテープレコーダーのような議論を打ち切ったらどうかという話については、我々は大変そのとおりだと思いますし、これをやめるということは、この場で皆さんで、なぜやめるのか、やめた結果どうするのかということを決めるということですから、ただ消滅するということはあり得ないと思っておりますので、採決とほぼ同義なのではないかなと思いますが。  それ以前の話として、まず、我が党の議員に当てたものと思われますが、チンピラという御発言がございました。先ほどインターネットで定義を調べてみましたところ、一般市民に対してささいな理由で示威行為をする者、あこぎな行為をする者の俗称、暴力団の末端組員に顕著に見られる、やくざ社会において最低の意味を表すちんけと下っ端の意味である平との複合語だとされ、文字どおりの下っ端やくざを意味するものであるということです。我々、国民の皆様に
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枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
ただいまの青柳さんの発言の中で、大石さんの発言の内容についてのお申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。  次に、新藤さん、御発言されますか。
新藤義孝 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
それぞれの御意見を主張されることは結構だと思いますが、少なくともこの緊急事態に関わる議論は、私が筆頭幹事を務めておりました、たしか五年ぐらいだと思いますが、その間、各党から毎週のように、しかも何年間にもわたって議論してきたことであります。  結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。ですから、この緊急事態について、どういうものを定めるべきなのか否かも含めて様々な議論をやってきたということであります。  少なくとも、その中で、大規模自然災害や感染症の蔓延ですとか、テロやそして有事、こういったものが起きたときの事態に対して国会機能をどう維持していくか。そういう中で、国会議員が、もし衆議院が解散して、そのときに選挙ができなく
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船田元 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。  具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、七十日というのを厳格に規定したものではなくて、七十日を超えていつまでも参議院の緊急集会が効力を発する、あるいは存在をするということがどうなのかということに対しては、やはり七十日が一つの目安であるというふうに考えた上での私どもの取りまとめであったということを記憶をしております。  以上です。
枝野幸男 衆議院 2025-03-27 憲法審査会
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。