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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 今、金子先生から御指摘の問題でございますけれども、学校教育法施行令第二十条に規定する正当な事由ということにつきましては、個別の事案に応じて判断されるということになりますので、こうだということを今ここでストレートに申し上げることは困難でございますけど、一般論として申し上げさせていただきますと、不登校の状態にある児童生徒が在籍校との間に十分な連携、協力関係が保たれた例えばフリースクールで学習する場合などについては同条に規定する正当な事由に該当するものでありまして、いわゆる就学義務違反には該当しないものであるというふうに認識しております。
金子道仁 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。明確に御答弁いただいて本当に感謝します。  今大臣が言われたように、個別の案件ごとに判断する、これが一つのネックになっておりまして、それぞれの学校、教育委員会が判断する、個別に判断するときには、その担当の判断によって広がったり狭まったりすることがあるということは御認識いただいて、保護者や子供たちが不登校状態になっていることについて圧迫を感じることのないように、その辺りの配慮を是非お願いしたいと思います。  春になりますと、残念なんですが、学校に行きづらい子供たちを受け入れる民間施設であるフリースクールが子供たちを受け入れる。そうすると、今大臣が言われた正式な手続をしていくために、学校と、在籍校と連携を取り始める。そうすると、毎年、私のフリースクールなんかでも、五か所、六か所の教育委員会と校長先生が視察に来るわけですね。それはなぜかというと、個別に判断
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 今、金子先生が御指摘をされました民間施設についてのガイドラインというものについては、民間施設において相談や指導を受ける際に、保護者や学校、教育委員会として留意すべき点を目安として示したものであります。平成四年の三月に有識者会議が取りまとめた後、登校拒否を不登校に修正するなど軽微な修正が行われておりますが、その内容については大きな改定は行われていない、そういうふうに思います。  そして、先生が、兵庫県では、猪名川町ではこうだけれどということに対して、ほかのところの方が、いや、それは我々が判断するというふうになってそういうようなやり取りをされたということに関しましては、これは、教育というものについての制度、そういうふうに権限がなっているということでございまして、ちょっとなかなかそういったところまで我々文部科学省としてどうだということは言いづらいということは御理解いた
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金子道仁 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○金子道仁君 このガイドラインができたのが一九九二年、平成四年、もう三十年以上たっています。その当時は、非常にこのガイドライン優れたものであり、これを基準に民間としても受皿をつくっていけばよいという指標になりました。ただ、このガイドラインが三十年たって位置付けが変わっていない、今も個別に判断してくださいというのは非常に効率的ではないと感じます。  今、今年度から長野県では信州型フリースクール認証制度が始まりまして、県で認証したことはもうその市区町村全て共通してここは認証されているという認定になりますので、フリースクールのチェックではなくて、子供たち一人一人に関して不登校状態をどう解消していくのか、そちらに時間を割くことができるようになっていきます。  是非このような、県で認証若しくは国で認証したことについては他の教育委員会も認定を尊重するような、そのようなガイドラインの立て付けにしてい
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 私どもが承知している範囲では、信州型のフリースクール認証制度というのは、長野県が一定の基準を満たすフリースクール等の民間施設を認証し、運営経費に対する補助金等の支援を行うための仕組みであるというふうに承知しているものですから、ちょっとその先生が今御指摘をされている論点と少し、目的、内容というものが必ずしも一致していないのではないかなと思います。  先ほども少し簡単にちょっと御答弁を申しましたけれども、結局、民間施設における相談や指導がどういうふうにすべきであるのか、こういったことについては、結局、校長が設置者である教育委員会と十分な連携を取って判断をしていただくということになるという形でございますので、どこまで我々国としてそういうことに対してガイドラインという形でお示しをできるのか、その判断をできる者はやはり教育委員会ということになるものですから、そういったとこ
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金子道仁 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○金子道仁君 教育委員会の構造としてこうならざるを得ないというのは十分理解しますが、やはりこの働き方を改革していくという方向性の中でこれが非常に無駄な作業になっているということを改めてお伝えさせていただきます。  資料一を御覧ください。  今年度から放課後デイに通っている不登校児童生徒に対して個別サポート加算が導入されました。この導入の経緯について、趣旨について、こども家庭庁から御説明をお願いいたします。
野村知司 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の放課後等デイサービスでございますけれども、こちら、障害児、就学をしている障害児のお子さんに対しまして、授業の終了後であるとかあるいは学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練とかあるいは社会との交流促進その他の支援を行うというような事業と位置付けられております。  今資料でお示しになった加算でございますけれども、今般のこの障害福祉サービスの報酬改定では、この放課後デイサービスに通所をしている障害児のお子さんであって、継続的に学校に通学できない不登校の状態にあるお子さんへの支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えまして、学校や家庭などと連携を図りながら支援を行った場合に評価を行う個別サポート加算ということを、お示しのこの資料のものを創設をさせていただきました。  ここに至る経緯でございますけれども、令和五年三月に取り
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金子道仁 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  このような形で、不登校児童支援の一部ですけれども、経済的なサポートが入って非常に高く評価する点と、一つ懸念をお伝えすると、不登校児童生徒の中にグレーゾーンと言われる発達障害の傾向のある子供たち大量にいます。この情報が保護者に流れると、じゃ、是非、子供たちに認定調査を受けて受給者証を取ろうと、そして発達障害の障害認定を受けて放課後デイを是非活用していこうという、そういう流れになってしまうことがないか、受給者証が大量に出てしまう、そのような流れを促すんじゃないかということを懸念しています。  であれば、例えば同じように、放課後デイだけではなくて学童、放課後児童クラブ、こちらにもこういう加算を加えるというのはいかがでしょうか。
野村知司 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の点でございますけれども、この今回の放課後デイサービスの加算も、あくまでも放課後デイサービスの対象となるのは障害のあるお子さんが不登校の状態になっているという場合に加算するということであって、不登校状態でもって直ちに障害認定をするとかということではないという旨は市町村の方にも併せて周知をさせていただいているところでございます。いずれにしても、適切な障害児支援というのが放課後デイサービスの場で展開されるように努力をしていきたいと考えてございます。  一方で、御指摘の放課後児童クラブでございます。放課後児童クラブの方は、共働き家庭などの小学生の方々を、放課後に安全、安心に遊んだり生活をしてもらう、そういった場所として普及、展開を図っているところでございます。そうした通ってくるお子さんの中には不登校の状態にあるお子さんも含まれておりま
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金子道仁 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  一問質問飛ばさせていただいて、今の御説明いただきまして、居場所をつくっていただいている作業、また今回は放課後デイについて加算を加えてくださったこと、これ非常に有り難いんですが、説明を伺いますと、やはり障害のある不登校児童生徒には経済的な支援をするが、それ以外にはしないというような、そのような響きを私は受けております。  二〇一六年の教育機会確保法、検討事項の二の中で、不登校等、教育機会確保のために必要な経済的な支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じると、そのように検討事項に加えていただきました。  政府として、放課後デイの加算という形が今スタートしましたけれども、繰り返し言います、障害のある不登校児童は経済的にサポートする、それ以外は取り残すというのは非常にアンバランスではないかと思いますので、広くこの不登校児童生徒
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