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文教科学委員会

文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教科書 (310) デジタル (223) 教育 (151) 学校 (88) 学習 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中条きよし
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○中条きよし君 ありがとうございます。  ここで、誰もが一度は歌ったことのあるカラオケについてです。  カラオケというのは、五十年ほど前に日本で誕生して、高度成長期末期から流行して、バブル景気とともに日本人の生活に浸透して、今ではなくてはならない大衆の娯楽となりました。  コロナ禍で厳しい状況の中、カラオケボックスではお一人様カラオケから個室を生かした様々な取組が行われています。動画撮影用の機材をそろえた撮影部屋や、映画館の椅子を備えたシアタールーム、楽器の練習ができる演奏室、占いの館やゲームができる部屋まであります。  中でも、東日本大震災の際に交通機関が止まったことによってカラオケボックスに帰宅困難者が押し寄せた経験から、水、食料、寝袋、カセットコンロなどを備蓄した防災ステーションとしても活用され、町に根付いたカラオケ店は、今、歌わないカラオケ店へと衣替えしつつあります。  
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  カラオケに関する著作権使用料の徴収を行っております日本音楽著作権協会、JASRACの使用料規程においては、スナックなど飲食店でカラオケ伴奏による歌唱が行われる場合の使用料は客席面積等を基本として定められているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。  この使用料規程は、使用料規程は、著作権等管理事業法上、管理権等、管理事業者が利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めつつ定めることと規定されております。また、JASRACはカラオケ演奏に関する著作権等管理事業法上の指定著作権等管理事業者となっておりまして、利用者代表から使用料規程に関する協議を求められたときはこれに応じなければならないこととされております。  こうした制度を踏まえまして、カラオケに関する使用料の在り方については、必要に応じましてこのJASRA
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中条きよし
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○中条きよし君 ありがとうございます。ようやく戻りつつあるささやかな憩いの場を残していただけるようにお願いをいたします。  最後になりますけれども、検索エンジンやAI検索における著作権に関する問題点や注意点についてお伺いをいたします。  著作物の使用範囲は著作権法で認められる私的利用に限られ、商業目的や二次配布などの再利用は禁止されています。著作権侵害を防止するためには、著作権者があらかじめ設定したフィルターに基づいて著作物の使用を許可するか拒否するかを自動的に判断するそうですが、間違った検出や判定が発生した場合、速やかに削除、遮断することが求められます。著作権侵害によって生じた損害賠償など適切な法的措置も必要で、自分でも気付かないうちに著作権の侵害が起こしかねないと。  まだまだ未知の世界です。問題点や注意しなければならないことがたくさんあると感じますが、文科省はどのようにお考えで
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  インターネット情報検索サービスにつきましては、広く一般に情報の存在や内容等を提供する社会的意義が認められますことから、著作権法においては、著作物の利用が軽微なものであり、一定の基準を満たす場合に限り、検索サービスによる検索結果の表示などの利用が認められております。  しかしながら、著作権者の中には検索サービスによる検索結果の表示を希望しない方もいらっしゃることから、情報収集を禁止する措置をとった著作物を利用することはできません。このため、この情報収集を禁止する措置をとった著作物を許諾なく検索結果に表示することは著作権侵害になりますことから、著作権者は検索サービスの提供者に対しまして差止め請求などが可能ということとなります。
中条きよし
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○中条きよし君 ありがとうございます。  検索エンジンやAI検索の利用に当たっては、著作権法を尊重し、合法的な範囲で利用することが重要だと思いました。  時間がまだ残っているようですので、最後に、皆さん御存じかどうか分かりませんが、カラオケの語源というのを御存じですか。これが宝塚歌劇団とちょっと関係がありまして、一九五六年に楽団員のストライキがあったそうです。それであわや公演中止というときに、劇団から頼まれた松下電器が演奏のテープと機材を提供して無事に公演が実施されたんですが、オーケストラボックスの中が空っぽ、すなわち空のオケボックスだったという、それが語源だというふうに聞いております。  これで終わります。ありがとうございます。
伊藤孝恵 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 冒頭、通告をしておりませんので、大臣、答えられる範囲でコメントいただければと思います。  昨日、文化庁は京都の新庁舎で業務開始式だったと承知をしております。地方創生の目玉として、移転費用に十一億一千万円を計上、中央省庁が本庁を地方に移転するというのは初というか、明治以来だそうです。全十三部署のうち、文化財関係など六部署、五百九十人中三百九十人が移転をされ、著作権課は東京に残られたというふうに聞いております。  そんな中、昨日、NHKが報じた文化庁、京都移転の検証、議員への説明などリモート対応できずという記事が物議を醸しております。移転に先立って二週間の試験運転期間で議員説明の機会が十七回あったそうですけども、リモート対応できたのはゼロ。二〇一九年、二〇二〇年テストでは、二百十二回のうち八回だけだったそうです。結果、この度、京都移転に際して、東京に出張するのは年間で一千四百
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 伊藤議員、本当によく言っていただきまして、大変ありがとうございます。  やはり、円滑な京都移転に向けまして、過去、文化庁が行ってまいりました事前のシミュレーションでは、やはり国会議員への説明等についてはリモート対応を行うことがなかなか難しかったという結果が出ております。これは、移転していないのに、そこの、文化庁の、霞が関の文化庁にいるわけですから、ちょっと行けば説明ができるという気持ちもありまして、なかなかそこまで各議員の先生に御説明ができなかったのかもしれないなと私は考えております。  しかしながら、もう今般、文化庁が所掌いたします業務のうち、京都移転、これは部署ですが、本当に京都にありますので、是非、担当する案件に関します国会議員の皆様への御説明に対しましては、できる限り電話、メール、そしてウェブ会議システムなど使っていただきまして対応を調整していただけれ
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伊藤孝恵 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 思い掛けず赤池理事からも拍手をいただきましたので、この委員全員でもって、(発言する者あり)そうですね、議事録残しましたので、みんなで応援していきたいというふうに思います。  さて、著作権法の議論でありますけども、これいろいろ質疑を考えていく中で、制作物における権利とは何かと私自身も深く考える機会でもありました。先ほどから質疑を聞いておりまして、制度としてはよくよく分かったんですけども、何ともまだおなかに落ちてこないので、具体例でもって今日は質問させていただきたいというふうに思います。  今回、統一選で、私、いろんなところに応援に行ったんです。驚いたのが、公営掲示板に貼ってある、ある方のポスターが私が参議院選のときに掲げたキャッチとまるっきり同じものが書いてあって、ただ、別に、これに別に著作とかマルCとか取っているわけじゃないしなと思って、また別のところに行ったら、今度は私
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  伊藤議員がお作りになりますエッセイですとか川柳などの著作物というものは、やはり著作権法によりまして保護されております。創作が行われた時点で、創作者には財産的利益を保護するための著作権が付与されるわけでございます。  このため、著作物を他者が利用する場合には、著作権者に許諾を得ることが必要となるため、勝手に利用することはできずに、許諾なく利用した場合には著作権侵害となりまして、民法上、刑法上の責任を負うことになります。このような著作権の仕組みを著作権者、そして利用者双方がよく理解をして適切に取り扱うということが大変重要なわけですね。  文部科学省では、著作権に関します講習会ですとかセミナーの開催、また著作権に関する様々な疑問に答えるQアンドAの作成などに力を入れておりまして、引き続きまして普及啓発に取り組んでまいりたいと思っております。
伊藤孝恵 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 そうなんですよね。  著作物を制作した場合は、その瞬間から一切の手続なく発生するのが著作権だというふうに教わりまして、本法律案による新たな裁定制度というのは、今まで著作権等の管理事業者による集中管理がされていない著作物が対象、まさに私のSNS川柳も対象になるというふうな、そういう整理でございました。  これ、次長にお伺いしたいんですけども、この本法律案成立後は、例えば、他者の利用に私が気付きましたと、私はその後どのように手続をし、使った方はどのような裁定に臨むことになるのでしょうか。私とかはもちろん、著作権についてその知識がないので権利行使をしないというような御答弁、先ほど次長からありましたけども、まさにそうですし、例えば私は作家さんでも漫画家さんでも詩人でもアーティストでもありませんので、そんな私の制作物が著作権が発生しているというふうに思いもしないわけです。なので、権
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