文教科学委員会
文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
教科書 (310)
デジタル (223)
教育 (151)
学校 (88)
学習 (86)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○伊藤孝恵君 知らないから規制するんではなく、分からないから禁止するんじゃなく、豊かな教育現場を子供たちに贈っていただくために御尽力をお願いいたします。
ありがとうございました。
|
||||
| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
本法案で創設される新しい裁定制度、未管理公表著作物等について文化庁長官の裁定により時限的な利用を認める仕組みについて、私も伺いたいと思います。
〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
まず、改めての確認となりますが、文科大臣、この著作物の利用については著作権者等の許諾を取るというのがそもそも原則であり、今回の新しい裁定制度というのはあくまでも例外の措置であると、そういうことでよろしいでしょうか。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに著作権者の許可なく、許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形を取ってはおりません。
この制度は、他人の著作物を利用する場合に著作者の、あっ、著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとりまして、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、文化庁の長官の裁定によりまして、その意思が確認できるまでの間、使用料相当額の補償金を支払うことで利用が認められるという仕組みになっております。
このような新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用いたします様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとりましても利用者にとりましても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するというものではないと思っておりま
全文表示
|
||||
| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○吉良よし子君 著作権の基本的な形、原則を変えるものではないし、意思が確認できない場合に限るこの裁定制度だということでしたが、今回の新たな裁定制度というのは、著作者が不明じゃなくて、先ほどあった、意思が確認できない、連絡が取れない場合の一定期間の利用だということですが、じゃ、午前中も議論ありましたが、この連絡取れないとはどういう状態なのかと。手紙送ったり電話できたりして、こうすればいいんですけれども、ネット上の作品の場合は、多くの場合、SNSを通じた連絡になろうかと思うわけです。
〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
SNSの場合には、例えば相互フォロー等の交友関係ない場合であればDM等が送れない仕組みになっているようなものもあるでしょうし、若しくは大量に連絡が来たらその中にうずもれてしまってなかなかそのメール自体を確認できないとか、若しくは詐欺的な連絡と誤解してしまうとか、又は
全文表示
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられるところでございます。
このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮をしながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えております。
現行の著作権者不明等の場合の裁定制度による利用に当たりましては、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続を取ることとしておりますが、その期間は一週間、一週間程度とされておりまして、こうした現在の運用も参考にしたいと考えております。
今委員御指摘のいろんなパターン、いろんなことにつきましては多分皆様も本当心配されると思いますので、我々もよく現場の声を聞きながら、そこの辺りをどのような形で皆様に周
全文表示
|
||||
| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○吉良よし子君 いろんなパターンについては配慮しながら対応していただくということで、是非、先ほどは権利制限ではないという御答弁でしたけれども、今回の裁定制度、どちらかというと利用円滑と権利制限でいえば権利制限の側面が強い制度でもあると思いますので、権利者に配慮した運用を是非心掛けていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
また、今回の裁定制度により、著作物の利用が認められた場合でも、著作権者等が申し出ればその利用は一旦中止してそれまでに支払われた補償金が権利者に支払われると、こういう仕組みなわけですが、じゃ、この著作物の利用期限が過ぎて利用が終わった後はどうなるのかと。この裁定制度による著作物の利用期限が過ぎた後でも権利者が申し出ればその補償金受け取れるという仕組みなのか。その補償金の受取の期限というのはどのようになっているのか、お答えください。
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
補償金につきましては、裁定による利用期間経過後におきましても、権利者は指定補償金管理機関に請求することにより受け取ることが可能です。また、法律上、補償金を受け取る期限は設けられてはおりません。
ただし、この債権は通常の民事上の債権でございますので、こうしたことから民法の定める債権の消滅時効に掛かることとなります。
具体的な消滅時効の期間といたしましては、著作権者が補償金の支払を請求できることを知ったときから五年間又は請求できることを知っているか否かにかかわらず支払を請求できるようになったときから十年間となります。
|
||||
| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○吉良よし子君 基本的には期限設けずに補償金を受け取れると、ただ民法の制限もありますので注意してくださいねということだったと思うんですが、いずれにしても、この裁定制度によって、特に権利者等、不利益被る人がいないように丁寧に対応していただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。
こうして丁寧な対応を求めるのはなぜかといいますと、それは現状でも著作権者等が二次利用料をもらっていないとか、あるいは本来の権利者が承知していないところで勝手にその二次利用等がされてしまっている実態があるとの指摘もあるからです。
日本芸能従事者協会が行った芸能実演家の契約に関する実態調査によれば、著作隣接権によるこの二次利用料についても契約をしたいという方は六割以上いるにもかかわらず、その二次利用については、そもそも契約していないし、どうなっているか分からないという方が八割いて、実際に御自身が出演したり
全文表示
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
著作権法におきまして、実演家は著作隣接権というものを有しております。実演の利用に当たりましては、実演家の許諾を得ずに無断で利用することは、これは著作権等の侵害に当たります。この実演家が有します著作隣接権の行使につきましては、著作権法に定める権利が私権であるため、当事者間の契約で取り決めることが基本となっております。
文化庁では、令和四年の七月ですが、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというものを公表したほか、研修会の実施や弁護士によります相談窓口の開設を行っているところでありまして、様々な機会を通じまして十分な意見交換に基づいた適切な契約が結ばれるように周知をしてまいります。
また、著作権の仕組みを権利者、利用者双方がよく理解をして、そして適切に取り扱うことが重要でございまして、引き続きまして著作権に関する普及啓
全文表示
|
||||
| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○吉良よし子君 つまり、実演家の出ている作品の再放送、二次利用に関して、二次利用料を払わないとか、それについては元々契約で取り決めていないとかというのは著作権侵害に当たるわけで、やはり契約でちゃんと取り決めなきゃいけないよねという話だったと思うんですが。
この契約について、文化庁が行った文化芸術活動に携わる方々へのアンケートの調査結果で、この契約に当たって書面のやり取りをしていますかとの問いで、書面によりやり取りをしていない人というのはどの程度に上ったのか、文化庁次長、お答えください。
|
||||