戻る

本会議

本会議の発言9987件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 法律 (87) 首都 (70) 提出 (54) 法案 (54) 選挙 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中谷元
役職  :防衛大臣
参議院 2025-05-28 本会議
柴田巧議員にお答えをいたします。  日本学術会議の平成二十九年の声明が我が国の安全保障に資する研究に与えた影響についてお尋ねがございました。  防衛省では、先進的な民生技術の積極的な活用を図るため、安全保障技術研究推進制度を平成二十七年度に設立をいたしました。  当該制度の大学等の応募は、近年、件数自体は増加をしてきているところ、必ずしも御指摘の声明の影響だけではないと考えますが、様々な声に配慮して、依然として応募に慎重な主要大学が存在しているというのは事実であります。  引き続き、学術界における御理解を賜れますよう、様々な努力を重ねてまいりたいと考えます。(拍手)     ─────────────
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-28 本会議
竹詰仁君。    〔竹詰仁君登壇、拍手〕
竹詰仁 参議院 2025-05-28 本会議
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  会派を代表し、ただいま議題となりました日本学術会議法案について質問いたします。  まず、今回の法案提出に至るプロセスについて触れざるを得ません。  政府は、これまで学術会議と丁寧なコミュニケーションを取ってきたと説明されていますが、それであればなぜ、本法案の閣議決定と同日の三月七日、学術会議の光石会長が、学術会議が自主性、独立性の観点から指摘してきた懸念が払拭されていない中で法案の閣議決定が行われたことについては遺憾との談話を公表されたのでしょうか。丁寧なコミュニケーションとはどのようなコミュニケーションだったのか、坂井大臣に説明を求めます。  学術会議が懸念を指摘してきたことに対し、学術会議の理解、納得を得ずに法案が提出されたため、四月十五日の日本学術会議総会において、国会に対し法案の修正を求める決議や様々な懸念を指摘する声明が採択されていま
全文表示
坂井学 参議院 2025-05-28 本会議
竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。  学術会議とのコミュニケーションについてお尋ねがありました。  懇談会の最終報告書で提言された法人像の基本的な考え方は、国が設立する他の法人のような人事、業務へ国の関与はなく、学術会議だけで会員を選べるようにして会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限のものとするなど、学術会議の意見を踏まえたものになっていると承知しております。  また、個別の論点についても、議論の過程でお互いの理解が進んだものもあり、学術会議の懸念や意見を受け止めて、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに反映した部分もあったと承知しています。  この法案は、このような報告書を踏まえ、また、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議と引き続きコミュニケーションを取りながら作成したもの
全文表示
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-28 本会議
井上哲士君。    〔井上哲士君登壇、拍手〕
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-28 本会議
日本共産党の井上哲士です。  会派を代表して、日本学術会議法案に対し、坂井大臣に質問します。  まず指摘しなければならないことは、二〇二〇年十月、当時の菅総理が会員候補者六名の任命を拒否した問題です。  総理大臣による任命が形式的であることは、国会で答弁され、確定した法解釈です。にもかかわらず、政府は、内部の勝手な検討で、国会にも示さず、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと解釈を一方的に変更し、六名の任命を拒否しました。  解釈変更に関し、日本学術会議事務局と内閣法制局との間で行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分の開示は、内閣委員会での理事会協議事項となったまま、実現していません。一方、東京地裁は十六日、不開示部分の内容は、内閣総理大臣による会員の任命権ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だとし、開示を命令する判決を下しました。  不開示部分には、任
全文表示
坂井学 参議院 2025-05-28 本会議
井上哲士議員の御質問にお答えいたします。  黒塗り部分の開示及び法案を提出する資格についてお尋ねがありました。  御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。政府としては、当時の不開示決定は適法なものであると考えているため、控訴したものです。  法案審議との関係についてお尋ねがありましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。  会員の解任についてお尋ねがありました。  会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、こ
全文表示
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-28 本会議
これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-28 本会議
日程第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。政治改革に関する特別委員長豊田俊郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔豊田俊郎君登壇、拍手〕
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-28 本会議
ただいま議題となりました法案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであります。  委員会におきましては、選挙に要する経費の基準を法律により定める意義と必要性、投票立会人等の費用弁償額の妥当性、現行選挙制度における課題とその解消、障害者の投票環境改善等について質疑が行われました。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────