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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 まあそれが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼っています、遺失物で届けられたときに。余りないんじゃないかなと、すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども。  何でこんな質問をするかというと、平成十九年に、犬と猫の場合には、遺失物法上は全てのものは警察署長に提出をするというのが遺失物法四条の原則ですよね、だけど、犬と猫の場合には、愛護センターにも預けて、届けていいですよと変わりました。ところが、地方自治体の愛護センターは、三日公告をした後、四日に殺処分したり、私自身じかに聞いたことがあるんですけど、五日間公告をしたら六日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、二週間は、まあ最低でも、要するに、引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが、愛護センターになるといきなり短くなってし
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奥田直久 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(奥田直久君) お答えいたします。  所有者が判明しない犬や猫などの動物が拾得された場合に警察署にまず持ち込まれるというのが多いかと思いますけれども、この取扱いにつきまして、今委員御指摘のような問題も生じないよう、環境省から各都道府県等に対して、各都道府県警察と連携をしながら、そうした動物を適切に取り扱うように、依頼するように通知を発出しているところでございます。  こうした通知を踏まえまして、各都道府県におきましては、警察署に持ち込まれた動物が動物愛護管理法又は遺失物法のいずれの規定に基づいて取り扱われるか、それは自治体によって整理されるわけなんですけれども、環境省としては、現状、我々の聞いている中では、当該動物を実際遺失物法の下での管理として取り扱った上で、その状態は維持したまま動物愛護管理センター等で一時的に預かるということは、相当期間のですね、動物愛護センターの方で
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 この委員会室でも犬や猫飼われている方多いと思うんですけれど、うっかりちょっとどこかに出ていってしまったときに、三日公告した後、四日目に殺処分されていたらひどいと思いますよ、それは。この遺失物法上の警察に届ける場合には、最低でも二週間後、適正な人に渡すと言っているのに、愛護センターだと公告した後数日後に殺処分なんて、愛護センターという名前付けないでもらいたいと本当に思いますので、その点は本当、環境省、是非とも、各地方自治体に対して誤った行政の仕方というのを指摘しておいていただきたいというふうに思います。  一点だけ警察庁の方にお聞きしたいんですが、レクの段階で、二週間は、処分をするという話だったんですけど、公告は三か月間しているという話なんですが、それは間違いないんでしょうか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、犬の遺失者が判明した場合を除いて、公告の日から三か月間は公告を継続しなければならないというふうにされております。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 そうしますと、三か月間は、こういう犬が届けられていますよ、こういう猫が届けられていますよと公告しているわけですよね。その公告で、うちのですよ、うちの犬ですよ、うちの猫ですよといったときに、いや、もう殺処分していましたって、おかしいですよね。  三か月間というのは、殺処分とかそういうことはあり得ないという三か月間ということで理解してよろしいですか。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  三か月間公告を行うこととされてはおりますけれども、その期間内であっても、例えば先ほどの二週間といった期間が経過した場合には売却の手続を取ることができるというふうにはされているところでございますけれども、動物愛護管理センターともよく連携を取って、今後もしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 実はこれは、その犬や猫の所有権がどうなるかということの法の欠缺だと私は思っていますので、いずれはちょっとその点については確認していきたいと思います。  遺失物法上は、適正な者に引き渡すことというふうに遺失物法上はなっているので、殺処分をするところに渡そうと思っているわけじゃないと思うので、それが殺処分されちゃうというのはちょっとおかしいなと思うのと、期間についても法の欠缺ではないかと私は思っていますので、早急に改正をしていただきたいと思っています。  次に、問いの十二の、法務省にお聞きをしたいと思うんですけれども、動物を虐待されたりしたときに助けられないということで、動物の問題を取り扱っている方々との間では所有権の壁と言われているんですね。  助けたくても虐待している人の所有物になってしまっていて助けられないんですけれども、法務省としてはこの所有権の壁というのは認識があ
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松井信憲 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  一般論として、動物を保護するために所有者以外の者が動物を占有するには、その動物の所有者の承諾が必要となります。また、動物を保護するために他人の建物や敷地内に立ち入るにもその不動産の所有者等の承諾が必要となります。  このような一般論を前提に、動物の愛護管理の観点から動物等の所有権の制約を可能とすべきとする指摘があることは承知をしております。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 そこで、動物虐待した人に助けていいですかといって聞かないと、承諾しないと助けられないという。ほかの国はいろいろな意味で助けられるような法律改正どんどんしているんですけれども。  そこで、これ環境省の動物愛護法の今度改正がまた行われるんですけれども、そのときに、虐待をしているようなときには一時的に所有権が制限されてもいいというようなことを動物愛護法で改正をするようなときには、民法、所有権を所管している環境省は、これに対して協力をして、そういう改正いいですよというような形で協力をしていただけますでしょうか。
松井信憲 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能でございます。動物の愛護管理の観点から、法令で所有権に一定の制約を設けるべきかどうかについては環境省において検討されるべき事柄であると考えられますが、法務省としても、民事基本法制を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。