決算行政監視委員会
決算行政監視委員会の発言1846件(2023-04-04〜2026-07-24)。登壇議員220人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
予算 (136)
予備 (96)
年度 (86)
対応 (82)
令和 (77)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○米山委員 それはそうなんですよね。
結局、これが適用されないことが、森元総理がお好きなだけ御接待を受けられる、幾らでも御接待を受け放題という状態を生んだんだと思うんです。
そうしましたら、せっかくプロジェクトチームをつくったわけですから、さすがに今度、またこれからもきっといろいろな大会があると思うんですよ。ワールドカップとか誘致するんですから、あると思うんですけれども、またまた森元総理、きっと、政治力が強いですから、また何か委員長とかなったりすると思うんですけれども、次のときにはもう御接待を受けられないように、国家公務員倫理規程もちゃんと適用になるように法改正したらいいんじゃないでしょうかね。
そういう法律を作られたらいいと思うんですけれども、スポーツ庁の御見解を伺います。
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| 角田喜彦 |
役職 :スポーツ庁次長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○角田政府参考人 お答えいたします。
国家公務員の倫理規程のところにつきましては、スポーツ庁として所管をしてございませんので、お答えは差し控えたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○米山委員 じゃ、それは違うのかもしれませんけれども、オリンピック競技大会特別措置法は、これはスポーツ庁、違うんですか。これは所管じゃないんですか。どうぞ。
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| 角田喜彦 |
役職 :スポーツ庁次長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○角田政府参考人 お答えいたします。
東京オリンピック・パラリンピックに係ります令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法につきましては、スポーツ庁の方で所管をしているところでございまして、この第二十八条におきまして、組織委員会の役員につきましてはみなし公務員であるということが規定をしているところでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○米山委員 ですので、もう東京オリンピックは終わっちゃったんで、それはしようがないですけれども、何なら札幌オリンピックがもしかしたらあるかもしれないし、その他、国家的な誘致で大きな大会をつくって、似たような法律を作ることはあり得るわけですから、そのときにはちゃんと、国家公務員倫理規程が適用されますと書いたらどうですかという質問なんですけれども、御見解をもう一度伺っていいですか。
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| 角田喜彦 |
役職 :スポーツ庁次長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○角田政府参考人 お答えいたします。
国家公務員倫理規程の適用につきましては、国家公務員倫理法に基づきます一般職に属する国家公務員とされていると承知をしているところでございまして、その適用対象につきましては、この国家公務員倫理法が定めることとなっております。この法律につきましてはスポーツ庁で所管をしていないところでございまして、お答えは差し控えたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○米山委員 本当に官僚さんなんですかと思っているんですけれども。
刑法の贈収賄罪だって、それは公務員にしか適用がないわけですよ。それを、特別法の、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十八条によって、「組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と書いてあるから贈収賄罪が公務員じゃない人に適用されるんです。だから、似たような法律を作るときに、同じような条項を作って、この役職員には国家公務員倫理規程が適用されますと書けばいいでしょうと。そういうのを再発防止策というんじゃないんですか、そういうことは検討しないんですかと聞いているんですけれども、もう一度御答弁を伺ってよろしいですか。
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| 角田喜彦 |
役職 :スポーツ庁次長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○角田政府参考人 お答えいたします。
次のオリンピック・パラリンピック競技大会という御質問でございますが、今後、そういった大規模な国際競技大会が開催されることとなりまして、それに対しまして特別措置法という法律が作られるということになった場合につきましては、これは、今回、先ほど申し上げましたガバナンスに関するプロジェクトチームの中で様々御指摘をいただいておりまして、そういった御指摘も踏まえまして、今回の事案を踏まえた中で検討がなされるものと考えておりますが、将来のことでございますので、その状況の中で検討されるものと考えているところでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○米山委員 是非そこはきちんと御検討いただいて、何か、政治家の方がトップに就いて、御接待を受けたい放題というような状況は、本当にそれが予算の膨張を現に招いたわけですから、そのようにしていただきたいと思います。
最後に、この件について最後の質問ですけれども、刑法の本を読みますと、一般に、供応接待は、これは贈収賄に該当するわけなんです。なので、森元総理は、組織委員会委員長として、職務に関し賄賂を収受したものとして、通常の法解釈上、刑法百九十七条の収賄罪が成立すると思うんですが、御所見を伺います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこととされております。
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