法務委員会、文教科学委員会連合審査会
法務委員会、文教科学委員会連合審査会の発言142件(2023-12-12〜2023-12-12)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
被害 (157)
宗教 (85)
法人 (68)
法案 (60)
財産 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | |
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令和五年十二月十二日(火曜日)
午前九時二十三分開会
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出席者は左のとおり。
法務委員会
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
足立 敏之君
小林 一大君
白坂 亜紀君
田中 昌史君
福岡 資麿君
森 まさこ君
吉川ゆ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○委員長(佐々木さやか君) これより法務委員会、文教科学委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明は、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 今井絵理子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○今井絵理子君 自由民主党の今井絵理子です。
本来であれば二十分の質疑時間をいただいておりましたが、自民党の、与党の先生がちょっと遅刻をしたということで、諸般の事情でちょっと来れなくなってしまったということで。
本法律案は金銭的被害の回復に重点を置いたものですが、被害の実態を見ると、それ以外、例えば心の悩みを抱えている方も多いと思います。そのような方々に対する支援も重要だと思いますし、また、金銭的、精神的被害を受け、疲弊してしまった被害者にしっかりと寄り添い、サポートできる体制が万全なものとなるよう、私も引き続き働きかけていきたいと思います。
済みませんが、本日はこの程度でよろしくお願いします。ありがとうございました。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
会派を代表して、この連合審査、質問をさせていただきたいと思いますが、大事な法案です。緊張感持ってやりましょう。多くの皆さんが、この救済法案、本当に中身を含めて我々の真摯な審議を期待しているわけですから、そこは与野党挙げてやりましょうよ、ちゃんと。そのことを重ねて申し上げておきたいと思います。
まず、文科大臣に確認を幾つかさせていただきたいと思います。
相当な時間を掛けて旧統一教会に対する解散命令請求を出されました。累次にわたる質問権の行使、我々はもう昨年段階から解散命令請求すべきだと言い続けてきましたけれども、これだけのステップを踏まれて解散請求をされたということ、それはやはり、つまり、これだけの徹底的な調査をされて証拠も集められた結果として、極めて甚大な被害が旧統一教会によってこの長年の間、引き起こされてきた、つまりは、大臣として
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 旧統一教会に対しましては、今御指摘がありましたとおり、七回にわたる報告徴収・質問権の行使やその他の情報収集等を通じ、旧統一教会の損害賠償を認容する民事判決として三十二件の判決と、その他、被害回復を求めた約千五百五十人の方々の和解や示談の事実関係を把握し、それらの解決金等の総額は約二百四億円に及ぶことなどを確認するとともに、違法な献金勧誘等が法人の業務、活動として行われ、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたり継続的に多数の方々に多額の損害を被らせた実態について、具体的な証拠、資料を伴う客観的な事実として明らかにしたところであり、これらの事実を基に十月十三日に解散命令の請求を行ったところです。
文部科学省としては、十分な実態調査と具体的な証拠に基づき請求したものと考えており、今後、裁判所における審理等への対応に全力を尽くしてまいります。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○石橋通宏君 確信を持って出されたということだと理解をしますが、今大臣、これまでの和解云々、被害者千五百五十名、総額約二百四億円という和解、示談の解決金等を例示されました。
しかし、被害はこんなものじゃないはずです。一説によりますと、旧統一教会の資産、一千億円以上というような情報も出ております。これまでの質問権行使、るる証拠を集められてきた。一体どれだけの多くの皆さんが被害に遭い、実際には一体どれだけの潜在的な被害額があるのか、それも文科省として把握をされた上で解散命令請求を出されたのではないかと思いますが、それを改めて明らかにしていただけませんか。一体どれだけの国民が被害に遭ったのか。一体どれだけの巨額の被害額があったのか。大臣、もう一回、それちゃんとつまびらかにしてください。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から、長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。
また、旧統一教会の損害賠償責任を求めた判決三十二件について見ると、多数回にわたり、多数の者に対しての不法行為が認定されております。
また、全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性、共通性から、これらの判決以外の事案にも、同様の手法により多数の献金等の財産獲得行為が反復継続して行われたことが強く、強く推認されます。
他方で、所轄庁として、公にした被害者以外にどの程度の被害があるかについて一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにせよ、法令に基づいて適切に対応してまいります
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○石橋通宏君 大臣、時間が限られておりますから最後のところだけでよかったので、お願いします。
大臣、でも、これだけの調査、時間掛けられた。これだけの、昭和五十五年から云々、本当に多くの被害があったはずです。それはきちんと出していただかないと、本当にこの日本の多くの皆さんが家族崩壊、家庭破壊、人生破壊、そういう実態が明らかにならないと思いますので、これは、大臣、やっぱり責任において絶対明らかにしてください。
その上で、ちょっとごめんなさい、順番前後しながらお聞きしますけれども、それだけ甚大な被害を、これだけ長年にわたって旧統一教会が違法、不当なやり方で勧誘をして献金を強いてきた、させてきた。それによって得られた旧統一教会の資産、財産というものは、これ、明らかに違法、不当な形で得た財産、いわゆる違法収益である、違法財産であるというふうに判断すべきだというふうに思います。つまり、それは、
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 旧統一教会については、長期間にわたり多数の方たちに深刻な影響をもたらしたことは明らかで、その被害者の救済を行うことは重要だと我々も考えております。
他方、宗教法人が解散した場合の被害者に対する債務の弁済については、宗教法人法に定める清算手続にのっとり行われるべきと考えています。そうした被害者の救済にとって、裁判所が解散命令を行うまでの間に当該宗教法人の財産に散逸のおそれがあるのではないかという懸念があることは承知しております。
そのためには、まさにこうやって実効的な被害者救済となる方策について御議論していただいているところでございますので、我々としては、その結果をしっかり踏まえて、法令に基づいて適切に対応したいと考えております。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○石橋通宏君 大臣、そこをお聞きしているのじゃないのですけれども、考え方、解散命令請求が出されるほどの違法、不当な、長年にわたる、公共の利益も害してきた、多くの皆さんの被害を出してきた、そういう団体がこれまである意味収奪をしてきた、それによって蓄財をしてきた、そういう財産についてどう考えるべきなのかということをお聞きしているんです。極めて大事なところなんです。だから、我々は、保全が必要だ、そういう対応が必要だと申し上げているんだけれども。
これ、大臣、今手続のことおっしゃったけれども、じゃ、これ、例えばですよ、このまま包括的な保全もしません、個別で、この後もお聞きしますけれども、保全ができなかったら、統一教会は仮に解散命令が出されたとしても、解散命令が出たときに保有している財産、これどうなるのか。統一教会が自分でこの財産の扱い、引継ぎ、そういうことが決められてしまったら、これ、統一教会
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